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    <title>永野・森田会計士事務所</title>
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    <updated>2008-05-11T06:20:12Z</updated>
    <subtitle>日米会計・税務コンサルティング・総合サービス
新会社設立準備から米国会計・投資・経営・税務・財務管理など総合的に取り組みます。</subtitle>
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    <title>米国税制下におけるタックスシェルターへの経済的実質主義適用について</title>
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    <published>2008-05-11T05:48:34Z</published>
    <updated>2008-05-11T06:20:12Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2008年5月号 永野森田会計士事務所 米国税制下におけるタックスシェルターへの経済的実質主義適用について 日本における租税に関する最も基本的な原則の一つは、日本国憲法にも掲げられている、何人も法律の根拠がなければ、租税を賦課されたり、徴収されたりすることがないとする、「租税法律主義」である。これに対し、米国では大原則として同じ租税法律主義を掲げるものの、経済実態に即して税法をフレキシブルに解釈したり、弾力的に租税のルールを変更するという「経済的実質主義」に近いと見られる立場を取っている。この違いは興味深く、今回は、最近の米国におけるタックス・シェルターに対する連邦判決裁判所(U.S. Court of Federal Claims)の判決を通じて、この米国における「経済的実質主義」を垣間見ることとする。 1.　タックス・シェルターとは 米国でのタックス・シェルターとは、経済実態(Economic Substance)のない行為を組み合わせて、税法上の所得を著しく減少させる手法及びそれを目的とした商品のことをいう。脱税とは異なり、あくまで法規定上では形式上合法とされる租税回避手法の一つである。 日本の税法では租税法律主義という憲法上の大原則の下、法規定を離れた経済的目的や効果に即して課税を行う経済的実質主義の適用は原則として認められないとするのが通説とされる。租税法律主義を厳格に解釈すれば、根拠規定がない限り課税することはできない。 その点、昨年末、タックスシェルターに対する経済的実質主義の代表的適用例となる「Son of BOSS」と呼ばれる取引に関する事例について、米国内国歳入庁IRS勝訴の判決が連邦請求裁判所において下された。 2.　”Son of BOSS” 米国で”Son of B..”と聞くと、罵倒する際のスラング用語のように感じられる。しかし、これはSon of BOSSである。BOSS(Bond and Option Sales Strategy)というタックス・シェルター取引から派生した、別のタックス・シェルターを意味している。スラングのSon of B..にひっかけて命名されたような印象は受けるものの、これでも代表的なタックス・シェルターであり、税法の専門家の間では広く知られている。そのSon of BOSSに対する判決事例の概要は、以下のようなものである。 3人の兄弟Ervin Brothersは、1999年に彼らの所有していたケーブルTV事業会社を売却して得た4千万ドルの利益を得た。約4千5百万ドルのユーロオプションをAmerican International Group（以下、AIG）より購入（Purchased Call Option）し、別のユーロオプション（Sold Call Option）を約4千455万ドルでAIGに売却。実際に支払われたのは差額の約45万ドルであった。 彼らは上記のPurchased...</summary>
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        <![CDATA[<p>会計税務情報2008年5月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>米国税制下におけるタックスシェルターへの経済的実質主義適用について</strong></p>

<p><br />
日本における租税に関する最も基本的な原則の一つは、日本国憲法にも掲げられている、何人も法律の根拠がなければ、租税を賦課されたり、徴収されたりすることがないとする、「租税法律主義」である。これに対し、米国では大原則として同じ租税法律主義を掲げるものの、経済実態に即して税法をフレキシブルに解釈したり、弾力的に租税のルールを変更するという「経済的実質主義」に近いと見られる立場を取っている。この違いは興味深く、今回は、最近の米国におけるタックス・シェルターに対する連邦判決裁判所(U.S. Court of Federal Claims)の判決を通じて、この米国における「経済的実質主義」を垣間見ることとする。</p>

<p><br />
<strong>1.　タックス・シェルターとは</strong></p>

<p><br />
米国でのタックス・シェルターとは、経済実態(Economic Substance)のない行為を組み合わせて、税法上の所得を著しく減少させる手法及びそれを目的とした商品のことをいう。脱税とは異なり、あくまで法規定上では形式上合法とされる租税回避手法の一つである。</p>

<p><br />
日本の税法では租税法律主義という憲法上の大原則の下、法規定を離れた経済的目的や効果に即して課税を行う経済的実質主義の適用は原則として認められないとするのが通説とされる。租税法律主義を厳格に解釈すれば、根拠規定がない限り課税することはできない。</p>

<p><br />
その点、昨年末、タックスシェルターに対する経済的実質主義の代表的適用例となる「Son of BOSS」と呼ばれる取引に関する事例について、米国内国歳入庁IRS勝訴の判決が連邦請求裁判所において下された。</p>

<p><br />
<strong>2.　”Son of BOSS”</strong></p>

<p><br />
米国で”Son of B..”と聞くと、罵倒する際のスラング用語のように感じられる。しかし、これはSon of BOSSである。BOSS(Bond and Option Sales Strategy)というタックス・シェルター取引から派生した、別のタックス・シェルターを意味している。スラングのSon of B..にひっかけて命名されたような印象は受けるものの、これでも代表的なタックス・シェルターであり、税法の専門家の間では広く知られている。そのSon of BOSSに対する判決事例の概要は、以下のようなものである。</p>

<p><br />
3人の兄弟Ervin Brothersは、1999年に彼らの所有していたケーブルTV事業会社を売却して得た4千万ドルの利益を得た。約4千5百万ドルのユーロオプションをAmerican International Group（以下、AIG）より購入（Purchased Call Option）し、別のユーロオプション（Sold Call Option）を約4千455万ドルでAIGに売却。実際に支払われたのは差額の約45万ドルであった。</p>

<p><br />
彼らは上記のPurchased Call Option, Sold Call Optionの現物出資と約22万5千ドルの投資によりJade Trading, LLCを設立した。但しSold Call Option約4千455万ドルについては、オプションが実際に買手に行使されるまでは損失とならない税務上の偶発債務として、税務上の彼らのLLC持分価額に反映されなかった。</p>

<p><br />
この後彼らはLLC持分を償還し少額の外国通貨と株式を受け取ったが、Sold Call Optionについては税務上の偶発債務であるためLLC持分償還に伴う損失の計上には算入せず、約4千5百万ドルの損失が生じたと主張した。</p>

<p><br />
判決では、上記のスプレッド取引（コールオプションの買いと売りを同時に行う取引）は投資目的ではなく租税回避の目的で考案されたもので、実際の支出額に比して税負担軽減効果があまりにも巨大であることを理由に、経済的実態を欠いたものであり、Ervin 3兄弟のJade Trading, LLCに対する税務上の持分価額は約22万語5千ドルに引き下げられるべきであったとされた。</p>

<p><br />
本件においては、AIGを含めた複数のアドバイザーに百万ドル以上の金額が支払われていたことも指摘されている。Son of BOSS取引のようなキャピタルゲイン相殺のための取引については、本件より単純な形式のものが考案可能であるが、税務当局に指摘されるリスクを出来るだけ回避するため、本件のような税法規定の抜け穴を利用した複雑な取引が考え出されることになる。</p>

<p><br />
<strong>3.　租税法律主義 vs 経済的実質主義</strong></p>

<p><br />
租税法律主義を貫けば、本件のような表面上税法規定に則った租税回避目的の法形式が見過され、通常の法形式によった者との間に不公平が生ずる。その反面、経済的実質主義を優先すれば租税法律主義との整合性が問題となる。</p>

<p><br />
日本においても、真実の課税を離れ法律関係を再構成した上で課税が行われる事例が多くあり、整合性を欠くとの批判がある。一方コモンローとしての米国税法では事例に応じて経済的実質主義が適用されることに整合性があると考えられる。</p>

<p><br />
Son of BOSS 取引については、納税者のみならず、税務申告においてキャピタルゲインとロスとの相殺による租税回避手法をマーケティングした人々も今後刑事罰の対象となるとの警告がIRSから発せられた。</p>

<p><br />
自由主義義を国是とするアメリカにおいてはタックスシェルターそのものが否定されるわけではないが、表面上税法規定に則った租税回避であっても米国税務当局による追徴課税のリスクを十分検討した上での税務上の判断が重要である。</p>

<p><br />
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>NM ハワイ、ニュージャージーに事務所開設</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.nagano-morita.com/blog-mt1/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=122" title="NM ハワイ、ニュージャージーに事務所開設" />
    <id>tag:www.nagano-morita.com,2008://1.122</id>
    
    <published>2008-04-10T03:18:45Z</published>
    <updated>2008-04-11T04:38:20Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2008年4月号　　　　　　　　 永野森田会計士事務所 NM ハワイ、ニュージャージーに事務所開設 永野森田会計士事務所(以下NM)では、2008年4月1日より、ハワイ州(ホノルル市)およびニュージャージー州にそれぞれ新しく支所を開設する運びとなった。これにより、同地域の日本企業への会計業務サービスがより迅速に提供できる態勢となる。本稿に於いては、8箇所の拠点を持つことになるNMの置かれる現状および今後ビジョンについて、御案内させて頂くことにする。 1. 日本経済のグローバリゼーションの現状 ジェトロ白書によれば、戦後60年を過ぎて、日本の最大の輸出相手国は今や米国ではなく、中国、台湾、香港に代表される東アジアとなったことが数字の上で明らかとなっている。又、昨今の新聞論調は、今や日米機軸関係は日中機軸関係に置き換えられつつあるといった印象を与えるものが多い。確かに、中国を筆頭に東アジアの台頭には目を見張るものがあり、その変化が注目に値するということに異論はない。然しながら、日中経済関係が日米経済関係に置き換わるというのは、正しい理解ではないし、又、望ましくもない。戦後一貫して、過度の米国依存があり、過去数度に亘って日本バッシングがあったことを思い起こせば、これを是正する絶好の機会であり、それが進行していると考える方が的を得ているのである。上記白書2007年によれば、2005年、2006年の本邦企業の営業利益の内、海外の貢献度は、それぞれ29％、26％であり、内米国に代表される米州が12.5％及び12.6％に対し、中国を含むアジアが10％及び10.3％である。更に、売上げ比率で比較してもほぼ同じ傾向がみられ、2005年、2006年の何れの年も国内依存度が66％に対し、米州は12.5％、アジアが10％となっている。一説によれば、戦後の日本の対米投資額累計は凡そ50兆円に達しているとされており、日米関係は、両国にとって不可欠の存在となっていることは疑う余地がない。 2. 永野森田会計士事務所のビジョン NMでは、カリフォルニア州とニュージャージー州に拠点を置くことにより、米国本土を東西からカバーし、更にはハワイを経て東京に至る直線を描くことにより、製造業2000社、非製造業6000社と言われる膨大な日本発の投資の現場に漏れなくアクセス出来ることになる。NMは、その地の利を生かし、日本企業を会計面で本格的に支援することが漸く可能になったと認識しており、これから、日米会計税務に特化した専門家集団とし、そのプレゼンスを急速に高めて行く事が期待されている。それは、とりも直さず、日本のグロバリゼーションの根幹的部分としての日米関係の側面貢献である。そしてその意義は、とてつもなく大きい。 永野森田会計士事務所年譜： 1984 年9月 ロサンゼルス本部開設 1989 年9月 サンディエゴ事務所開設 1996 年5月 東京事務所開設 2000 年5月 シリコンバレー事務所開設 2001 年9月 アーバイン事務所開設 2005 年9月 トーランス事務所開設 2008 年4月 ハワイ事務所開設　(HPアップロード中) 2008 年4月 ニュージャージー事務所開設　(HPアップロード中) 　 ***************************...</summary>
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        <![CDATA[<p>会計税務情報2008年4月号　　　　　　　　<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>NM ハワイ、ニュージャージーに事務所開設</strong></p>

<p><br />
永野森田会計士事務所(以下NM)では、2008年4月1日より、ハワイ州(ホノルル市)およびニュージャージー州にそれぞれ新しく支所を開設する運びとなった。これにより、同地域の日本企業への会計業務サービスがより迅速に提供できる態勢となる。本稿に於いては、8箇所の拠点を持つことになるNMの置かれる現状および今後ビジョンについて、御案内させて頂くことにする。</p>

<p><br />
<strong>1. 日本経済のグローバリゼーションの現状</strong></p>

<p><br />
ジェトロ白書によれば、戦後60年を過ぎて、日本の最大の輸出相手国は今や米国ではなく、中国、台湾、香港に代表される東アジアとなったことが数字の上で明らかとなっている。又、昨今の新聞論調は、今や日米機軸関係は日中機軸関係に置き換えられつつあるといった印象を与えるものが多い。確かに、中国を筆頭に東アジアの台頭には目を見張るものがあり、その変化が注目に値するということに異論はない。然しながら、日中経済関係が日米経済関係に置き換わるというのは、正しい理解ではないし、又、望ましくもない。戦後一貫して、過度の米国依存があり、過去数度に亘って日本バッシングがあったことを思い起こせば、これを是正する絶好の機会であり、それが進行していると考える方が的を得ているのである。上記白書2007年によれば、2005年、2006年の本邦企業の営業利益の内、海外の貢献度は、それぞれ29％、26％であり、内米国に代表される米州が12.5％及び12.6％に対し、中国を含むアジアが10％及び10.3％である。更に、売上げ比率で比較してもほぼ同じ傾向がみられ、2005年、2006年の何れの年も国内依存度が66％に対し、米州は12.5％、アジアが10％となっている。一説によれば、戦後の日本の対米投資額累計は凡そ50兆円に達しているとされており、日米関係は、両国にとって不可欠の存在となっていることは疑う余地がない。</p>

<p><br />
<strong>2. 永野森田会計士事務所のビジョン</strong></p>

<p><br />
NMでは、カリフォルニア州とニュージャージー州に拠点を置くことにより、米国本土を東西からカバーし、更にはハワイを経て東京に至る直線を描くことにより、製造業2000社、非製造業6000社と言われる膨大な日本発の投資の現場に漏れなくアクセス出来ることになる。NMは、その地の利を生かし、日本企業を会計面で本格的に支援することが漸く可能になったと認識しており、これから、日米会計税務に特化した専門家集団とし、そのプレゼンスを急速に高めて行く事が期待されている。それは、とりも直さず、日本のグロバリゼーションの根幹的部分としての日米関係の側面貢献である。そしてその意義は、とてつもなく大きい。</p>

<p><br />
<u>永野森田会計士事務所年譜</u>：</p>

<p><br />
1984 年9月 ロサンゼルス本部開設<br />
1989 年9月 サンディエゴ事務所開設<br />
1996 年5月 東京事務所開設<br />
2000 年5月 シリコンバレー事務所開設<br />
2001 年9月 アーバイン事務所開設<br />
2005 年9月 トーランス事務所開設<br />
<u>2008 年4月 ハワイ事務所開設　<strong>(HPアップロード中</strong>)</u><br />
<u>2008 年4月 ニュージャージー事務所開設　<strong>(HPアップロード中</strong>)</u></p>

<p>　  <br />
***************************</p>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>米国の医療貯蓄口座(HSA)と税制について</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nagano-morita.com/2008/03/hsa.html" />
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    <published>2008-03-08T01:03:12Z</published>
    <updated>2008-03-08T01:12:47Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2008年3月号 永野森田会計士事務所 米国の医療貯蓄口座(HSA)と税制について 米国のタックス・シーズンになると、比較的話題に上るのが、医療保険制度に関するものである。米国の医療保険制度では、国民皆保険の日本の健康保険とは異なり、5千万人近くの無保険者が存在すると言われる、多くの問題を有していると指摘されている。そのため、これまでの大統領選でも度々争点になってきている。今月の会計税務情報では、米国の医療保険制度のなかでも焦点になり易い医療貯蓄口座(HSA)について税制との関わりから述べてみたい。 1. Above the Line Deductionと項目別控除 医療保険料の申告書上の基本的取り扱い方について説明する。まず、自営業者の場合は、個人加入等の医療保険料を個人申告書Form 1040 のAbove the Line Deductionとして控除することになる。このAbove the Line Deduction とは、Form1040の一頁目における調整後総所得AGI（Adjusted Gross Income）の計算において、AGIの上で控除できるもののことを言う。後述の別表Schedule A におけるItemized deduction としての医療費控除は、Form 1040 の二頁目、AGIの計算後の控除となるが、このItemized Deduction は標準控除Standard Deductionを超える場合に選択される控除であるため、一般にAbove the Line Deductionの方が有利とされている。さらに、自営業者は、その配偶者および扶養家族の医療保険料負担額もAbove the Line Deductionとして個人申告書上控除が可能である。 一方、通常のサラリーマンを含む、雇用主によって助成された医療保険に本人あるいはその配偶者が加入する資格のある場合、それは任意加入による医療保険とみなされて、医療保険料はAbove the Line Deductionとして控除することはできず、Schedule...</summary>
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        <![CDATA[<p>会計税務情報2008年3月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>米国の医療貯蓄口座(HSA)と税制について</strong></p>

<p><br />
米国のタックス・シーズンになると、比較的話題に上るのが、医療保険制度に関するものである。米国の医療保険制度では、国民皆保険の日本の健康保険とは異なり、5千万人近くの無保険者が存在すると言われる、多くの問題を有していると指摘されている。そのため、これまでの大統領選でも度々争点になってきている。今月の会計税務情報では、米国の医療保険制度のなかでも焦点になり易い医療貯蓄口座(HSA)について税制との関わりから述べてみたい。</p>

<p><br />
<strong>1. Above the Line Deductionと項目別控除</strong></p>

<p><br />
医療保険料の申告書上の基本的取り扱い方について説明する。まず、自営業者の場合は、個人加入等の医療保険料を個人申告書Form 1040 のAbove the Line Deductionとして控除することになる。このAbove the Line Deduction とは、Form1040の一頁目における調整後総所得AGI（Adjusted Gross Income）の計算において、AGIの上で控除できるもののことを言う。後述の別表Schedule A におけるItemized deduction としての医療費控除は、Form 1040 の二頁目、AGIの計算後の控除となるが、このItemized Deduction は標準控除Standard Deductionを超える場合に選択される控除であるため、一般にAbove the Line Deductionの方が有利とされている。さらに、自営業者は、その配偶者および扶養家族の医療保険料負担額もAbove the Line Deductionとして個人申告書上控除が可能である。</p>

<p><br />
一方、通常のサラリーマンを含む、雇用主によって助成された医療保険に本人あるいはその配偶者が加入する資格のある場合、それは任意加入による医療保険とみなされて、医療保険料はAbove the Line Deductionとして控除することはできず、Schedule A におけるItemized deductionとしての医療費控除となる。つまり、Above the Line Deduction とは異なり、控除可能額は、AGI の7%を超え、かつStandard Deductionを超えなければならないという、二つの制限が付くのである。</p>

<p><br />
このように、自営業者の方が従業員よりも、支払う医療保険料については税制上の恩恵を受ける形になっていた。</p>

<p><br />
<strong>2. 医療貯蓄口座HSA（Health Saving Accounts）</strong></p>

<p><br />
こうした制度上の不均衡を是正するための一つの手段として、2003年12月にHSAと呼ばれる医療貯蓄口座制度が、現ブッシュ大統領のもと調印された。HSAへ拠出した金額は、一定額まではAbove the Line Deductionとして控除できるようになったのである。HSAとは、個人が医療費支払のために開設する口座で、会社保険が高額免責医療保険（HDHP；High-Deductible Health Plan）に加入している場合に開設できる。医療費支出のためこの口座から受取る金額は非課税となり、IRA（個人退職基金口座）とは異なり利子も非課税である。医療費以外への支出は個人の課税対象となり、さらに10%のペナルティが課されるが、HSAの未使用残高は翌年以降に繰り越される。</p>

<p><br />
HSAは、通常の医療保険よりもその対象が広く、処方箋無しで薬局にて購入した薬、眼鏡・コンタクト、歯医者、針・灸などの費用もHSAから支払うことができる。また雇用主は、HSAへの拠出金提供の義務は負わないが、拠出した場合にはその金額は法人申告書上控除対象となる。</p>

<p><br />
HSAは、医療保険が高額免責医療保険への加入を前提とするため、加入している従業員の自己負担は大きいものとなる。しかし、上記のような法人、個人双方にとって節税効果もあり、比較的健康で経費節約に関心の高い個人にとっては魅力のあるプランといえる。</p>

<p><br />
<strong>3. おわりに</strong></p>

<p><br />
市場原理に基づく米国の医療保険制度は、加入プランによって使用範囲が様々であったり、日本にはない免責額（保険会社側にとり支払免責される額）の設定があるなどの理由から、多くの無保険者を生んでいる。一方、人任せになりがちな日本の国民皆保険制度とは異なり、HSAのようなプランを提供することで自身の健康や節税に対する国民の意識を高めようという所に特徴があるといえる。</p>

<p><br />
****************</p>]]>
        
    </content>
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    <title>幕開けを迎えるJ-SOX対応</title>
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    <published>2008-02-10T08:03:09Z</published>
    <updated>2008-02-12T05:20:50Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2008年2月号 永野森田会計士事務所 幕開けを迎えるJ-SOX対応 いよいよJ-SOX法の適用である。金融商品取引法の内部統制報告制度（通称、J-SOX法あるいは日本版SOX法）は、2008年4月以降に始まる事業年度から正式に適用されるため、多くの日本企業（本社）では、その準備を急ピッチに進めている。米国進出日系企業においても、急にある日、日本本社のJ-SOXチームから文書化の指示が届き、その対応に困惑している所も珍しくはない。今月は、その本番直前を迎えるJ-SOX法対応の現状と課題について纏めてみた。 1.　J-SOX法とは 米国SOX法(Sarbanes-Oxley Act)にならい、日本の公開企業においても内部統制の評価・報告並びに内部統制監査を義務付けるものである。 2.　評価対象範囲は 2007年2月に金融庁の企業会計審議会が公表した「実施基準」においては、経営者は社内の内部統制を評価する対象として、連結売上高の3分の2を目安とした。したがって、「売上高の3分の2」に相当する重要な拠点や子会社を対象として、内部統制におけるリスク評価をすれば良いことにはなっているものの、残りの3分の1については単純に対象から除外しても良いのかどうか、明確にされていないのである。最終的には内部統制監査人との相談の上で判断されるのが現状となっている。 3.　何を準備すべきか 会社では2つのレベルでの対応が要求される。まず「全社レベル」の評価では、基本的にマネジメントに対するヒアリングを行い、これは上記の「売上高3分の2」範囲に入るか否か関係なく、すべての拠点や子会社は行わなければならないことになる。次に「業務プロセス」の評価では、上記範囲対象等と本社側が判断した場合、個別の業務フローを細かくリスク評価しなければならない。この点、業務記述書、Flow Chart、Risk Control Matrixのいわゆる3点セットと呼ばれる文書を作成し、その後にテストを行うことによりリスクを評価するのである。 4.　リスクとは ここで言われる「リスク」とは、財務諸表上の過ちを行うリスクである。つまり、リスクを明確化し、発見することがこの作業の最大のポイントになるものの、具体的な業務プロセスに文書化するにあたり、何がリスクであり何がリスクではないのかは担当者の判断に任されている。したがって、当面は担当者間での差が生じてくるのもやむを得ないと言われている。 5.　現状と課題 多くの日本の上場企業においては、2008年4月からJ-SOX法での本番運用が開始されることになる。このため、3月末期の会社としては、2008年3月までに文書化作業を完了させるべく、本社ならびに重要拠点・子会社での作業を急ピッチに進めている筈である。 課題としては、文書化を進めるにあたり、業務プロセスレベルの評価で現実とのギャップに気づき修正を加えたり、リスクの定義を再検討したり、また進行する2008年4月以降の事業年度において業務自体に変化が起こり、さらに文書に反映させなければならないなど、企業側としては予測不可能なことが沢山あると言わざるを得ない初年度となる。したがって、多くの日本企業にとっては試行錯誤の年となり、そうした状態で最初の内部統制報告書をまとめることになろう。...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報2008年2月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>幕開けを迎えるJ-SOX対応</strong></p>

<p><br />
いよいよJ-SOX法の適用である。金融商品取引法の内部統制報告制度（通称、J-SOX法あるいは日本版SOX法）は、2008年4月以降に始まる事業年度から正式に適用されるため、多くの日本企業（本社）では、その準備を急ピッチに進めている。米国進出日系企業においても、急にある日、日本本社のJ-SOXチームから文書化の指示が届き、その対応に困惑している所も珍しくはない。今月は、その本番直前を迎えるJ-SOX法対応の現状と課題について纏めてみた。</p>

<p><br />
<strong>1.　J-SOX法とは</strong></p>

<p><br />
米国SOX法(Sarbanes-Oxley Act)にならい、日本の公開企業においても内部統制の評価・報告並びに内部統制監査を義務付けるものである。</p>

<p><br />
<strong>2.　評価対象範囲は</strong></p>

<p><br />
2007年2月に金融庁の企業会計審議会が公表した「実施基準」においては、経営者は社内の内部統制を評価する対象として、連結売上高の3分の2を目安とした。したがって、「売上高の3分の2」に相当する重要な拠点や子会社を対象として、内部統制におけるリスク評価をすれば良いことにはなっているものの、残りの3分の1については単純に対象から除外しても良いのかどうか、明確にされていないのである。最終的には内部統制監査人との相談の上で判断されるのが現状となっている。</p>

<p><br />
<strong>3.　何を準備すべきか</strong></p>

<p><br />
会社では2つのレベルでの対応が要求される。まず「全社レベル」の評価では、基本的にマネジメントに対するヒアリングを行い、これは上記の「売上高3分の2」範囲に入るか否か関係なく、すべての拠点や子会社は行わなければならないことになる。次に「業務プロセス」の評価では、上記範囲対象等と本社側が判断した場合、個別の業務フローを細かくリスク評価しなければならない。この点、業務記述書、Flow Chart、Risk Control Matrixのいわゆる3点セットと呼ばれる文書を作成し、その後にテストを行うことによりリスクを評価するのである。</p>

<p><br />
<strong>4.　リスクとは</strong></p>

<p><br />
ここで言われる「リスク」とは、財務諸表上の過ちを行うリスクである。つまり、リスクを明確化し、発見することがこの作業の最大のポイントになるものの、具体的な業務プロセスに文書化するにあたり、何がリスクであり何がリスクではないのかは担当者の判断に任されている。したがって、当面は担当者間での差が生じてくるのもやむを得ないと言われている。</p>

<p><br />
<strong>5.　現状と課題</strong></p>

<p><br />
多くの日本の上場企業においては、2008年4月からJ-SOX法での本番運用が開始されることになる。このため、3月末期の会社としては、2008年3月までに文書化作業を完了させるべく、本社ならびに重要拠点・子会社での作業を急ピッチに進めている筈である。</p>

<p><br />
課題としては、文書化を進めるにあたり、業務プロセスレベルの評価で現実とのギャップに気づき修正を加えたり、リスクの定義を再検討したり、また進行する2008年4月以降の事業年度において業務自体に変化が起こり、さらに文書に反映させなければならないなど、企業側としては予測不可能なことが沢山あると言わざるを得ない初年度となる。したがって、多くの日本企業にとっては試行錯誤の年となり、そうした状態で最初の内部統制報告書をまとめることになろう。</p>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>米国におけるビジネス評価基準第一号概説(SSVS1)</title>
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    <published>2008-01-08T21:15:53Z</published>
    <updated>2008-01-09T00:11:43Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2008年1月号 永野森田会計士事務所 米国におけるビジネス評価基準第一号概説(SSVS1) 米国ではビジネスの売買が日常茶飯事で行われている。ビジネス売買に当っては、まずそのビジネスの正当な価値を評価しなければ、交渉は先に進まないものである。そのビジネスの評価をするのは、通常会計士の仕事と考えられている。然し、意外なことにこの分野は未整備であり、これまで会計士が依拠することの出来る一般評価基準はなかった。かかる状況から、AICPA（米国公認会計士協会）では、2003年からこれに関する一般基準作りに着手しており、ようやくその第一号が2008年1月1日から発効されることになった。そして、2008年以降に締結される評価業務契約から適用開始となる。今月は、この米国におけるビジネス評価基準の第一号について概説する。 1, ビジネス評価基準(Statement on Standards for Valuation Services)一号（以下”SSVS1”)の枠組 SSVS1ではまず、多様なニーズから生じるビジネス上の評価契約を分類し、それぞれについて、標準報告様式と特定情報の開示を義務づけている。さらに、ビジネスの評価方法について様々な評価方法論の中から幾つかを選び、公認方法論を採っている。 (1) 評価契約の分類　　　　　　　　 •計算契約(Calculation Engagement)　　　 •基本契約(Valuation Engagement)　 (2) 報告書の分類(下段にて説明） •計算報告書(Valuation Calculation Report) •簡便報告書(Valuation Summary Report)、 • 基本報告書(Valuation Detailed Report) (3) 公認方法論(Acceptable approaches) •収益法(The income approach - Capitalization of earnings,...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報2008年1月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>米国におけるビジネス評価基準第一号概説(SSVS1)</strong></p>

<p><br />
米国ではビジネスの売買が日常茶飯事で行われている。ビジネス売買に当っては、まずそのビジネスの正当な価値を評価しなければ、交渉は先に進まないものである。そのビジネスの評価をするのは、通常会計士の仕事と考えられている。然し、意外なことにこの分野は未整備であり、これまで会計士が依拠することの出来る一般評価基準はなかった。かかる状況から、AICPA（米国公認会計士協会）では、2003年からこれに関する一般基準作りに着手しており、ようやくその第一号が2008年1月1日から発効されることになった。そして、2008年以降に締結される評価業務契約から適用開始となる。今月は、この米国におけるビジネス評価基準の第一号について概説する。</p>

<p><br />
<strong>1,   ビジネス評価基準(Statement on Standards for Valuation Services)一号（以下”SSVS1”)の枠組</strong></p>

<p><br />
SSVS1ではまず、多様なニーズから生じるビジネス上の評価契約を分類し、それぞれについて、標準報告様式と特定情報の開示を義務づけている。さらに、ビジネスの評価方法について様々な評価方法論の中から幾つかを選び、公認方法論を採っている。</p>

<p><br />
(1) 評価契約の分類　　　　　　　　      <br />
•計算契約(Calculation Engagement)　　　<br />
•基本契約(Valuation Engagement)　</p>

<p><br />
(2) 報告書の分類(下段にて説明）<br />
•計算報告書(Valuation Calculation Report)<br />
•簡便報告書(Valuation Summary Report)、   <br />
• 基本報告書(Valuation Detailed Report)</p>

<p><br />
(3) 公認方法論(Acceptable approaches)<br />
•収益法(The income approach - Capitalization of earnings, Discounted cash flows)<br />
•市場比較法(The market approach)<br />
•清算法(The asset-based approach) <br />
•原価法(The cost approach)</p>

<p><br />
<strong>2,  報告書の種類と開示内容</strong></p>

<p><br />
(1) 計算報告書(Valuation Calculation Report)</p>

<p><br />
会計士と依頼人の間で自由に評価方法とその手順を確定するとともに、その合意内容に沿った評価計算契約に則った評価計算を報告するものである。計算結果は、絶対額か又は一定の数値幅として表示される。当該報告書に記載されなければならない11の開示項目の内、主要なものは次の通りである。</p>

<p><br />
•評価対象資産の説明<br />
•仮説の説明<br />
•条件並びに制限<br />
•報告書作成に当り参照したスペシャリストの意見及び会計士の意見形成への影響度合<br />
•後発事象</p>

<p><br />
(2) 簡便報告書(Valuation Summary Report)<br />
SSVS1基本契約書内容に沿って作成された評価結果を要約して報告するものである。当該報告書に記載れなければならない開示項目として、23項目が指定されている。</p>

<p><br />
(3) 基本報告書(Valuation Detailed Report)<br />
SSVS1基本契約書内容に沿って作成された評価結果の詳細を報告するものである。当該報告書に記載されなければならない開示項目として、14項目が指定されている。</p>

<p><br />
以上、ビジネス価値を評価する上で、会計士に課せられた新たな規制の登場とも言える。本来、この基準の目指すところは、幾つかの報告形式に統一することにより、利用者により有益な情報を提供すると同時に、報告書を形式化することにより、会計士の責任を明確にすることを試みたものと解釈すべきである。</p>

<p><br />
***************************<br />
</p>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>新監査基準(SAS104-111)における内部統制とリスクの基礎概念</title>
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    <published>2007-12-09T06:04:56Z</published>
    <updated>2007-12-09T07:13:31Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2007年12月号 永野森田会計士事務所 新監査基準(SAS104-111)における内部統制とリスクの基礎概念 米国では、2007年1月1日以降から開始される会計期間より、内部統制の評価方法を、通常の監査手続きの一貫として強化する新しい監査基準が適用されることとなった。これは、米国監査基準(Statement on Auditing Standards)のNo 104-111およびNo 112により、財務諸表上の重要な虚偽記載のリスクの評価方法（SAS 104-111）と内部統制情報のクライアントへの伝達方法（SAS 112）が明確にされたものである。つまり、これまでは、米国SOX法(Sarbanes Oxley Act)により、公開企業を中心として内部統制評価の報告を義務付ける方向性はあったものの、同基準により、未公開企業についても、監査手続きのプロセルとして内部統制の検証・評価を余儀なくされたのである。今月の会計税務情報では、この監査と内部統制評価の関係について、基礎概念を用いて説明することとする。 1. 　新監査基準（SAS104－111）の導入 非公開会社監査にも新監査基準SAS104 – 111が導入されることになった。この監査基準によれば、従来殆どの監査で用いられていた内部統制検証をバイパスする監査手法は御法度となり、関与企業の内部統制を理解するプロセスを監査手続きの中に組み込まざるを得なくなったのである。この監査手法の抜本的な変革の意味を正しく理解する為には、監査リスク、即ち、監査人が財務諸表にある虚偽記載を見つけられない危険性とは何なのかを理解する必要がある。 2. 　監査リスクの構成要素 監査リスク(Audit Risk-AR:監査が失敗するリスク)は、Inherent Risk(IR)、Control Risk(CR), Detection Risk(DR)から構成されていると考えられ、これを数式で表現すると次の通りとなる。 AR = IR x CR x DR （注）Inherent Riskは、企業固有―内部統制抜きの状態―のリスクを意味し、Control Riskは内部統制を勘案後のリスクを意味する。Detection Riskは虚偽を発見出来ない危険性を意味している。 監査人は、ARを妥当なレベルに抑える当然の義務があるため、IR x CR...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報2007年12月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>新監査基準(SAS104-111)における内部統制とリスクの基礎概念</strong></p>

<p><br />
米国では、2007年1月1日以降から開始される会計期間より、内部統制の評価方法を、通常の監査手続きの一貫として強化する新しい監査基準が適用されることとなった。これは、米国監査基準(Statement on Auditing Standards)のNo 104-111およびNo 112により、財務諸表上の重要な虚偽記載のリスクの評価方法（SAS 104-111）と内部統制情報のクライアントへの伝達方法（SAS 112）が明確にされたものである。つまり、これまでは、米国SOX法(Sarbanes Oxley Act)により、公開企業を中心として内部統制評価の報告を義務付ける方向性はあったものの、同基準により、未公開企業についても、監査手続きのプロセルとして内部統制の検証・評価を余儀なくされたのである。今月の会計税務情報では、この監査と内部統制評価の関係について、基礎概念を用いて説明することとする。</p>

<p><br />
<strong>1. 　新監査基準（SAS104－111）の導入</strong></p>

<p><br />
非公開会社監査にも新監査基準SAS104 – 111が導入されることになった。この監査基準によれば、従来殆どの監査で用いられていた内部統制検証をバイパスする監査手法は御法度となり、関与企業の内部統制を理解するプロセスを監査手続きの中に組み込まざるを得なくなったのである。この監査手法の抜本的な変革の意味を正しく理解する為には、監査リスク、即ち、監査人が財務諸表にある虚偽記載を見つけられない危険性とは何なのかを理解する必要がある。</p>

<p><br />
<strong>2. 　監査リスクの構成要素</strong></p>

<p><br />
監査リスク(Audit Risk-AR:監査が失敗するリスク)は、Inherent Risk(IR)、Control Risk(CR), Detection Risk(DR)から構成されていると考えられ、これを数式で表現すると次の通りとなる。</p>

<p><br />
<strong>AR = IR x CR x DR</strong></p>

<p><br />
（注）Inherent Riskは、企業固有―内部統制抜きの状態―のリスクを意味し、Control Riskは内部統制を勘案後のリスクを意味する。Detection Riskは虚偽を発見出来ない危険性を意味している。</p>

<p><br />
監査人は、ARを妥当なレベルに抑える当然の義務があるため、IR x CR x DR操作努力が伴う。然しながら、監査人が自ら出来ることは、DRを調整する事のみである。DRは、通常実証性テスト（Substantive test-監査上の証拠集めのプロセス）に掛ける時間に反比例する関係にあるので、その調査量を増やせば増やすほど、DRの低下につながる訳である。これに対して、IR x CRは言わば所与であるから、これを調節することは出来ないが、これを理解し、その結果として<u>IR x CRの状態が判明すれば</u>、DRレベルを変動させることにより、ARを妥当なリスクレベルに誘導することが可能となるのである。したがって、この<u>IR x CRの状態判定のプロセスが内部統制検証</u>であり、新監査基準が求めている手続きなのである。</p>

<p><br />
（注）IR x CRは結局のところRisk of Material Misstatement（RMM）であり、AR = IR x CR x DRを変換し、<br />
　　　AR = RMM x DRと表現することも出来る。<br />
（注）DR = Test of details(残高、取引の詳細な調査 ) + Analytical procedures( 分析的手続き)</p>

<p><br />
<strong>3. 　内部統制とリスク概念との対比</strong></p>

<p><br />
先に述べたRMMはCOSOの内部統制フレームワークに伝導する。内部統制の基本概念は、COSO(Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)レポートで確立されており、統制環境、リスク査定、情報伝達、統制活動及び監視活動の５つから成り立っているとされる。この５要素は、更に、次の様に全社段階と機能段階に階層分解することが出来る。ＲＭＭはCOSOのフレームワーク全体のリスクとして捕らえており、リスクの評価については、階層別（全社レベル、機能レベル）に行うのが最も効率的であると考えられる。</p>

<p><br />
構成要素　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　階層分離<br />
　　　　　　	　　　　　　　　　　　　　　　　　　全社レベル　　　　　　　　機能(業務)レベル<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Entity Level)　　　　　　　　(Functional Level)<br />
●統制環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○<br />
(Control environment)	<br />
●リスク査定　　　　　　　　　　　　　　　　　　○<br />
(Risk Assessment)	<br />
●情報伝達　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○<br />
(Information & Communication)	<br />
●統制活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○<br />
(Control Activities)<br />
●監視活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○<br />
(Monitoring)	</p>

<p><br />
（注）リスク分析との対応関係に於いては、ほぼ次の等式が成り立つと考えられる。<br />
　　Control environment = IR<br />
　　Risk assessment, Communication, Monitoring = CR(Entity level)<br />
　　Control activity = CR(Function level)</p>

<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　****************<br />
</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>FIN48に基づく移転価格ポジションの評価について</title>
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    <id>tag:www.nagano-morita.com,2007://1.117</id>
    
    <published>2007-11-11T00:29:32Z</published>
    <updated>2007-11-13T01:40:46Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2007年11月号 永野森田米国公認会計士事務所 FIN48に基づく移転価格ポジションの評価について 2006年度12月16日以降の開始事業年度より、FASB（米国財務会計基準審議会）から出されている、解釈指針第48号「法人所得税の不確実性に関する会計処理」（以下、FIN48）が適用となる(注)。そのため、多くの日系米国法人では、このFIN48への対応に追われている。FIN48の下、企業は、自らが提出した、もしくは提出する予定の法人所得税申告書につき、後日税務調査を受けた場合に更正を受けるリスク（＝法人所得税の不確実性）がどれだけ存在するかを評価し、かつ必要であれば、そのリスクを財務諸表に負債として反映させる必要がでてくる。このように、FIN48により、法人所得税申告書上にて報告されている全ての税務ポジションにつき評価を余儀なくされるが、なかでも移転価格に関わるポジションの評価は最重要と考えられている。今月の会計税務情報では、このFIN48に基づく、移転価格ポジションの評価方法について説明する。 FIN48の下、移転価格ポジションに関わる不確実性が如何に評価されるか、以下のシナリオを用いて説明する。 （シナリオ）米国法人のS社は、日本法人P社の100％子会社である。S社はP社の製造する電化製品を米国にて再販するDistributorである。2007年度のS社の総売上は$5百万でであり、営業利益は$0.1百万であった。 上記のシナリオにおいて、S社の営業利益率は2％となる。この場合、Ｓ社は2%の利益水準が移転価格ルールの観点からは妥当であるというポジションを取っている、と言えることになる。米国移転価格税制においては、S社の営業利益を、「P社の製品を米国にて再販するという行為に対し、S社が受け取る報酬」と見なし、2％という水準が、独立企業原則に則った場合に、妥当と言えるか否かを検証することになる。 問題となりうるのは、納税者企業とIRSとの間で「妥当な利益水準」を巡り大きな考え方の隔たりが存在するケースである。IRSとしては、S社の担っている機能・リスクに鑑み、同社はP社製品の再販を通じ、最大6%の営業利益率を上げるべきであると主張する可能性がある場合（つまり、IRSは6%の利益水準が妥当であるというポジションを取る）、S社の移転価格ポジションに介在する不確実性は下記のように表現される（表中の確率に関する数字は任意のもの）。 S社の予想する　　　　 　移転価格ポジション　　　　　個別確率　　　　累積確率 IRSの利益率ポジション　　 (Saveできる税額)　　　 　　　 2%　　　　　　　　　　　　　　　　$80,000　　　　　　　　　　　　10%　　　　　　　10% 3%　　　　　　　　　　　　　　　　$60,000　　　　　　　　　　　　40%以上　　　　50%以上 6%　　　　　　　　　　　　　　　　$0　 　　　　　　　　　　　　　　50%未満　　　　100% 上記表中“移転価格ポジション”コラムにある$80,000とは、S社の予想でIRSより認可してもらえる営業利益($5,000,000 x 2% = $100,000)と、IRSが最もアグレッシブな立場を取ってきた場合の営業利益($5,000,000 x 6% = $300,000)の間の差異に、税率(40%)を掛けた額である。換言すれば、S社のポジションは、IRSのアグレッシブなポジションと比較し、税額を$80,000だけ減額する効果を持つことになる。ただし、このようにIRSより営業利益2%を妥当なポジションとして認められる可能性は、全体として10％のみとする。 FIN48においては、税務当局による税務調査が行われた場合に50％超　(More Likely Than Not)の可能性で実現が期待される（正当であると当局が認める）税務ポジションのみを、計上する旨定めている。そこで、S社では、2％の利益率がIRSにより認可される可能性は10％に過ぎないものの、3％までの利益率の認可については、全体として50％超の確率でIRSより同意に応じられるであろうと予想したとする。その場合、未認識の税額は、営業利益$50,000 (=総売上高$5,000,000 x 利益率差(3%-2%) )×税率40%=$20,000と算定することになる。そのため、Ｓ社は以下の追加仕訳を行うことになる。 DR）税金費用　　 　$20,000 CR) FIN48に基づく税務負債　 　　$20,000 移転価格ポジションの評価には、内国歳入法（IRC）6662条に準拠して作成された移転価格ドキュメントが不可欠とある。とくに、FIN48の下では、50％超の可能性で予想される税務ポジションのみが認識されるため、今後の移転価格のドキュメントにおいては、各移転価格ポジションの実現可能性についての言及が追加されることが望ましいと考えられる。...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報2007年11月号<br />
永野森田米国公認会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>FIN48に基づく移転価格ポジションの評価について</strong></p>

<p><br />
2006年度12月16日以降の開始事業年度より、FASB（米国財務会計基準審議会）から出されている、解釈指針第48号「法人所得税の不確実性に関する会計処理」（以下、FIN48）が適用となる<strong>(注)</strong>。そのため、多くの日系米国法人では、このFIN48への対応に追われている。FIN48の下、企業は、自らが提出した、もしくは提出する予定の法人所得税申告書につき、後日税務調査を受けた場合に更正を受けるリスク（＝<strong>法人所得税の不確実性</strong>）がどれだけ存在するかを評価し、かつ必要であれば、その<strong>リスクを財務諸表に負債として反映させる必要</strong>がでてくる。このように、FIN48により、法人所得税申告書上にて報告されている全ての税務ポジションにつき評価を余儀なくされるが、なかでも移転価格に関わるポジションの評価は最重要と考えられている。今月の会計税務情報では、このFIN48に基づく、移転価格ポジションの評価方法について説明する。</p>

<p></p>

<p><br />
FIN48の下、移転価格ポジションに関わる不確実性が如何に評価されるか、以下のシナリオを用いて説明する。</p>

<p><br />
<strong>（シナリオ）</strong>米国法人のS社は、日本法人P社の100％子会社である。S社はP社の製造する電化製品を米国にて再販するDistributorである。2007年度のS社の総売上は$5百万でであり、営業利益は$0.1百万であった。</p>

<p><br />
上記のシナリオにおいて、S社の営業利益率は2％となる。この場合、<u>Ｓ社は2%の利益水準が移転価格ルールの観点からは妥当であるというポジションを取っている</u>、と言えることになる。米国移転価格税制においては、S社の営業利益を、「P社の製品を米国にて再販するという行為に対し、S社が受け取る報酬」と見なし、<u>2％という水準が、独立企業原則に則った場合に、妥当と言えるか否かを検証</u>することになる。</p>

<p><br />
問題となりうるのは、納税者企業とIRSとの間で「妥当な利益水準」を巡り大きな考え方の隔たりが存在するケースである。IRSとしては、S社の担っている機能・リスクに鑑み、同社はP社製品の再販を通じ、最大6%の営業利益率を上げるべきであると主張する可能性がある場合（つまり、IRSは6%の利益水準が妥当であるというポジションを取る）、S社の移転価格ポジションに介在する不確実性は下記のように表現される（表中の確率に関する数字は任意のもの）。</p>

<p><br />
<em>S社の予想する　　　　      　移転価格ポジション　　　　　個別確率　　　　累積確率<br />
IRSの利益率ポジション　　  (Saveできる税額)</em>　　　<br />
　　　<br />
2%　　　　　　　　　　　　　　　　$80,000　　　　　　　　　　　　10%　　　　　　　10%<br />
3%　　　　　　　　　　　　　　　　$60,000　　　　　　　　　　　　40%以上　　　　50%以上<br />
6%　　　　　　　　　　　　　　　　$0　 　　　　　　　　　　　　　　50%未満　　　　100%</p>

<p><br />
上記表中“移転価格ポジション”コラムにある$80,000とは、S社の予想でIRSより認可してもらえる営業利益($5,000,000 x 2% = $100,000)と、IRSが最もアグレッシブな立場を取ってきた場合の営業利益($5,000,000 x 6% = $300,000)の間の差異に、税率(40%)を掛けた額である。換言すれば、S社のポジションは、IRSのアグレッシブなポジションと比較し、税額を$80,000だけ減額する効果を持つことになる。ただし、このようにIRSより営業利益2%を妥当なポジションとして認められる可能性は、全体として10％のみとする。</p>

<p><br />
FIN48においては、税務当局による税務調査が行われた場合に<u>50％超　(More Likely Than Not)の可能性で実現が期待される（正当であると当局が認める）税務ポジションのみを</u>、計上する旨定めている。そこで、S社では、2％の利益率がIRSにより認可される可能性は10％に過ぎないものの、3％までの利益率の認可については、全体として50％超の確率でIRSより同意に応じられるであろうと予想したとする。その場合、未認識の税額は、営業利益$50,000 (=総売上高$5,000,000 x 利益率差(3%-2%) )×税率40%=$20,000と算定することになる。そのため、Ｓ社は以下の追加仕訳を行うことになる。</p>

<p></p>

<p><br />
<strong>DR）税金費用　　                   　$20,000<br />
CR)  FIN48に基づく税務負債　             　　$20,000</strong></p>

<p><br />
移転価格ポジションの評価には、内国歳入法（IRC）6662条に準拠して作成された移転価格ドキュメントが不可欠とある。とくに、FIN48の下では、<u>50％超の可能性で予想される税務ポジションのみが認識</u>されるため、今後の移転価格のドキュメントにおいては、各移転価格ポジションの実現可能性についての言及が追加されることが望ましいと考えられる。</p>

<p><br />
<strong>(注)　未公開会社については、<u>2007年12月15日以降開始事業年度より適用</u>となる</strong>。</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>州外における販売勧誘活動とNexusについて</title>
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    <published>2007-10-10T19:40:54Z</published>
    <updated>2007-10-10T20:07:14Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2007年10月号 永野森田米国公認会計士事務所 州外における販売勧誘活動とNexusについて 米国で活動している日系企業のなかで、複数の州において商品を売り上げている法人にとっては、どの州に対し法人所得税（Corporate Income Tax）申告をしなければならないか、また、どの州に対してSales &amp; Use Taxの登録をしなければならないかを、見極める事は重要となる。米国税務において、上記の問題を論じる場合には、ネクサス（Nexus）という言葉がよく用いられる。ネクサスとは、法人所得税の申告やSales &amp; Use Taxの登録義務が発生した状態を表すものである。「私共の会社は、カンザス州に対してネクサスがあります。」と言えば、同会社がカンザス州において事業を行っている為、同州に対し法人所得税の申告やSales &amp; Use Taxの徴収・支払いの為の登録義務を有している事を意味する。今月の会計税務情報では、企業が設立州外において様々な販売勧誘活動をした場合のネクサスの発生の有無につき、4つのシナリオを用いて具体的に説明する*。（ *ネクサスのルールは州ごとに異なる。簡略化の為、ここではカリフォルニア州のルールに従い説明する。） 4つのシナリオ A州にて設立されたN&amp;M, Inc.（仮名）がカリフォルニア州において、以下のような販売勧誘活動を行ったと仮定する。それぞれのシナリオにおけるN&amp;M, Inc.のカリフォルニア州に対する法人所得税申告義務、Sales &amp; Use Tax登録義務につき、シナリオ下にその説明を行う。 シナリオ1 N&amp;M, Inc.は、自社商品のカタログをカリフォルニアの顧客にダイレクト・メールにて送付している。カリフォルニアの顧客は、A州にあるN&amp;M, Inc.のカスタマー・センターに電話・FAX・Eメールを通じ注文する。商品は、配達業者（Common Carrier）によって州外よりカリフォルニアの顧客まで配達される。 （カリフォルニア州に対する法人所得税ネクサスの有無）無し。 （カリフォルニア州に対するSales &amp; Use Tax ネクサスの有無）無し。 シナリオ2 N&amp;M, Inc.は、カリフォルニア州にて販売勧誘の為の職員を数人雇用している。これら職員は自宅を事務所として用い（Home Office）、彼らの給与は源泉徴収書（W-2）にて報告されている。各職員には、N&amp;Mより自動車が貸与されている。各職員は、販売勧誘のみ行っている。客からの注文は、職員よりN&amp;M, Inc.の本社に送られ、本社にて処理される。商品は、配達業者（Common Carrier）によって州外よりカリフォルニアの顧客まで配達される。...</summary>
    <author>
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        <![CDATA[<p>会計税務情報2007年10月号<br />
永野森田米国公認会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>州外における販売勧誘活動とNexusについて</strong></p>

<p><br />
米国で活動している日系企業のなかで、複数の州において商品を売り上げている法人にとっては、どの州に対し法人所得税（Corporate Income Tax）申告をしなければならないか、また、どの州に対してSales & Use Taxの登録をしなければならないかを、見極める事は重要となる。米国税務において、上記の問題を論じる場合には、ネクサス（Nexus）という言葉がよく用いられる。ネクサスとは、法人所得税の申告やSales & Use Taxの登録義務が発生した状態を表すものである。「私共の会社は、カンザス州に対してネクサスがあります。」と言えば、同会社がカンザス州において事業を行っている為、同州に対し法人所得税の申告やSales & Use Taxの徴収・支払いの為の登録義務を有している事を意味する。今月の会計税務情報では、企業が設立州外において様々な販売勧誘活動をした場合のネクサスの発生の有無につき、4つのシナリオを用いて具体的に説明する*。（ *ネクサスのルールは州ごとに異なる。簡略化の為、ここではカリフォルニア州のルールに従い説明する。）</p>

<p><br />
<strong>4つのシナリオ</strong></p>

<p><br />
A州にて設立されたN&M, Inc.（仮名）がカリフォルニア州において、以下のような販売勧誘活動を行ったと仮定する。それぞれのシナリオにおけるN&M, Inc.のカリフォルニア州に対する法人所得税申告義務、Sales & Use Tax登録義務につき、シナリオ下にその説明を行う。</p>

<p><br />
<strong>シナリオ1</strong></p>

<p><br />
N&M, Inc.は、自社商品のカタログをカリフォルニアの顧客にダイレクト・メールにて送付している。カリフォルニアの顧客は、A州にあるN&M, Inc.のカスタマー・センターに電話・FAX・Eメールを通じ注文する。商品は、配達業者（Common Carrier）によって州外よりカリフォルニアの顧客まで配達される。</p>

<p><br />
（カリフォルニア州に対する法人所得税ネクサスの有無）無し。<br />
（カリフォルニア州に対するSales & Use Tax ネクサスの有無）無し。</p>

<p><br />
<strong>シナリオ2</strong></p>

<p><br />
N&M, Inc.は、カリフォルニア州にて販売勧誘の為の職員を数人雇用している。これら職員は<u>自宅を事務所</u>として用い（Home Office）、彼らの給与は源泉徴収書（W-2）にて報告されている。各職員には、N&Mより自動車が貸与されている。各職員は、販売勧誘のみ行っている。客からの注文は、職員よりN&M, Inc.の本社に送られ、本社にて処理される。商品は、配達業者（Common Carrier）によって州外よりカリフォルニアの顧客まで配達される。</p>

<p><br />
（カリフォルニア州に対する法人所得税ネクサスの有無）無し。しかし、Home Office関連経費やレント代等をN&M, Inc.が職員に支払う場合、ネクサスは発生する。<br />
（カリフォルニア州に対するSales & Use Tax ネクサスの有無）有り。</p>

<p><br />
<strong>シナリオ3</strong></p>

<p><br />
N&M, Inc.は、カリフォルニア州にて代理店（Independent Contractor）を通じ自社商品を販売している。代理店は販売のみ行い、修理、配達等のサービスは施さない。商品は、配達業者（Common Carrier）によって州外よりカリフォルニアの顧客まで配達される。</p>

<p><br />
（カリフォルニア州に対する法人所得税ネクサスの有無）無し。<br />
（カリフォルニア州に対するSales & Use Tax ネクサスの有無）有り。</p>

<p><br />
<strong>シナリオ4</strong></p>

<p><br />
N&M, Inc.は、カリフォルニア州内で開催される<u>Trade Showに出店</u>し、ブースにて自社商品を販売している。</p>

<p><br />
（カリフォルニア州に対する法人所得税ネクサスの有無）有り。<br />
（カリフォルニア州に対するSales & Use Tax ネクサスの有無）有り。</p>

<p><br />
<strong>（補足説明）</strong></p>

<p><br />
上記シナリオ2において、法人所得税ネクサスが発生する場合、カリフォルニア州に対して法人所得税申告をする必要がある。また、カリフォルニア州法務局（Secretary of State）に対し、支店登録する必要性も考えられる。</p>

<p><br />
シナリオ4において、N&M, Inc.が数年に渡って毎年8日以上Trade Showに出店する予定があり、かつ$10,000以上ブースにて売り上げる見込みがある場合には、法人所得税申告に加え、Secretary of Stateに対する支店登録が必要と考えられる。</p>

<p><br />
またシナリオ4において、Trade Showへの出店が単発的な場合には、Sales & Use Tax徴収の為のTemporary Permitを予めSales Tax 当局（Board of Equalization）にて申請しておく必要がある。</p>

<p><br />
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>国際財務報告基準(IFRS)の概説(6)～リース会計と税効果会計</title>
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    <published>2007-09-06T04:11:43Z</published>
    <updated>2007-09-06T04:24:37Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2007年9月号 永野森田会計士事務所 国際財務報告基準(IFRS)の概説(6)～リース会計と税効果会計 会計は大きな転換期を迎えている。日本の大企業に限らず、日米欧の経済活動範囲は地球レベルで展開されており、研究開発や生産、運輸そして販売の国際化と軌を一にして資金調達が国境の枠を越えて活発に展開されるという流れがその背景にある。結果として、日米欧の会計方法は、独自の立場を主張しつつも、統一基準に収斂しつつあり、近い将来において、この共通基準としての国際会計基準の採用を余儀なくされることと考えられる。本稿においては、数回に分けて、米国基準と対比する形で、国際財務報告基準（International Financial Reporting Standard-International Accounting Standards Boardによって策定された会計基準の総称）を考察することにする。今月は、リース会計および税効果会計について、両基準の間の相違に注目する。 A　リース会計 IFRS でも リースはファイナンスリース（キャピタルリース）とオペレーテイングリースに分類されることについては、米国基準と同じである。然し、分類の基準には顕著な相違が認められる。USGAAPでは、次の何れかの条件が当てはまれば、キャピタルリースとなる。 1. リース期間終了後の所有権移転又はバーゲン•パーチェス•オプションの存在。 2. リース期間が経済耐用年数の75％を超えている事。 3. 全期間に亘って支払い予定のリース料の現在価値合計額は、リース資産の市場価値の90％を超えている事。 それに対し、IFRSにおけるファイナンスリース（キャピタルリース）では、所有権に付与されているリスク並びに利益を実質的に全て享受できる事を条件としており、USGAAP程客観的な数量化は認められない。次の事象は、その条件充足を示唆しているとみなされるので、一つの手掛かりとなる。 1. リース期間終了後の所有権移転又はバーゲン•パーチェス•オプションの存在。 2. リース期間が経済耐用年数の過半数に達し、中途解約不可の契約で当初より契約期間終了後もリース延長が合理的に見込まれている事。 3. リース期間内の支払いリース料の現在価値が、リース資産の市場価値にほぼ等しいこと。ここで言うリース料には、リース期間終了後の買取が確実と見込まれる場合には、その買取価格も含める。 4. 特殊な目的に供される為、その使用に当っては大掛かりな改造を必要とするリース資産。 B 　税効果会計 IFRS、USGAAPでは共に、会計と税務の一時差異を克服する概念として、税金資産並びに税金負債を認識する点では一致している。しかし、内容的には未だ乖離があり、統一化の為には互いの歩み寄りが必要である。 1. 税金資産は、会計が過去の金銭取引を処理したり、それを現在の市場価格との比較を行う（低価法）のみに止まらず、更に将来の予測にまで踏み込んでいる点においては、会計分野としては異色な存在である。当然ながら、将来の発生可能性が資産性認識の鍵を握ることになるが、USGAAPは(More Likely Than Not)即ち、将来起りうる可能性と起らない可能性を比較して可能性の高い方（即ち50％超）を判定基準とする。これに対し、IFRSはハードルが高く、Probable基準を採用している。数量的表現としては、これは70-80％以上の実現可能性を意味するものと解釈される。 2. 形式面に於いては、US GAAPが評価引当金勘定（Valuation...</summary>
    <author>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報2007年9月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>国際財務報告基準(IFRS)の概説(6)～リース会計と税効果会計</strong></p>

<p><br />
会計は大きな転換期を迎えている。日本の大企業に限らず、日米欧の経済活動範囲は地球レベルで展開されており、研究開発や生産、運輸そして販売の国際化と軌を一にして資金調達が国境の枠を越えて活発に展開されるという流れがその背景にある。結果として、日米欧の会計方法は、独自の立場を主張しつつも、統一基準に収斂しつつあり、近い将来において、この共通基準としての国際会計基準の採用を余儀なくされることと考えられる。本稿においては、数回に分けて、米国基準と対比する形で、国際財務報告基準（International Financial Reporting Standard-International Accounting Standards Boardによって策定された会計基準の総称）を考察することにする。今月は、リース会計および税効果会計について、両基準の間の相違に注目する。</p>

<p><br />
<strong>A　リース会計</strong></p>

<p><br />
IFRS でも リースはファイナンスリース（キャピタルリース）とオペレーテイングリースに分類されることについては、米国基準と同じである。然し、分類の基準には顕著な相違が認められる。USGAAPでは、次の何れかの条件が当てはまれば、キャピタルリースとなる。</p>

<p><br />
1. リース期間終了後の所有権移転又はバーゲン•パーチェス•オプションの存在。<br />
2. リース期間が経済耐用年数の75％を超えている事。<br />
3. 全期間に亘って支払い予定のリース料の現在価値合計額は、リース資産の市場価値の90％を超えている事。</p>

<p><br />
それに対し、IFRSにおけるファイナンスリース（キャピタルリース）では、所有権に付与されているリスク並びに利益を実質的に全て享受できる事を条件としており、USGAAP程客観的な数量化は認められない。次の事象は、その条件充足を示唆しているとみなされるので、一つの手掛かりとなる。</p>

<p><br />
1. リース期間終了後の所有権移転又はバーゲン•パーチェス•オプションの存在。<br />
2. リース期間が経済耐用年数の過半数に達し、中途解約不可の契約で当初より契約期間終了後もリース延長が合理的に見込まれている事。<br />
3. リース期間内の支払いリース料の現在価値が、リース資産の市場価値にほぼ等しいこと。ここで言うリース料には、リース期間終了後の買取が確実と見込まれる場合には、その買取価格も含める。<br />
4. 特殊な目的に供される為、その使用に当っては大掛かりな改造を必要とするリース資産。</p>

<p><br />
<strong>B 　税効果会計</strong></p>

<p><br />
IFRS、USGAAPでは共に、会計と税務の一時差異を克服する概念として、税金資産並びに税金負債を認識する点では一致している。しかし、内容的には未だ乖離があり、統一化の為には互いの歩み寄りが必要である。</p>

<p><br />
1. 税金資産は、会計が過去の金銭取引を処理したり、それを現在の市場価格との比較を行う（低価法）のみに止まらず、更に将来の予測にまで踏み込んでいる点においては、会計分野としては異色な存在である。当然ながら、将来の発生可能性が資産性認識の鍵を握ることになるが、USGAAPは(More Likely  Than Not)即ち、将来起りうる可能性と起らない可能性を比較して可能性の高い方（即ち50％超）を判定基準とする。これに対し、IFRSはハードルが高く、Probable基準を採用している。数量的表現としては、これは70-80％以上の実現可能性を意味するものと解釈される。<br />
2. 形式面に於いては、US GAAPが評価引当金勘定（Valuation Allowance）で実現の可能性を調節するのに対し、IFRSは、これを採用していない。<br />
3. 更に、US GAAPでは、税金資産、負債共に短期と長期に分類するのに対し、IFRS下では、そうした分類をしない。  </p>

<p><br />
***************************</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>国際財務報告基準(IFRS)の概説(5)～米国監査基準と国際監査基準との違い</title>
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    <published>2007-08-04T21:47:59Z</published>
    <updated>2007-08-04T22:09:07Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2007年8月号 永野森田会計士事務所 国際財務報告基準(IFRS)の概説(5)～米国監査基準と国際監査基準との違い 会計は大きな転換期を迎えている。日本の大企業に限らず、日米欧の経済活動範囲は地球レベルで展開されており、研究開発や生産、運輸そして販売の国際化と軌を一にして資金調達が国境の枠を越えて活発に展開されるという流れがその背景にある。結果として、日米欧の会計方法は、独自の立場を主張しつつも、統一基準に収斂しつつあり、近い将来において、この共通基準としての国際会計基準の採用を余儀なくされることと考えられる。本稿においては、数回に分けて、米国基準と対比する形で、国際財務報告基準（International Financial Reporting Standard-International Accounting Standards Boardによって策定された会計基準の総称）を考察することにする。今月は米国監査基準と国際監査基準との違いをテーマとして取り扱うことにする。 1. 　収斂（しゅうれん）する米国および国際監査基準 会計基準が世界的規模で統一・統合されてゆく流れの中において、必然的に監査基準も、統一・統合の方向に向かっている。米国監査基準も例外ではなく、特に近年公表されている監査基準においては、国際監査基準を念頭に置いたものが多くなってきている。これは、米国監査基準を発行しているASB (Auditing Standards Board) 及び国際監査基準を発行しているIAASB (International Auditing and Assurance Standards Board)が、それぞれの監査基準間の差異について検証し、収斂（Convergence）作業を進めていることに起因している。 むろん、現時点においては、米国監査基準に準拠している事は、そのまま国際監査基準に準拠している事にはならないのである。従って、米国進出日系企業は、監査を現地会計事務所に任せる場合、具体的に米国と国際監査基準間でどのような差異が生じているかについて、把握することが必要になってくるかもしれないのである。 今回は、そうした現状を踏まえた上で、明らかに監査基準差異が生じている部分を２点紹介することにしたい。 A.　 監査報告書における倫理要件の遵守に関する記載 米国監査基準においては、監査報告書に「倫理要件」の遵守に関する記載は要求していない。他方、国際監査基準では、下記のように倫理要件の遵守に関する記載を要求しているのである。 ... The auditor’s report should also explain that those standards require that...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報2007年8月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>国際財務報告基準(IFRS)の概説(5)～米国監査基準と国際監査基準との違い</strong></p>

<p><br />
会計は大きな転換期を迎えている。日本の大企業に限らず、日米欧の経済活動範囲は地球レベルで展開されており、研究開発や生産、運輸そして販売の国際化と軌を一にして資金調達が国境の枠を越えて活発に展開されるという流れがその背景にある。結果として、日米欧の会計方法は、独自の立場を主張しつつも、統一基準に収斂しつつあり、近い将来において、この共通基準としての国際会計基準の採用を余儀なくされることと考えられる。本稿においては、数回に分けて、米国基準と対比する形で、国際財務報告基準（International Financial Reporting Standard-International Accounting Standards Boardによって策定された会計基準の総称）を考察することにする。今月は米国監査基準と国際監査基準との違いをテーマとして取り扱うことにする。</p>

<p><br />
<strong>1. 　収斂（しゅうれん）する米国および国際監査基準</strong></p>

<p><br />
会計基準が世界的規模で統一・統合されてゆく流れの中において、必然的に監査基準も、統一・統合の方向に向かっている。米国監査基準も例外ではなく、特に近年公表されている監査基準においては、国際監査基準を念頭に置いたものが多くなってきている。これは、米国監査基準を発行しているASB (Auditing Standards Board) 及び国際監査基準を発行しているIAASB (International Auditing and Assurance Standards Board)が、それぞれの監査基準間の差異について検証し、収斂（Convergence）作業を進めていることに起因している。</p>

<p><br />
むろん、現時点においては、米国監査基準に準拠している事は、そのまま国際監査基準に準拠している事にはならないのである。従って、米国進出日系企業は、監査を現地会計事務所に任せる場合、具体的に米国と国際監査基準間でどのような差異が生じているかについて、把握することが必要になってくるかもしれないのである。</p>

<p><br />
今回は、そうした現状を踏まえた上で、明らかに監査基準差異が生じている部分を２点紹介することにしたい。</p>

<p><br />
<strong>A.　 監査報告書における倫理要件の遵守に関する記載</strong></p>

<p><br />
米国監査基準においては、監査報告書に「倫理要件」の遵守に関する記載は要求していない。他方、国際監査基準では、下記のように倫理要件の遵守に関する記載を要求しているのである。</p>

<p><br />
... The auditor’s report should also explain that those standards require that the auditor comply with ethical requirements and that the auditor plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement ...</p>

<p><br />
参考資料：ISA (International Standard on Auditing) 700 The Independent Auditor’s report on a complete set of general purpose financial statements, para. 34</p>

<p><br />
つまり、国際監査基準によると、監査人は倫理規定にそった監査を行った旨を、きちんと監査報告書に記載しなければならないこととなっている。</p>

<p><br />
尚、米国監査基準（ASB）では、上記のような倫理要件の遵守に関する記載を監査報告書上で行うと、米国固有の状況（米国公認会計士の会員制度や法令に関するフレームワーク）との不整合が生じ得るとの見解を示している。例えば、米国では各州ごとに会計士の資格要件は異なっており、そのため各州ごとに米国の倫理規定の取り扱い状況はまちまちとなっている。こうした現状下、米国の会計士・監査人に対して一律に「倫理規定の遵守」は強要することは、制度的に難いということなのである。</p>

<p><br />
<strong>B.　監査調書完成までの期間</strong></p>

<p><br />
会計監査において監査人により作成される「監査調書」は、完成されるまでの期限が基準により設けられている。その点、米国監査基準では、監査調書の完成までの期限は、”Report Release Date” （多くの場合監査報告書をクライアントに届けた日付）から起算して60日以内と定められている。一方、国際監査基準では、監査報告書の日付（Audit Report Date）から起算して60日以内となっており、両方の基準間ではこのような違いが生じている。</p>

<p><br />
SAS 103 Audit Documentation  para. 27より</p>

<p><br />
... The auditor should complete the assembly of the final audit file on a timely basis, but within 60 days following the report release date …..</p>

<p><br />
ISA 230 Audit Documentation  para. 26 より</p>

<p><br />
… 60 days after the date of the auditor’s report is ordinarily an appropriate time limit within which to complete the assembly of the final audit file ….</p>

<p><br />
上記に関し、米国監査基準（ASB）では、当然ながら米国監査基準の適用の方がより望ましいものと意見を表明している。<br />
</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>国際財務報告基準(IFRS)の概説(4)～連結と企業結合の会計</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nagano-morita.com/2007/07/ifrs4.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.nagano-morita.com/blog-mt1/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=113" title="国際財務報告基準(IFRS)の概説(4)～連結と企業結合の会計" />
    <id>tag:www.nagano-morita.com,2007://1.113</id>
    
    <published>2007-07-09T20:08:54Z</published>
    <updated>2007-07-10T03:15:01Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2007年7月号 永野森田会計士事務所 国際財務報告基準(IFRS)の概説(4)～連結と企業結合の会計 今、会計は大きな転換期を迎えている。日本の大企業に限らず、日米欧の経済活動範囲は地球レベルで展開されており、研究開発や生産、運輸そして販売の国際化と軌を一にして資金調達が国境の枠を越えて活発に展開されるという流れがその背景にある。結果として、日米欧の会計方法は、独自の立場を主張しつつも、統一基準に収斂しつつあり、近い将来において、この共通基準としての国際会計基準の採用を余儀なくされることと考えられる。本稿においては、数回に分けて、米国基準と対比する形で、国際財務報告基準（International Financial Reporting Standard-International Accounting Standards Boardによって策定された会計基準の総称）を考察することにする。今月は連結と企業結合にテーマとして取り扱うことにする。 A. 　連結会計(Consolidation)の考え方 連結会計は、グループ内に存在する複数の企業を、1つの経済実態とみなして財務諸表を作成するなかでの会計処理である。連結会計は大まかに分類すると、連結の適用範囲、持分法の適用範囲、及び連結会計処理方法の三つの分野から構成されている。しかし、何れの分野においても国際基準と米国基準の間では、少数株主の扱いを除き、大きな違いは認められない。以下、各分野についての基本的概念を要約する。 1. 連結の適用範囲―国内及び国外の子会社（議決権の過半数を直接又は、間接的に所有することにより支配する事業体）並びに過半数を割り込んだ状態においても、他の企業との協定や法令、契約によって、又は取締役会を通して企業の経営方針を実質的に支配することが出来る事業体が含まれる。（会計税務情報2004年10月号、広がる連結対象会社の範囲―FIN 46 の意義をご参照） 2. 持分法(Equity Method)の適用範囲―連結も持分法も共に、親会社の子会社に対する持分を表示する会計手法である点については、同じである。ただし、前者（連結）は、グロス表示であるのに対し、後者（持分法）は投資勘定(Investment)としてネット表示である点にその基本的差異が認められる。その範囲は、一応議決権の20%で線引きするものの、重要な取引関係が存在するかどうかも含め、経営への重大な影響が認められる場合には、それ以下の場合も持分法の対象とする。 3. 連結財務諸表作成方法―①同一日付（決算日の差異3ヶ月以内可）の財務諸表で対応する勘定項目の合算②親会社の投資勘定と子会社の資本勘定を相殺③連結グループ内で生じた未実現利益の消去。 4. 少数株主(Minority Interest)の扱い―IFRS は、少数株主の持分についても資本勘定に含めるのに対し、US GAAPでは資本勘定から除外される。 B. 　企業結合会計(Business Combination)の考え方 企業結合会計とは、吸収会社が被吸収会社の資産および負債を評価した上、吸収会社側で行う企業結合の会計処理である。この点、連結会計では、個別の会社（例えば、親会社と子会社）から離れ、全くの新しく1つの連結財務諸表を作成しており、連結とは性質が異なっている。 US GAAPで は、2001年にSFAS 141 を発表、企業結合会計におけるPooling法を廃止し、Purchase法のみを採用することにした（Purchase法では、被吸収会社の資産・負債を時価で評価する一方、Pooling法では、帳簿価格で評価する）。同じくIFRSもこれに追随する形で、Purchase法に統一している。従って、現在は、連結会計と同様に、企業結合においても、両者には基本的差異を認めない。（但し、全く差異が無い訳でもない。下記3.を御参照）以下は、基本概念の確認である。 1. 資産買収、株式買収の何れのケースにおいてもPurchase法によるところとなり、よって被結合資産並びに負債は時価で買収企業に引き継がれる。 2. 有形、無形資産の識別評価を行い、最後に暖簾（のれん-Goodwill）を算出する。暖簾は、償却の対象とはしないが、減損テストを行う。...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報2007年7月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>国際財務報告基準(IFRS)の概説(4)～連結と企業結合の会計</strong></p>

<p><br />
今、会計は大きな転換期を迎えている。日本の大企業に限らず、日米欧の経済活動範囲は地球レベルで展開されており、研究開発や生産、運輸そして販売の国際化と軌を一にして資金調達が国境の枠を越えて活発に展開されるという流れがその背景にある。結果として、日米欧の会計方法は、独自の立場を主張しつつも、統一基準に収斂しつつあり、近い将来において、この共通基準としての国際会計基準の採用を余儀なくされることと考えられる。本稿においては、数回に分けて、米国基準と対比する形で、国際財務報告基準（International Financial Reporting Standard-International Accounting Standards Boardによって策定された会計基準の総称）を考察することにする。今月は連結と企業結合にテーマとして取り扱うことにする。</p>

<p><br />
<strong>A. 　連結会計(Consolidation)の考え方</strong></p>

<p><br />
連結会計は、グループ内に存在する複数の企業を、1つの経済実態とみなして財務諸表を作成するなかでの会計処理である。連結会計は大まかに分類すると、連結の適用範囲、持分法の適用範囲、及び連結会計処理方法の三つの分野から構成されている。しかし、何れの分野においても国際基準と米国基準の間では、少数株主の扱いを除き、大きな違いは認められない。以下、各分野についての基本的概念を要約する。</p>

<p><br />
1. 連結の適用範囲―国内及び国外の子会社（議決権の過半数を直接又は、間接的に所有することにより支配する事業体）並びに過半数を割り込んだ状態においても、他の企業との協定や法令、契約によって、又は取締役会を通して企業の経営方針を実質的に支配することが出来る事業体が含まれる。（会計税務情報2004年10月号、広がる連結対象会社の範囲―FIN 46 の意義をご参照）</p>

<p><br />
2. 持分法(Equity Method)の適用範囲―連結も持分法も共に、親会社の子会社に対する持分を表示する会計手法である点については、同じである。ただし、前者（連結）は、グロス表示であるのに対し、後者（持分法）は投資勘定(Investment)としてネット表示である点にその基本的差異が認められる。その範囲は、一応議決権の20%で線引きするものの、重要な取引関係が存在するかどうかも含め、経営への重大な影響が認められる場合には、それ以下の場合も持分法の対象とする。</p>

<p><br />
3. 連結財務諸表作成方法―①同一日付（決算日の差異3ヶ月以内可）の財務諸表で対応する勘定項目の合算②親会社の投資勘定と子会社の資本勘定を相殺③連結グループ内で生じた未実現利益の消去。</p>

<p><br />
4. 少数株主(Minority Interest)の扱い―IFRS は、少数株主の持分についても資本勘定に含めるのに対し、US GAAPでは資本勘定から除外される。</p>

<p><br />
<strong>B. 　企業結合会計(Business Combination)の考え方</strong></p>

<p><br />
企業結合会計とは、吸収会社が被吸収会社の資産および負債を評価した上、吸収会社側で行う企業結合の会計処理である。この点、連結会計では、個別の会社（例えば、親会社と子会社）から離れ、全くの新しく1つの連結財務諸表を作成しており、連結とは性質が異なっている。<br />
US GAAPで は、2001年にSFAS 141 を発表、企業結合会計におけるPooling法を廃止し、Purchase法のみを採用することにした（Purchase法では、被吸収会社の資産・負債を時価で評価する一方、Pooling法では、帳簿価格で評価する）。同じくIFRSもこれに追随する形で、Purchase法に統一している。従って、現在は、連結会計と同様に、企業結合においても、両者には基本的差異を認めない。（但し、全く差異が無い訳でもない。下記3.を御参照）以下は、基本概念の確認である。</p>

<p><br />
1. 資産買収、株式買収の何れのケースにおいてもPurchase法によるところとなり、よって被結合資産並びに負債は時価で買収企業に引き継がれる。</p>

<p><br />
2. 有形、無形資産の識別評価を行い、最後に暖簾（のれん-Goodwill）を算出する。暖簾は、償却の対象とはしないが、減損テストを行う。</p>

<p><br />
3. 負（Credit側）の暖簾については、IFRSは発生時に一括収益処理する立場をとるのに対し、USGAAPでは、資産に比例配分して、これを資産から控除する立場を取っている。</p>

<p><br />
***************************</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Water&amp;#39;s Edgeに関する規則の一部変更</title>
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    <id>tag:www.nagano-morita.com,2007://1.112</id>
    
    <published>2007-06-08T08:14:08Z</published>
    <updated>2007-06-08T08:27:03Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2007年6月号 永野森田米国公認会計士事務所 Water&apos;s Edgeに関する規則の一部変更 カリフォルニア州内で企業活動を行っている経営者は、Water&apos;s Edge Electionという同州独特の税制度を知ることになろう。同制度は、カリフォルニア州の法人については、これに関連する会社の世界中の利益すべてを、合算ベースで法人税申告しなければならないとするUnitary Tax制度に対し、Water’s Edge Electionを選択することにより、水際の外(米国国外)にある関連会社の利益を排除できる、という免除規定に他ならない。一方、1992年より、海外関連会社で得られた受取利息、使用料など「非事業所得」については、このWater’s Edge Electionを選択したとしても、Unitary Groupの合算対象としなければならないとされてきたため、この適用は多くの関係者を困惑させてきたのも事実である。今月は、この非米国企業(80/20 Corporation(注)の基準を満たした非米国企業)の米国関連会社から受け取る非事業所得について、2007年2月22日にWater&apos;s Edgeルールの一部変更があり、これについて説明する。 1. Water&apos;s Edge Election カリフォルニア州税務当局(FTB)に対しWater&apos;s Edge Electionを選択している米国子会社は、これまで以下の2つの類の所得につき申告義務が課せられてきた。 A. 米国内にて営む事業から派生した事業所得 B. その米国子会社より受け取った同一のUnitaryグループに所属する会社の非事業所得(non effectively connected income、利息、使用料等) 上記A.に該当する所得は、米国内に所在する恒久的施設等を通じて上げられた事業所得が考えられる。他方B.については、多くの場合、50％超の株式関係にある米国子会社より、受け取った日本親会側の非事業所得すべてについて適用されてきたのである。そのため、利息や使用料を米国子会社より受け取っていた、Unitaryグループに属する多くの日本企業において、その影響は及んでいた。しかしながら、2007年2月22日、カリフォルニア州税務当局は、上記Bに該当する所得については、申告の対象外とする旨の発表を行ったのである。 2. 新・旧ルールの比較 (状況) 日本の株式会社である、P社(Parent)はコンピューター・ソフトウェアの製造、販売を日本国内で行っている。カリフォルニア法人であるS社(Subsidiary)は、P社の100％米国子会社で、米国にてP社のソフトウェアを複製、販売している。2007年度においてS社は、P社に利息(Interest)及び使用料(Royalty)を計1,000,000ドル支払った。米国で事業を行っていないP社にとっては、これら所得が唯一の米国源泉所得であった。 (分析) カリフォルニア州においてP社とS社は、Unitary グループとして扱われるため、原則合算ベースで納税額を計算しなければならない。旧ルール下では、S社はたとえWater’s Edge選択をしたとしても、P社の受け取った1,000,000ドルの所得をS社の所得に合算して報告しなければならなかった(結果としてS社の計上した計1,000,000ドルの支払利息、使用料経費は親会社の受取所得と相殺されてしまった)。然しながら、ルール改正により、P社の1,000,000ドル所得は申告対象外となり、結果としてUnitaryグループの課税所得は1,000,000ドル減額となる。 3. 新ルールの日系米国子会社への影響...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報2007年6月号<br />
永野森田米国公認会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>Water's Edgeに関する規則の一部変更</strong></p>

<p><br />
カリフォルニア州内で企業活動を行っている経営者は、Water's Edge Electionという同州独特の税制度を知ることになろう。同制度は、カリフォルニア州の法人については、これに関連する会社の世界中の利益すべてを、合算ベースで法人税申告しなければならないとするUnitary Tax制度に対し、Water’s Edge Electionを選択することにより、水際の外(米国国外)にある関連会社の利益を排除できる、という免除規定に他ならない。一方、1992年より、海外関連会社で得られた受取利息、使用料など「非事業所得」については、このWater’s Edge Electionを選択したとしても、Unitary Groupの合算対象としなければならないとされてきたため、この適用は多くの関係者を困惑させてきたのも事実である。今月は、この非米国企業(80/20 Corporation(注)の基準を満たした非米国企業)の米国関連会社から受け取る非事業所得について、2007年2月22日にWater's Edgeルールの一部変更があり、これについて説明する。</p>

<p><br />
<strong>1. Water's Edge Election</strong></p>

<p><br />
カリフォルニア州税務当局(FTB)に対しWater's Edge Electionを選択している米国子会社は、これまで以下の2つの類の所得につき申告義務が課せられてきた。</p>

<p><br />
A. 米国内にて営む事業から派生した事業所得<br />
B. その米国子会社より受け取った同一のUnitaryグループに所属する会社の非事業所得(non effectively connected income、利息、使用料等)</p>

<p><br />
上記A.に該当する所得は、米国内に所在する恒久的施設等を通じて上げられた事業所得が考えられる。他方B.については、多くの場合、50％超の株式関係にある米国子会社より、受け取った日本親会側の非事業所得すべてについて適用されてきたのである。そのため、利息や使用料を米国子会社より受け取っていた、Unitaryグループに属する多くの日本企業において、その影響は及んでいた。しかしながら、2007年2月22日、カリフォルニア州税務当局は、上記Bに該当する所得については、申告の対象外とする旨の発表を行ったのである。</p>

<p><br />
<strong>2. 新・旧ルールの比較</strong></p>

<p><br />
<em>(状況)</em><br />
日本の株式会社である、P社(Parent)はコンピューター・ソフトウェアの製造、販売を日本国内で行っている。カリフォルニア法人であるS社(Subsidiary)は、P社の100％米国子会社で、米国にてP社のソフトウェアを複製、販売している。2007年度においてS社は、P社に利息(Interest)及び使用料(Royalty)を計1,000,000ドル支払った。米国で事業を行っていないP社にとっては、これら所得が唯一の米国源泉所得であった。</p>

<p><br />
<em>(分析)</em><br />
カリフォルニア州においてP社とS社は、Unitary グループとして扱われるため、原則合算ベースで納税額を計算しなければならない。旧ルール下では、S社はたとえWater’s Edge選択をしたとしても、P社の受け取った1,000,000ドルの所得をS社の所得に合算して報告しなければならなかった(<u>結果としてS社の計上した計1,000,000ドルの支払利息、使用料経費は親会社の受取所得と相殺されてしまった</u>)。然しながら、ルール改正により、P社の1,000,000ドル所得は申告対象外となり、結果としてUnitaryグループの課税所得は1,000,000ドル減額となる。</p>

<p><br />
<strong>3. 新ルールの日系米国子会社への影響</strong></p>

<p><br />
新ルールの下、米国子会社より日本の親会社の受け取った利息、使用料等の非事業所得はカリフォルニア州申告書において申告対象外となった。<u>結果としてカリフォルニア申告書上にて子会社の経費は、親会社の所得と相殺されてしまうといった皮肉な状況は、ここで解消されたのである</u>。</p>

<p><br />
日本など海外に本拠地(Domicile)を持つ非米国企業が受け取る非事業所得を申告させていたこれまでのカリフォルニア州当局のスタンスは、州に与えられた徴税権を越えるものであり、1992年に同ルールの採択以来、納税者並びに税務関係者を困惑させて来た。今回のルール改正により、遅ればせながらも、不公平さは是正されたものと考える。</p>

<p><br />
(注)米国内のProperty, Payroll及びSales Factorの平均が20％以下の企業。</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>国際財務報告基準(IFRS)の概説(3)～財務諸表の書き方</title>
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    <published>2007-05-07T22:56:17Z</published>
    <updated>2007-06-08T02:57:57Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2007年5月号 永野森田会計士事務所 国際財務報告基準(IFRS)の概説(3)～財務諸表の書き方 今、会計は大きな転換期を迎えている。日本の大企業に限らず、日米欧の経済活動範囲は地球レベルで展開されており、研究開発や生産、運輸そして販売の国際化と軌を一にして、資金調達が国境の枠を越えて活発に展開されるという流れがその背景にある。結果として、日米欧の会計方法は、独自の立場を主張しつつも、統一基準に収斂しつつあり、近い将来において、この共通基準としての国際会計基準の採用を余儀なくされることと予想される。本稿においては、数回に分けて、米国基準と対比する形で、国際財務報告基準(International Financial Reporting Standard-International Accounting Standards Boardによって策定された会計基準の総称)を考察することにする。今月は損益計算書に注目する。 1.　損益計算書の事例 国際会計基準(IFRS)においては、「機能的(Functional)配列」もしくは「性質的(By Nature)配列」かの何れを選択する。どちらを選択するかについては、企業の判断に委ねられており、機能的配列主義を取るUSGAAPとは隔たりが認められる。 ＜機能的配列法による損益計算書の事例＞ Sales (Cost of sales) Gross profits Other income (Distribution expense) (Administrative expense) (Other expense) Operating income ＜性質的配列法による損益計算書の事例＞ Sales Other income Inventory changes Purchase Labor Depreciation Other...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
    </author>
            <category term="会計税務情報" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報2007年5月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>国際財務報告基準(IFRS)の概説(3)～財務諸表の書き方</strong></p>

<p><br />
今、会計は大きな転換期を迎えている。日本の大企業に限らず、日米欧の経済活動範囲は地球レベルで展開されており、研究開発や生産、運輸そして販売の国際化と軌を一にして、資金調達が国境の枠を越えて活発に展開されるという流れがその背景にある。結果として、日米欧の会計方法は、独自の立場を主張しつつも、統一基準に収斂しつつあり、近い将来において、この共通基準としての国際会計基準の採用を余儀なくされることと予想される。本稿においては、数回に分けて、米国基準と対比する形で、国際財務報告基準(International Financial Reporting Standard-International Accounting Standards Boardによって策定された会計基準の総称)を考察することにする。今月は損益計算書に注目する。</p>

<p><br />
<strong>1.　損益計算書の事例</strong></p>

<p><br />
国際会計基準(IFRS)においては、「機能的(Functional)配列」もしくは「性質的(By Nature)配列」かの何れを選択する。どちらを選択するかについては、企業の判断に委ねられており、機能的配列主義を取るUSGAAPとは隔たりが認められる。</p>

<p><br />
＜機能的配列法による損益計算書の事例＞</p>

<p><br />
Sales       <br />
(Cost of sales) <br />
Gross profits <br />
Other income  <br />
(Distribution expense) <br />
(Administrative expense)   <br />
(Other expense)   <br />
Operating income </p>

<p><br />
＜性質的配列法による損益計算書の事例＞</p>

<p><br />
Sales<br />
Other income<br />
Inventory changes<br />
Purchase<br />
Labor<br />
Depreciation<br />
Other expense<br />
Total expense<br />
Operating income</p>

<p><br />
<strong>2.　USGAAPによる損益計算書</strong></p>

<p><br />
USGAAP(米国での一般妥当と認められる会計基準）による損益計算書の形式には、全ての収益から機能的に分類された経費を差引き、直接、税引き前利益を算出する方法(単段階法)と、税引き前利益に達するまでに、売上から原価を引いて粗利を算出し、更に、金融、為替取引をその他の損益に分類表示する方法(複段階法)の2通りが在る。複段階法の方が一般的である。</p>

<p><br />
<strong>3.　IFRS損益計算書と最低限の開示項目</strong></p>

<p><br />
一方、IFRSでは、損益計算書の形式は企業の判断に任せ、以下に示す最低開示項目のみを指定している。<br />
•　Revenues<br />
•　Finance cost<br />
•　持分法投資損益<br />
•　税金費用　•純利益(損失)<br />
•　少数株主帰属分の損益　<br />
•　Operating income　を表示する場合は、営業活動に関係するものであれば、固定資産売却損益など非経常的な特別損益をも、全てこれに含める。さらに、異常損益(Extraordinary )を独立して開示することは禁止されている。(USGAAPにおいても、異常損益への計上は禁止されていないものの、極めて稀で、これに該当するのは自然災害など、非正常的且つ非反復性の条件を備えた事象のみは適用される。)<br />
• 機能的配列法を採用した場合には、減価償却費及び無形固定資産の償却費、人件費などの性質分類情報を注記中で開示しなければならない。</p>

<p><br />
<strong>4 .　認識収益•費用計算書(Statement of recognised income and expense)</strong></p>

<p><br />
さらにIFRSでは、USGAAPにおけるSFAS130で規定するその他の包括損益(Other comprehensive income and statement of accumulated other comprehensive income)に相当する情報開示を、Statement of changes in shareholders' equity又はStatement of recognised income and expenseで行うこととする。具体的にこの中に含まれるのは、評価損益や外貨換算損益等、未実現損益項目である。因みに、USGAAPにおいては、こうした損益を期間損益として捉える傾向が強いのに対し、IFRSでは、BS上の株主持分および資本部の変動に傾斜している。</p>

<p><br />
　　　　　　　*****************************************</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>国際財務報告基準(IFRS)の概説(2)～財務諸表の書き方</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nagano-morita.com/2007/04/ifrs2.html" />
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    <id>tag:www.nagano-morita.com,2007://1.109</id>
    
    <published>2007-04-05T19:06:58Z</published>
    <updated>2007-06-08T02:57:57Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2007年4月号 永野森田会計士事務所 国際財務報告基準(IFRS)の概説(2)～財務諸表の書き方 今、会計は大きな転換期を迎えている。日本の大企業に限らず、日米欧の経済活動範囲はグローバルなレベルで展開されており、研究開発や生産、運輸そして販売の国際化と軌を一にして資金調達が国境の枠を越えて活発に展開されるという流れがその背景にある。結果として、日米欧の会計方法は、独自の立場を主張しつつも、統一基準に収斂しつつあり、近い将来において、この共通基準としての国際会計基準の採用を余儀なくされることと予想される。本稿に於いては、数回に分けて、米国基準と対比する形で、国際財務報告基準(International Financial Reporting Standard-International Accounting Standards Boardによって策定された会計基準の総称)を考察することにする。今月は、貸借対照表(BS)にスポットを当てる。 1.　財務諸表の構成 　　　　　　Balance Sheet　Income Statement　SoRIE*　SoCiSHE** IFRS　　　　　　○　　　　　　　　○　　　　　○　　　　○ US　GAAP　　　○　　　　　　　　○　　　　***　　　　○ 　　　　　　Cash Flow Statement　Accounting Policy　　Notes to FS IFRS　　　　　　○　　　　　　　　　　○　　　　　　　　○ US　GAAP　　　○　　　　　　　　　　○　　　　　　　　○ 解説： ○は必要を意味する。 *Statement of recognized income and expense **Statement of changes in shareholders&apos;　equity ***US GAAPの Other...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
    </author>
            <category term="会計税務情報" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報2007年4月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>国際財務報告基準(IFRS)の概説(2)～財務諸表の書き方</strong></p>

<p><br />
今、会計は大きな転換期を迎えている。日本の大企業に限らず、日米欧の経済活動範囲はグローバルなレベルで展開されており、研究開発や生産、運輸そして販売の国際化と軌を一にして資金調達が国境の枠を越えて活発に展開されるという流れがその背景にある。結果として、日米欧の会計方法は、独自の立場を主張しつつも、統一基準に収斂しつつあり、近い将来において、この共通基準としての国際会計基準の採用を余儀なくされることと予想される。本稿に於いては、数回に分けて、米国基準と対比する形で、国際財務報告基準(International Financial Reporting Standard-International Accounting Standards Boardによって策定された会計基準の総称)を考察することにする。今月は、貸借対照表(BS)にスポットを当てる。</p>

<p><br />
<strong>1.　財務諸表の構成</strong></p>

<p><br />
　　　　　　Balance Sheet　Income Statement　SoRIE*　SoCiSHE**<br />
IFRS　　　　　　○　　　　　　　　○　　　　　○　　　　○<br />
US　GAAP　　　○　　　　　　　　○　　　　***　　　　○</p>

<p><br />
　　　　　　Cash Flow Statement　Accounting Policy　　Notes to FS<br />
IFRS　　　　　　○　　　　　　　　　　○　　　　　　　　○<br />
US　GAAP　　　○　　　　　　　　　　○　　　　　　　　○</p>

<p><br />
解説：<br />
○は必要を意味する。<br />
*Statement of recognized income and expense   <br />
**Statement of changes in shareholders'　equity<br />
***US GAAPの Other comprehensive and accumulated other comprehensive incomeに該当</p>

<p><br />
<strong>2.　財務諸表表示に於ける比較情報</strong><br />
IFRS では、比較情報は前期との比較の形で表示される。これは、USGAAPに於ける非公開会社の一般的な基準と同一である。これに対し、米国SECについては、BS以外は過去2期分(計3期分)と比較される。IFRSでは、BSは過去1期分のみ(計2期分)で良い。</p>

<p><br />
<strong>3.　IFRSでの最低限の開示項目</strong><br />
　Assets: PPE(固定資産), Investment  Property, Intangible Assets, Financial Assets, Biological Assets(動物資産), Inventories, Trade Receivables, Tax Assets, Cash and Cash Equivalents<br />
　Equity and Liabilities: Issued Share Capital and Other Components of Shareholders’ Equity, Financial Liabilities,      Provisions, Tax Liabilities, Trade and Other Payables, Minority Interest<br />
US GAAPもほぼ同じである。</p>

<p><br />
<strong>4. 　資産、負債の長短区分</strong><br />
IFRSは短期と長期の区別をするが、US GAAPでは、長短区分法を選択するかどうかは経営者の選択事項であり、仮にCurrent、Non-Currentの区分法を選択した場合、両者共に下記基準に則ることになり、IFRSおよびUS GAAPには差異はない。</p>

<p><br />
4-1 　Current assets、企業の通常の循環過程で販売、消費が予定されている資産、売買目的で保有している資産、貸借対照表日から12ヶ月以内に現金化される資産及び現預金。<br />
4-2 　Current Liabilities　企業の通常循環過程で決済される負債、貸借対照表日から12ヶ月以内に決済予定の負債等。<br />
4-3 　Non-Current assets, Non-Current liabilities　上記以外の資産、負債<br />
4-4 　長短混在項目　 貸借対照表日から12ヶ月以内回収、決済予定と12ヶ月以降の回収、決済予定が混在している場合にについては、12ヶ月超の資産、負債を開示しなければならない。</p>

<p><br />
<strong>5. 　債権と債務の相殺</strong><br />
IFRSは、法的執行力を伴う金銭債権債務以外の債権と債務の相殺を認めない。これに対し、US GAAPは相殺範囲を拡張し、関係当事者が金額の特定が出来ることを条件として、これを認めている。</p>

<p><br />
<strong>6.　少数株主持分</strong><br />
IFRSでは少数株主持分(Minority Interest)は資本の一部となるのに対し、US GAAPでは負債として認識されている。</p>

<p><br />
　　　　　　　　　　　　　　***************************<br />
. </p>]]>
        
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    <title>国際財務報告基準(IFRS)の概説(1)～財務諸表の書き方</title>
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    <published>2007-03-10T06:05:38Z</published>
    <updated>2007-06-08T02:57:57Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2007年3月号 永野森田会計士事務所 国際財務報告基準(IFRS)の概説(1)　財務諸表の書き方 今、会計の報告基準は大きな転換期を迎えている。日本の大企業に限らず、日米欧の企業集団はその経済活動範囲がグローバルなレベルで展開されている。その背景には、研究開発や生産、運輸そして販売の国際化と軌を一にして資金調達が国境の枠を越えて活発に展開されるという流れがある。結果としては、日米欧の会計方法は、独自の立場を主張しつつも、統一基準に収斂しつつあり、近い将来において、この共通基準としての国際会計基準の採用を余儀なくされることと予想されている。 本稿においては、数回に分けて、米国基準と対比する形で、国際財務報告基準(International Financial Reporting Standard-International Accounting Standards Boardによって策定された会計基準の総称)を考察する。その第一回目としては、IFRSによって作られた財務諸表を様式面から観察することにより、USGAAPとの差異を確認することとする。 　　[IFRSによる様式] 　　　　Blance Sheet 　　　December 31, 2006 　 Assets: Non-current assets : 　Intangible assets 　　　　　　　******** 　Property, Plant and Equipment 　 ******* 　Investment 　　　　　　　　　******** 　　Total non-current assets 　　********* Current assets: 　Deferred...</summary>
    <author>
        <name>naganomor