会計税務情報2005 年3 月号
永野森田米国公認会計士事務所
改正税法の施行日
昨年は、10 月以降2 回に亘り大きな税法改正がありました。「Working Families Tax Relief Act」と「American
Job Creation Act of 2004」で、年の後半に2度に亘っての改正の例は無く、税法専門家筋でもその咀嚼に苦慮し
ているというのが実情です。中でも、新税法の適用開始時期を巡っては、かなり混乱しているように見受けます。
今回は、改正主要税法の施行日を整理してみました。
改正税法の要旨 | Rev Code | 施行日 |
個人所得税関係 | ||
・セールスタックスの控除 | 164 | 2004,2005 |
・不法差別や連邦政府に対する訴訟関連弁護費用のAGI 控除 | 62 | 10/22/04 以降 |
・過去5 年以内に等価交換で取得した住宅の住宅売却益除外特例の不適用 | 121 | 同上 |
ビジネス関連 | ||
住居用不動産以外のリース改造費並びにレストランの改造費の償却期間短縮 | 168(e) | 10/22/04 以降に使用開始分 |
創業費等の償却期間の5 年から15 年への延長、並びに、事業開始初年度 の$5,000 までの一時償却 | 195,248,709 | 10/22/04 以降の発生費用 |
・グループ企業の範囲の変更、80%基準から50 %基準へ 支配法人グループに属する会社は一つの法人と看做れ、累進税率や留保加算税非課税額及びミニマムタックスの算定に当たっては、一社分の枠を所属するメンバー全員に配分する。親子関係構成される場合と兄弟関係で成り立つ場合の二つの内、今範囲が拡張されたのは後者。 ・ これまでの定義–5 人以下の株主が80 %以上の議決権付株を持ち(単純合計)、当該株主が持つメンバー企業への共通持分比率の合計(共通持分)が50 %を超の場合。 ・ 改正後の定義–単純合計が80 %以上から50 %超に拡大。 |
1563 | 10/22/04 に始まる年度から |
役員、取締役、10%株主に対する接待費控除制限 会社が払う給与又はその他の報酬を上回ってはならない。 |
274 | 10/22/04 以降発生費用 |
国際関係 | ||
・外国税額控除の繰越期間 10 年 ・ 繰戻期間 1 年 |
904,907 | 繰越-10/22/04 以降終了する会計年度 繰戻-10/22/04 以降に終了する会計年 度に発生する控除 |
・支払い利息配分範囲の外国子会社への拡張 連 結グループ並びにそれと同等の株式保有率(80%超)の外国子会社をも 含めることが可能となる。目的は、支払い利息控除を国内連結グループにシフ ト(外国課税所得を拡大)することにより、国内連結グルプの海外所得比率を高 め、外国税額控除をより有効に利用できるようにする為と説明されている。 |
864 | 2009 年より |
更新日: 2005年03月01日