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    <title>永野・森田会計士事務所</title>
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    <updated>2010-07-13T18:17:07Z</updated>
    <subtitle>日米会計・税務コンサルティング・総合サービス
新会社設立準備から米国会計・投資・経営・税務・財務管理など総合的に取り組みます。</subtitle>
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    <title>日米社会保障協定適用の延長</title>
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    <published>2010-07-08T04:49:43Z</published>
    <updated>2010-07-13T18:17:07Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2010年7月号 永野森田会計士事務所 日米社会保障協定適用の延長 このたび、日米社会保障協定の下での適用期間が延長された。日米社会保障協定は、そもそも日米両国で支払われる年金の「二重払いを防止」する観点から、日本と米国政府との間に2005年10月に締結されている。これにより、両国においては当初「5年間」の二重払い防止策が設けられた。一方、5年経過後の延長方針については、不透明なまま推移してきたが、今年は同協定が結ばれてから5年目の節目にあたり、両国政府により、適用の延長についての方針が出された。以下は、その概要である。 1.　日米社会保障協定の内容 日本と米国との間で社会保障協定が結ばれる以前、日本からアメリカへの短期出張者がいた場合、日本では会社を通して厚生年金を払い続けられる一方、米国では連邦年金制度(FICA)に加盟しなければならず、米国の年金拠出については基本的に掛け捨て扱いとなっていた。こうした問題を解決するため、2005年10月、両国政府間の合意により、それぞれの国で支払い続けた年金は考慮され、合計期間がある受取基準に達成すれば、それぞれの年金制度に応じた受給資格を得られることになったのである。具体的な選択肢としては、両国で同時に年金支払いを続け両国での合計期間に加算することも出来るし、あるいは、一方国のみの年金に加盟し、他国については免除してもらう事が可能となった。 実に、簡単で当たり前のような内容である。しかし、これにより、日本からアメリカへの短期出張者のFICA,　Medicare免除が可能となり、総給与額（会社・従業員負担分を合わせて）15.3%をも節約できることが可能となったのである。例えて言うと、年間総額$100,000を受給する米国の短期駐在者がいて、全額課税されるとすると（過年度に於いてはFICAの課税限度額が$100,000に達しない年もある）、3年間で計$45,900も経費節約できる計算になる。 ただし、同協定のもとでは、適用対象は5年を超えない見込みで派遣されている短期出張者、いわゆる「一時派遣」に原則的に限られていた。したがって、2005年より適用開始して5年間経過したものの、事情によりその後（5年目以降）も駐在する場合の適用についての明確な説明はなかった。そこで今回は、「5年後の適用方針」についての公表が行われる運びとなったのである。 2.　今回の延長 日本からアメリカへの短期出張者が、予見できない事情により、5年目を越えて引き続き米国に滞在することが分かった場合、滞在延期の理由を記載した申請書の提出により、二重支払い防止と連邦年金支払い免除の恩恵を、受け続けられることになった。具体的には、日本の本社を管轄する年金事務所（旧：社会保険事務所）に申請することになる。 但し、公式の説明によれば、申請書を受理してからは、日米両国がその妥当性について、審査することになっている。さらに、この審査に於いては、米国との協議並びに相応の時間（1ヶ月以上）の必要性が謳われている。 3.　延長の基準 1) 　3年まで延長 3年までの延長については、必然的な延長理由が確認できれば、日米ともに柔軟に対応する、ということとしている。以下、その例である。 ・米国での就労延長の理由が、予見不可能であり、かつ、単に米国の適用免除を延長する目的でないことが明らかな場合 ・あるプロジェクトに関わっていたところ、完成が予期せず遅延した場合 ・就学年齢の子供がおり、就学年の終了まで米国にとどまりたい場合 2) 　3年から4年まで延長 3年から4年までの延長については、予見不可能なことに加え、就労期間の延長が企業または保険者もしくは家族の重大な困難を避けるために必要な場合、と説明されている。以下、少々オーバーではあるが、挙げられている例を紹介する。 ・予定していた後任が、退職又は障害又は死亡により、新たな後任が指名、準備までに時間を要する場合 ・企業が他の企業に買収もしくは再編され、その手続きのために、派遣されている人が不可欠である。 なお、3年～4年延長をした後、再び同協定による適用を延長できるかどうかについては、未だ一切触れられていない状況である。　　 　　　　　　　　　　　　　　　 ****************************...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
    </author>
    
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        <![CDATA[<p>会計税務情報2010年7月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>日米社会保障協定適用の延長</strong></p>

<p><br />
このたび、日米社会保障協定の下での適用期間が延長された。日米社会保障協定は、そもそも日米両国で支払われる年金の「二重払いを防止」する観点から、日本と米国政府との間に2005年10月に締結されている。これにより、両国においては当初「5年間」の二重払い防止策が設けられた。一方、5年経過後の延長方針については、不透明なまま推移してきたが、今年は同協定が結ばれてから5年目の節目にあたり、両国政府により、適用の延長についての方針が出された。以下は、その概要である。</p>

<p><br />
<strong>1.　日米社会保障協定の内容</strong></p>

<p><br />
日本と米国との間で社会保障協定が結ばれる以前、日本からアメリカへの短期出張者がいた場合、日本では会社を通して厚生年金を払い続けられる一方、米国では連邦年金制度(FICA)に加盟しなければならず、米国の年金拠出については基本的に掛け捨て扱いとなっていた。こうした問題を解決するため、2005年10月、両国政府間の合意により、それぞれの国で支払い続けた年金は考慮され、合計期間がある受取基準に達成すれば、それぞれの年金制度に応じた受給資格を得られることになったのである。具体的な選択肢としては、両国で同時に年金支払いを続け両国での合計期間に加算することも出来るし、あるいは、一方国のみの年金に加盟し、他国については免除してもらう事が可能となった。<br />
実に、簡単で当たり前のような内容である。しかし、これにより、日本からアメリカへの短期出張者のFICA,　Medicare免除が可能となり、総給与額（会社・従業員負担分を合わせて）15.3%をも節約できることが可能となったのである。例えて言うと、年間総額$100,000を受給する米国の短期駐在者がいて、全額課税されるとすると（過年度に於いてはFICAの課税限度額が$100,000に達しない年もある）、3年間で計$45,900も経費節約できる計算になる。<br />
ただし、同協定のもとでは、適用対象は5年を超えない見込みで派遣されている短期出張者、いわゆる「一時派遣」に原則的に限られていた。したがって、2005年より適用開始して5年間経過したものの、事情によりその後（5年目以降）も駐在する場合の適用についての明確な説明はなかった。そこで今回は、「5年後の適用方針」についての公表が行われる運びとなったのである。</p>

<p><br />
<strong>2.　今回の延長</strong></p>

<p><br />
日本からアメリカへの短期出張者が、予見できない事情により、5年目を越えて引き続き米国に滞在することが分かった場合、滞在延期の理由を記載した申請書の提出により、二重支払い防止と連邦年金支払い免除の恩恵を、受け続けられることになった。具体的には、日本の本社を管轄する年金事務所（旧：社会保険事務所）に申請することになる。<br />
但し、公式の説明によれば、申請書を受理してからは、日米両国がその妥当性について、審査することになっている。さらに、この審査に於いては、米国との協議並びに相応の時間（1ヶ月以上）の必要性が謳われている。</p>

<p><br />
<strong>3.　延長の基準</strong></p>

<p><br />
1) 　3年まで延長<br />
3年までの延長については、必然的な延長理由が確認できれば、日米ともに柔軟に対応する、ということとしている。以下、その例である。<br />
・米国での就労延長の理由が、予見不可能であり、かつ、単に米国の適用免除を延長する目的でないことが明らかな場合<br />
・あるプロジェクトに関わっていたところ、完成が予期せず遅延した場合<br />
・就学年齢の子供がおり、就学年の終了まで米国にとどまりたい場合</p>

<p><br />
2) 　3年から4年まで延長<br />
3年から4年までの延長については、予見不可能なことに加え、就労期間の延長が企業または保険者もしくは家族の重大な困難を避けるために必要な場合、と説明されている。以下、少々オーバーではあるが、挙げられている例を紹介する。<br />
・予定していた後任が、退職又は障害又は死亡により、新たな後任が指名、準備までに時間を要する場合<br />
・企業が他の企業に買収もしくは再編され、その手続きのために、派遣されている人が不可欠である。</p>

<p><br />
なお、3年～4年延長をした後、再び同協定による適用を延長できるかどうかについては、未だ一切触れられていない状況である。　　<br />
　　　　　　　　　　　　　　　<br />
****************************<br />
</p>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>会計の黒舟来襲！～IFRSを巡る日米の動向を切る(3)</title>
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    <id>tag:www.nagano-morita.com,2010://1.148</id>
    
    <published>2010-06-05T00:02:17Z</published>
    <updated>2010-06-11T04:39:40Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2010年6月号 永野森田会計士事務所 会計の黒舟来襲！～IFRSを巡る日米の動向を切る(3) これまで見てきたように、ＩＦＲＳへの移行が世界的な潮流であることに異論を挟む余地はなく、もう既に、その初年度適用に際しての問題点を検討する時期になった。では、米国進出企業は、具体的にどういう準備をしたら良いのだろうか。本稿に於いては、今月から２回に分けて、U.S.GAAPとの比較で乖離が大きいと思われる箇所を取り上げ、会計技術論に止まらず、その根底にある思想を見極め、財務面への影響も考察することで、変遷への道標としたい。 1.　Inventory　(在庫) いずれの会計基準に於いても、基礎は勿論原価である。又、両者共に、低価法を採用している点についても同じである。低価法に於いては、必然的に在庫を評価するプロセスが伴うが、この時点で、両者の考えは真っ向から対立する。U.S.GAAPでは再調達価格をもって時価とするのに対し、IFRSに於いては、売却価格を以って時価とする。即ち、U.S.GAAPに於いては、在庫評価の時点でも原価主義会計の域に止まっているのに対し、IFRSはその束縛から解放されているかの感がある。在庫の評価損を出した後、前者が価格の復活を認めないのに対し、後者は、その制限を設けないとする所にも、上記思想が反映されているように思われる。更に、U.S.GAAPがLIFO認めるのに対し、 IFRSがこれを認めないのも同じ理由である。よって、IFRS基準での在庫評価は、より弾力的であり、経営判断が重要な役割を果たす反面、客観性を見失う危険性を秘めている点には留意しなければならない。 計算式を示すと、次の通りとなる。(IFRS:IAS 2, USGAAP ASC 330-10-35-1) IFRS : 原価又はＮＲＶの何れか低い方 Net Realizable Value (NRV)=(1)－(2) (1)推定売値　(2)推定売却経費 USGAAP：原価又は再調達原価 (Replacement Cost=RC)の何れか低い方（RCは、NRV と NRV― 標準粗利益の範囲に限定） 2.　Leases　（リース） IFRSとUSGAAPどちらにおいてもファイナンスリース(キャピタルリース)とオペレーティングリースに分類される点では同じである。しかしその分類基準には大きな差異が認められる。 Finance lease; IAS17によれば、所有権に付与されるリスクと利益を実質的に全て吸収したリースと定義されている。Operating leaseとの対比に於いては、その判定が下記７５％基準に替えて「The major part of economic life of assets」を、９０％基準に替えて「Substantially all」といったよう数値基準を排除することで、経営者に、より自由な選択を許す立場をとっている。...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報2010年6月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>会計の黒舟来襲！～IFRSを巡る日米の動向を切る(3)</strong></p>

<p><br />
これまで見てきたように、ＩＦＲＳへの移行が世界的な潮流であることに異論を挟む余地はなく、もう既に、その初年度適用に際しての問題点を検討する時期になった。では、米国進出企業は、具体的にどういう準備をしたら良いのだろうか。本稿に於いては、今月から２回に分けて、U.S.GAAPとの比較で乖離が大きいと思われる箇所を取り上げ、会計技術論に止まらず、その根底にある思想を見極め、財務面への影響も考察することで、変遷への道標としたい。</p>

<p><br />
<strong>1.　Inventory　(在庫)</strong></p>

<p><br />
いずれの会計基準に於いても、基礎は勿論原価である。又、両者共に、低価法を採用している点についても同じである。低価法に於いては、必然的に在庫を評価するプロセスが伴うが、この時点で、両者の考えは真っ向から対立する。U.S.GAAPでは再調達価格をもって時価とするのに対し、IFRSに於いては、売却価格を以って時価とする。即ち、U.S.GAAPに於いては、在庫評価の時点でも原価主義会計の域に止まっているのに対し、IFRSはその束縛から解放されているかの感がある。在庫の評価損を出した後、前者が価格の復活を認めないのに対し、後者は、その制限を設けないとする所にも、上記思想が反映されているように思われる。更に、U.S.GAAPがLIFO認めるのに対し、 IFRSがこれを認めないのも同じ理由である。よって、IFRS基準での在庫評価は、より弾力的であり、経営判断が重要な役割を果たす反面、客観性を見失う危険性を秘めている点には留意しなければならない。<br />
計算式を示すと、次の通りとなる。(IFRS:IAS 2, USGAAP ASC 330-10-35-1)</p>

<p><br />
IFRS : 原価又はＮＲＶの何れか低い方<br />
Net Realizable Value (NRV)=(1)－(2)<br />
(1)推定売値　(2)推定売却経費</p>

<p><br />
USGAAP：原価又は再調達原価 (Replacement Cost=RC)の何れか低い方（RCは、NRV と <br />
            NRV― 標準粗利益の範囲に限定）</p>

<p><br />
<strong>2.　Leases　（リース）</strong></p>

<p><br />
IFRSとUSGAAPどちらにおいてもファイナンスリース(キャピタルリース)とオペレーティングリースに分類される点では同じである。しかしその分類基準には大きな差異が認められる。<br />
<IFRS><br />
Finance lease; IAS17によれば、所有権に付与されるリスクと利益を実質的に全て吸収したリースと定義されている。Operating leaseとの対比に於いては、その判定が下記７５％基準に替えて「The major part of economic life of assets」を、９０％基準に替えて「Substantially all」といったよう数値基準を排除することで、経営者に、より自由な選択を許す立場をとっている。<br />
<USGAAP><br />
Capital  lease; 以下のうちどれか１つでもあてはまるリース<br />
(1)　リース期間終了後の所有権移転<br />
(2)　バーゲンパーチェスオプション<br />
(3)　リース期間が経済耐用年数の75％を超えていること<br />
(4)　リース料合計額の現在価値が資産の市場価値の90％を超えていること</p>

<p><br />
経営者はファイナンスリースとオペレーテイングの何れかを選択するに当たり、次のような、財務面への影響を考慮することになろう。</p>

<p><br />
事例―USGAAP上、オペレーテイングリースだったが、ＩＦＲＳ上は、ファイナンスリースとなり、＄300,000の資産をBS計上したとする。年間のリース料と償却額が同額で、それぞれ＄60,000だった場合のEBITD(Earnings Before Interest, Tax and Depreciation)と自己資本比率は次の通りとなる。EBITDも自己資本比率も財務分析上、重要な要素である。</p>

<p>                                                            <br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<strong>★US GAAP★</strong>　　　 <strong>★IFRS★</strong></p>

<p><br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<u><strong>Profit & Loss</strong></u>　　　<u><strong>Profit & Loss</strong></u><br />
Net Income　　　　　　　　　　　　　　　　$100,000　　　　　　$100,000<br />
　　Add back Depreciation	　　　　　　　<u>　　　-　　</u>　　　　　　　<u>60,000</u><br />
EBITDA　　　　　　　　　　　　　　　　　$100,000　　　　　　$160,000</p>

<p><br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<u><strong>Debt & Equity</strong></u>　　　<u><strong>Debt & Equity</strong></u></p>

<p>Debt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　$200,000　　　　　　$200,000<br />
Lease obligation　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　240,000<br />
Equity　　　　　　　　　　　　　　　　　　<u>　200,000</u>　　　　　　　<u>200,000</u><br />
Debt & Equity　　　　　　　　　　　　　　　$400,000　　　　　　$640,000</p>

<p><br />
Equity Ratio　　　　　　　　　　　　　　　　　　50%　　　　　　　　　31%</p>

<p>			<br />
注記：上記計算では、金利要因は勘案していない。<br />
****************************<br />
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>会計の黒舟来襲！～IFRSを巡る日米の動向を切る(2)</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.nagano-morita.com/blog-mt1/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=147" title="会計の黒舟来襲！～IFRSを巡る日米の動向を切る(2)" />
    <id>tag:www.nagano-morita.com,2010://1.147</id>
    
    <published>2010-05-04T16:25:12Z</published>
    <updated>2010-05-04T23:15:59Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2010年 5月号 永野森田会計士事務所 会計の黒舟来襲！～IFRSを巡る日米の動向を切る(2) 前々回の会計税務情報では、IFRS（国際財務報告基準）の採用をめぐる日米両国の対応状況について紹介した。米国では2011年、日本では2012年にもIFRSの強制適用の採否をする。強制適用の採用が決定すれば，2～3年の準備期間を経た後、待ったなしで強制適用の開始となる。今回は、日米両国の企業が直面するであろう、負荷が大きいと言われるIIFRSの初度適用について述べてみたい。 1. 　IFRSの初度適用とは？ これまで自国の会計基準等に準拠して財務諸表を作成していて、初めてIFRSを正式に適用する企業に対して、IFRSでは規定を設けている。これをIFRS第１号、初度適用(IFRS 1; First -Time Adoption of International Financial Reporting Standards)と呼ぶ。IFRSを適用する企業は、必ずこの規定に従って初年度の財務報告を作成する必要がある。 2.　 IFRS報告期間　 初度適用時（下記図参照）においては、適用開始日（前期期首）の財政状態計算書（下記①）および過去2期分（前期（下記②）および当期（下記③））の財政状態計算書（つまり財政状態計算書に関しては3期分必要！）、同じく過去2期分の包括利益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主持分変動計算書と関連する＜注記＞をIFRSに準拠して作成する必要がある。 仮に2015年3月期が企業のIFRS適用初年度とすると、2014年3月期、2015年3月期の2期間についてIFRS財務諸表での開示が必要と定められている。2015年3月期が最初のIFRS報告期間である。 この場合、2014年3月期の財政状態計算書の期首残高、すなわち2013年4月1日時点でのIFRS開始財政状態計算書(Opening IFRS Balance Sheet)の作成報告が必要となる。さらに2014年3月末までの間は、正式な財務報告は日本基準（米国企業はUSGAAP）で行っていることとなるため、前年の2014年3月末については、日本基準（またはUSGAAP）とIFRSという2つの基準の財務諸表をあらかじめ作成する必要がある（比較期間）。したがって、この比較期間においては、会計基準を国内基準からIFRSに切り替えることを目的として、2つの基準での財務報告をあらかじめ準備しなければならなく、業務負荷の増加が懸念されている。 移行日(適用開始日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　報告日 　　　　①　　　　　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　　　　　③ 　　(2013.4.1)＜＜比較期間＞＞(2014.3.31)＜＜初度適用＞＞(2015.3.31) 　 3.　 IFRS初度適用の例外処理 (1)例外処理―任意規定 企業はIFRSに基づく財務諸表を初めて作成する場合、最初のIFRS財務諸表の報告日における現在有効な各IFRS基準を遡及適用しなければならない（過去2年分）。しかし、費用対効果の観点からいくつかの項目については、遡及適用の例外処理が認められている。これらの項目は、企業が免除規定を採用するか否かは任意であり、一部採用や全部採用、あるいは全部不採用にすることも可能である。 例えば, IFRSの初度適用の際、企業がIFRSを遡及適用して有形固定資産の累計コストを用いて再評価することは非常に困難なケースがある。そこで、IFRS第１号では、有効固定資産をIFRS移行日現在の市場価格で測定し、その市場価格を当該日現在のみなし原価として使用することを認めている。また、IFRS移行日現在またはそれ以前に従前の会計基準によって再評価した価格が、再評価日時点の公正価値等とおおむね同等であった場合、当該再評価格を再評価日時点のみなし原価とすることを認めている。 その他の項目で任意規定のあるものには以下のものが挙げられる(詳細はIFRS1参照)。 ・企業統合 ・退職給付 ・為替換算調整勘定...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報2010年 5月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>会計の黒舟来襲！～IFRSを巡る日米の動向を切る(2)</strong></p>

<p><br />
前々回の会計税務情報では、IFRS（国際財務報告基準）の採用をめぐる日米両国の対応状況について紹介した。米国では2011年、日本では2012年にもIFRSの強制適用の採否をする。強制適用の採用が決定すれば，2～3年の準備期間を経た後、待ったなしで強制適用の開始となる。今回は、日米両国の企業が直面するであろう、負荷が大きいと言われるIIFRSの初度適用について述べてみたい。</p>

<p><br />
<strong>1. 　IFRSの初度適用とは？</strong></p>

<p><br />
これまで自国の会計基準等に準拠して財務諸表を作成していて、初めてIFRSを正式に適用する企業に対して、IFRSでは規定を設けている。これをIFRS第１号、初度適用(IFRS <em>1; First -Time Adoption of International Financial Reporting Standards)</em>と呼ぶ。IFRSを適用する企業は、必ずこの規定に従って初年度の財務報告を作成する必要がある。</p>

<p><br />
<strong>2.　 IFRS報告期間　</strong></p>

<p><br />
初度適用時（下記図参照）においては、適用開始日（前期期首）の財政状態計算書（下記①）および過去2期分（前期（下記②）および当期（下記③））の財政状態計算書（つまり財政状態計算書に関しては3期分必要！）、同じく過去2期分の包括利益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主持分変動計算書と関連する＜注記＞をIFRSに準拠して作成する必要がある。</p>

<p><br />
仮に2015年3月期が企業のIFRS適用初年度とすると、2014年3月期、2015年3月期の2期間についてIFRS財務諸表での開示が必要と定められている。2015年3月期が最初のIFRS報告期間である。</p>

<p><br />
この場合、2014年3月期の財政状態計算書の期首残高、すなわち2013年4月1日時点でのIFRS開始財政状態計算書(Opening IFRS Balance Sheet)の作成報告が必要となる。さらに2014年3月末までの間は、正式な財務報告は日本基準（米国企業はUSGAAP）で行っていることとなるため、前年の2014年3月末については、日本基準（またはUSGAAP）とIFRSという2つの基準の財務諸表をあらかじめ作成する必要がある（比較期間）。したがって、この比較期間においては、会計基準を国内基準からIFRSに切り替えることを目的として、2つの基準での財務報告をあらかじめ準備しなければならなく、業務負荷の増加が懸念されている。</p>

<p><br />
<u>移行日(適用開始日)</u>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　<u>報告日</u><br />
　　　　①　　　　　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　　　　　③<br />
　　(2013.4.1)＜＜<strong>比較期間</strong>＞＞(2014.3.31)＜＜<strong>初度適用</strong>＞＞(2015.3.31)</p>

<p>　 <br />
<strong>3.　 IFRS初度適用の例外処理</strong></p>

<p><br />
(1)例外処理―任意規定<br />
企業はIFRSに基づく財務諸表を初めて作成する場合、最初のIFRS財務諸表の報告日における現在有効な各IFRS基準を遡及適用しなければならない（過去2年分）。しかし、費用対効果の観点からいくつかの項目については、遡及適用の例外処理が認められている。これらの項目は、企業が免除規定を採用するか否かは任意であり、一部採用や全部採用、あるいは全部不採用にすることも可能である。</p>

<p><br />
例えば, IFRSの初度適用の際、企業がIFRSを遡及適用して有形固定資産の累計コストを用いて再評価することは非常に困難なケースがある。そこで、IFRS第１号では、有効固定資産をIFRS移行日現在の市場価格で測定し、その市場価格を当該日現在のみなし原価として使用することを認めている。また、IFRS移行日現在またはそれ以前に従前の会計基準によって再評価した価格が、再評価日時点の公正価値等とおおむね同等であった場合、当該再評価格を再評価日時点のみなし原価とすることを認めている。</p>

<p><br />
その他の項目で任意規定のあるものには以下のものが挙げられる(詳細はIFRS1参照)。</p>

<p><br />
・企業統合<br />
・退職給付<br />
・為替換算調整勘定<br />
・複合金融商品<br />
・以前に認識した金融商品の指定<br />
・株式報酬取引</p>

<p><br />
(2)例外処理―IFRS遡及適用禁止規定<br />
IFRS移行日における各IFRSの遡及適用という原則に対して、IFRS第１号では、（１）の任意の免除規定の他、遡及適用を禁止する、強制的な例外規定が設けられている。</p>

<p><br />
例えばIFRS移行日現在における、IFRSの適用に基づいて行われる見積計算は、客観的に誤りであると認められない限り、同日において従前の会計基準に基づいて行われた見積りと首尾一貫したものでなければならない。つまりIFRSの遡及適用（Hindsight）は禁止されている。</p>

<p><br />
他にIFRSの遡及適用禁止という強制規定のあるものは以下の通り(詳細はIFRS1参照)。</p>

<p><br />
・金融資産及び金融負債の認識の中止<br />
・ヘッジ会計<br />
・売却目的として分類された資産と廃止事業</p>

<p><br />
＊2003年6月にIASB（国際会計基準審査会）がIFRS１を発表して以来、初度適用規定は改定を繰り返している。今後の変更も十分可能性があるのでIFRSへの移行にあたって、IASBの発表には注意が必要だ。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>オバマ医療保険改革のインパクト</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nagano-morita.com/2010/04/post_51.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.nagano-morita.com/blog-mt1/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=146" title="オバマ医療保険改革のインパクト" />
    <id>tag:www.nagano-morita.com,2010://1.146</id>
    
    <published>2010-04-04T18:52:57Z</published>
    <updated>2010-04-06T02:33:44Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2010年4月号 永野森田会計士事務所 オバマ医療保険改革のインパクト 総額1,000億ドルに近い予算を必要とするオバマ政権の看板法案が、議会を通過し、大統領の署名を経て愈々施行される事となった。2010年3月23日のことである。この医療保険制度が目的とするのは、推定32百万人の比較的低所得層の米国民に医療保険を提供することにより、国民皆保険制度を確立しようとするものである。完結するまでに10年の壮大なプロジェクトであるだけに、ビジネス界への悪影響を心配せざるを得ない。事が始まるのは、2013年からと3年近く先の話ではあるが、余裕をもって新制度への準備をしたいものである。 1.　全体的なスキーム 新制度のキープレーヤーは、新設される健康保険取引所(Health Insurance Exchange)とＩＲＳである。取引所は、州毎に設置されて、無保険者に対し保険会社を斡旋する役割を果たす。一定所得水準以下の家庭に対しては、この取引所を通して補助金が支給される。小規模企業向けには、特別の健康保険取引所が別途設置されるようである。ＩＲＳは、このプログラムに必要な金を調達する役割を担っており、裕福層への増税と新制度の直接的受益への特別課税等による辻褄合せの役割を担う。 　　 2.　個々人の保険加入義務 2014年から全ての人(Citizen, Legal Resident)本人並びに扶養家族全員が健康保険を持つことが義務づけれる。違反した場合の罰金は家族一人に付＄６９５（最大＄2,085又は家族全員の所得の2.5％）と定められた。 3.　雇用者の義務 表立った雇用者への義務は明記されていないが、新制度下では、実質的に50人以上を雇用する企業は従業員全員に保険を提供しなければならなくなる。仮に、従業員が一人でも上記取引所の助成金を使った保険購入をしたことが分かると、従業員一人当たり年＄2,000のペナルテーが課せられる（免除既定あり）。従って、低賃金労働者を雇用している会社については、従業員の健康保険加入状況について、定期的な見直しが求められる。又、従業員数計算方法にも留意しなければならない。 4.　高額所得者増税 健康保険導入資金源として、米国税制史上初めて、高額所得者の投資収入（配当、利息、キャピタルゲイン）に対する3.8％の給与税が課せられることとなった。給与所得者から天引きされ、更に、雇用者からも同額の拠出を求めるMedicare Taxと同じ税である。＄200,000以上の所得のある人（既婚者は＄250,000）が対象となる。又、給料についても同様の措置を講じることとなり、＄200,000（夫婦合算は＄250,000）超の給料については、現行天引率が1.45％の所、0.9％加算され2.35％となる。 5.　その他の資金源 1000千億ドル（日本円換算90兆円）ものコストをカバーする為、他にも次の分野からの資金手当てを予定している。 •高額医療保険への課税　•医療機器メーカー　•輸入業者への課税　•薬品メーカー •薬品輸入業者への課税　•健康保険会社からの免許料徴収等 ***********************...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報2010年4月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>オバマ医療保険改革のインパクト</strong></p>

<p><br />
総額1,000億ドルに近い予算を必要とするオバマ政権の看板法案が、議会を通過し、大統領の署名を経て愈々施行される事となった。2010年3月23日のことである。この医療保険制度が目的とするのは、推定32百万人の比較的低所得層の米国民に医療保険を提供することにより、国民皆保険制度を確立しようとするものである。完結するまでに10年の壮大なプロジェクトであるだけに、ビジネス界への悪影響を心配せざるを得ない。事が始まるのは、2013年からと3年近く先の話ではあるが、余裕をもって新制度への準備をしたいものである。</p>

<p><br />
<strong>1.　全体的なスキーム</strong></p>

<p><br />
新制度のキープレーヤーは、新設される健康保険取引所(Health Insurance Exchange)とＩＲＳである。取引所は、州毎に設置されて、無保険者に対し保険会社を斡旋する役割を果たす。一定所得水準以下の家庭に対しては、この取引所を通して補助金が支給される。小規模企業向けには、特別の健康保険取引所が別途設置されるようである。ＩＲＳは、このプログラムに必要な金を調達する役割を担っており、裕福層への増税と新制度の直接的受益への特別課税等による辻褄合せの役割を担う。</p>

<p>　　<br />
<strong>2.　個々人の保険加入義務</strong></p>

<p><br />
2014年から全ての人(Citizen, Legal Resident)本人並びに扶養家族全員が健康保険を持つことが義務づけれる。違反した場合の罰金は家族一人に付＄６９５（最大＄2,085又は家族全員の所得の2.5％）と定められた。</p>

<p><br />
<strong>3.　雇用者の義務</strong></p>

<p><br />
表立った雇用者への義務は明記されていないが、新制度下では、実質的に50人以上を雇用する企業は従業員全員に保険を提供しなければならなくなる。仮に、従業員が一人でも上記取引所の助成金を使った保険購入をしたことが分かると、従業員一人当たり年＄2,000のペナルテーが課せられる（免除既定あり）。従って、低賃金労働者を雇用している会社については、従業員の健康保険加入状況について、定期的な見直しが求められる。又、従業員数計算方法にも留意しなければならない。</p>

<p><br />
<strong>4.　高額所得者増税</strong></p>

<p><br />
健康保険導入資金源として、米国税制史上初めて、高額所得者の投資収入（配当、利息、キャピタルゲイン）に対する3.8％の給与税が課せられることとなった。給与所得者から天引きされ、更に、雇用者からも同額の拠出を求めるMedicare Taxと同じ税である。＄200,000以上の所得のある人（既婚者は＄250,000）が対象となる。又、給料についても同様の措置を講じることとなり、＄200,000（夫婦合算は＄250,000）超の給料については、現行天引率が1.45％の所、0.9％加算され2.35％となる。</p>

<p><br />
<strong>5.　その他の資金源</strong></p>

<p><br />
1000千億ドル（日本円換算90兆円）ものコストをカバーする為、他にも次の分野からの資金手当てを予定している。</p>

<p><br />
•高額医療保険への課税　•医療機器メーカー　•輸入業者への課税　•薬品メーカー<br />
•薬品輸入業者への課税　•健康保険会社からの免許料徴収等</p>

<p><br />
***********************                                          <br />
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>会計の黒舟来襲！～IFRSを巡る日米の動向を切る (1)</title>
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    <id>tag:www.nagano-morita.com,2010://1.145</id>
    
    <published>2010-03-04T17:08:27Z</published>
    <updated>2010-03-05T02:51:10Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2010年3月号 永野森田会計士事務所 会計の黒舟来襲！～IFRSをめぐる日米の動向を切る (1) 今、世界中をIFRS（国際財務報告基準）が席巻している。欧州では2005年から、上場企業に強制適用されており、現在世界では、100以上の国や地域が採用済みか採用方針を示している。一方日本では、「会計の黒舟来襲」と週刊誌などでは騒がれており、IFRSに関する書籍やセミナーが目立っている。今月号では、世界の主要経済国のなかでIFRSについて未開拓であった米国及び日本の動きについて、要約してみた。 1.　米国 2002年において、米国会計基準をつくる財務会計基準審議会（FASB）と、IFRSの総本山、国際会計基準審議会（IASB）が、両基準を将来的にコンバージェンス（収斂）することで合意している（ノーウォーク合意）。これには米国にしてみれば、IFRSで覇権を握ろうとする欧州連合に対して牽制する意図があったと見られている。 しかし、2006年には、FASBとIASBは統合を加速させるため、覚書（MOU）を締結するに至る。翌2007年には、米国の規制当局である証券取引委員会（SEC）が海外企業に初めてIFRSによる財務諸表を認め、急展開する。そして2008年、米国はIFRSを2014年から段階適用する「SECロードマップ案」を打ち出し、強制適用（アドプション）へ舵を取った。 コンバージョンズ案では、基本的にはUSGAAP、IFRSの主体性を尊重し、その中身を収斂（しゅうれん）させるゆっくりとした段階を経るプランであった一方、アドプション案では、基本的には会計基準をIFRSに乗り換えさせるという短期的・強引なプランである。 ＜米国におけるIFRS採用計画＞ 2009年12月期　　　任意適用開始 2011年　　　　　　　　SEC強制適用の採否 2012～14年　　　　　準備期間 2014～16年　　　　　3段階に分けSEC強制適用(IFRS アドプション) 上記が米国におけるIFRS採用のSECロードマップである。今後米国がIASBへの影響力を強めて米国主導にしてしまうと見る専門家がいる一方、IFRSアドプションに慎重な民主党政権に変わったことで予断は許さないと指摘する声もある。 2.　日本 欧米での激しい会計基準争いの影で、日本の存在感は一貫して薄かった。ようやく動き出した2007年には、日本の会計基準設定主体である企業会計基準委員会（ASBJ）が、IASBとコンバージェンスについて東京合意を結んだ。 そして2009年12月11日、金融庁はIFRSの任意適用についての内閣府令を公表した。IFRSを強制適用（アドプション）に先駆けて適用できる条件を示したほか、2010年3月31日以降に終了する事業年度からIFRSを適用できることを明確にした。 ＜日本におけるIFRS採用計画＞ 2010年3月期　　　任意適用開始 2012年　　　　　　　　強制適用の採否 2013～15年　　　　　準備期間 2015か16年　　　　　強制適用 公表の内閣府令について具体的に見てみよう。 正式名称は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規制等の一部を改正する内閣府令」。ンイ日本におけるIFRSの強制適用は、上記のロードマップが示す様に2015年以降に始まるとみられている。今回、公布になった内閣府令は、その前に企業が自主的にIFRSを適用する任意適用の条件などを示したものである。 内閣府令ではIFRSの早期適用について「すべてを満たす要件」と「いずれかを満たす要件」をそれぞれ三つ示している。 「すべてを満たす要件」 1）　発行する株式が、金融商品取引所に上場されている 2）　有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みにかかる記載を行っている 3）　指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員または使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備している 「いずれかを満たす要件」 1）　外国の法令に基づき、法令の定める期間ごとに国際会計基準に従って作成した企業内容等に関する開示書類を開示している 2）　外国金融商品市場の規則に基づき、規則の定める期間ごとに国際会計基準に従って作成した企業内容等に関する開示書類を開示している 3）　外国に資本金20億円以上の子会社を有してる 金融庁は内閣府令と同時に任意適用する場合の「提出書類のイメージ」も公開している。日本の会計基準を採用している企業が2010年3月以降の末期からIFRSを適用する場合、2010年3月以降の末期のIFRSに基づいた財務諸表の他に、前期（2009年3月以降の末期）分の財政状態計算書（日本の「貸借対照表」に相当）、包括利益計算書（同「損益計算書」）、持分変動計算書、キャッシュフロー計算書を用意する。 加えて、前期の期首時点の財政状態計算書や、日本の会計基準からIFRSに組み替えた際の調整表が必要になる。2010年3月以降の末期には、日本の会計基準に基づいた要約版の財務諸表の他、IFRSと日本の会計基準との差異の説明文書を添付する。ただし、これら要約版と差異の説明は、監査の対象外となる。　　 ようするに、会計における意欲的な世界制覇を目指した米国が、急速なIFRSアドプションへと傾倒していった結果、日本も重い腰を上げ、後手後手でありながら、IFRSへの取り組みをせざるを得なくなった、というのが正直な状況と言える。会計の黒舟来襲、と言われる所以である。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊...</summary>
    <author>
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    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報2010年3月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<u><strong>会計の黒舟来襲！～IFRSをめぐる日米の動向を切る (1)</strong></u></p>

<p><br />
<strong>今、世界中をIFRS（国際財務報告基準）が席巻している。欧州では2005年から、上場企業に強制適用されており、現在世界では、100以上の国や地域が採用済みか採用方針を示している。一方日本では、「会計の黒舟来襲」と週刊誌などでは騒がれており、IFRSに関する書籍やセミナーが目立っている。今月号では、世界の主要経済国のなかでIFRSについて未開拓であった米国及び日本の動きについて、要約してみた。</strong></p>

<p><br />
<strong>1.　米国</strong></p>

<p><br />
2002年において、米国会計基準をつくる財務会計基準審議会（FASB）と、IFRSの総本山、国際会計基準審議会（IASB）が、両基準を将来的にコンバージェンス（収斂）することで合意している（ノーウォーク合意）。これには米国にしてみれば、IFRSで覇権を握ろうとする欧州連合に対して牽制する意図があったと見られている。</p>

<p><br />
しかし、2006年には、FASBとIASBは統合を加速させるため、覚書（MOU）を締結するに至る。翌2007年には、米国の規制当局である証券取引委員会（SEC）が海外企業に初めてIFRSによる財務諸表を認め、急展開する。そして2008年、米国はIFRSを2014年から段階適用する「SECロードマップ案」を打ち出し、強制適用（アドプション）へ舵を取った。</p>

<p><br />
コンバージョンズ案では、基本的にはUSGAAP、IFRSの主体性を尊重し、その中身を収斂（しゅうれん）させるゆっくりとした段階を経るプランであった一方、アドプション案では、基本的には会計基準をIFRSに乗り換えさせるという短期的・強引なプランである。</p>

<p><br />
<strong>＜米国におけるIFRS採用計画＞</strong></p>

<p><br />
2009年12月期　　　任意適用開始<br />
2011年　　　　　　　　SEC強制適用の採否  <br />
2012～14年　　　　　準備期間<br />
2014～16年　　　　　3段階に分けSEC強制適用(IFRS アドプション)</p>

<p><br />
上記が米国におけるIFRS採用のSECロードマップである。今後米国がIASBへの影響力を強めて米国主導にしてしまうと見る専門家がいる一方、IFRSアドプションに慎重な民主党政権に変わったことで予断は許さないと指摘する声もある。</p>

<p><br />
<strong>2.　日本</strong></p>

<p><br />
欧米での激しい会計基準争いの影で、日本の存在感は一貫して薄かった。ようやく動き出した2007年には、日本の会計基準設定主体である企業会計基準委員会（ASBJ）が、IASBとコンバージェンスについて東京合意を結んだ。</p>

<p><br />
そして2009年12月11日、金融庁はIFRSの<u>任意適用</u>についての内閣府令を公表した。IFRSを強制適用（アドプション）に先駆けて適用できる条件を示したほか、2010年3月31日以降に終了する事業年度からIFRSを適用できることを明確にした。</p>

<p><br />
<strong>＜日本におけるIFRS採用計画＞</strong></p>

<p><br />
2010年3月期　　　任意適用開始<br />
2012年　　　　　　　　強制適用の採否  <br />
2013～15年　　　　　準備期間<br />
2015か16年　　　　　強制適用</p>

<p><br />
公表の内閣府令について具体的に見てみよう。</p>

<p><br />
正式名称は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規制等の一部を改正する内閣府令」。ンイ日本におけるIFRSの強制適用は、上記のロードマップが示す様に2015年以降に始まるとみられている。今回、公布になった内閣府令は、その前に企業が自主的にIFRSを適用する任意適用の条件などを示したものである。</p>

<p><br />
内閣府令ではIFRSの早期適用について「すべてを満たす要件」と「いずれかを満たす要件」をそれぞれ三つ示している。</p>

<p><br />
<u>「すべてを満たす要件」</u><br />
1）　発行する株式が、金融商品取引所に上場されている<br />
2）　有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みにかかる記載を行っている<br />
3）　指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員または使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備している</p>

<p><br />
<u>「いずれかを満たす要件」</u><br />
1）　外国の法令に基づき、法令の定める期間ごとに国際会計基準に従って作成した企業内容等に関する開示書類を開示している<br />
2）　外国金融商品市場の規則に基づき、規則の定める期間ごとに国際会計基準に従って作成した企業内容等に関する開示書類を開示している<br />
3）　外国に資本金20億円以上の子会社を有してる</p>

<p><br />
金融庁は内閣府令と同時に任意適用する場合の<u>「提出書類のイメージ</u>」も公開している。日本の会計基準を採用している企業が2010年3月以降の末期からIFRSを適用する場合、2010年3月以降の末期のIFRSに基づいた財務諸表の他に、<u>前期（2009年3月以降の末期）分の財政状態計算書（日本の「貸借対照表」に相当）、包括利益計算書（同「損益計算書」）、持分変動計算書、キャッシュフロー計算書を用意</u>する。</p>

<p><br />
加えて、<u>前期の期首時点の財政状態計算書や、日本の会計基準からIFRSに組み替えた際の調整表が必要</u>になる。2010年3月以降の末期には、日本の会計基準に基づいた要約版の財務諸表の他、IFRSと日本の会計基準との差異の説明文書を添付する。ただし、これら要約版と差異の説明は、監査の対象外となる。　　</p>

<p><br />
<strong>ようするに、会計における意欲的な世界制覇を目指した米国が、急速なIFRSアドプションへと傾倒していった結果、日本も重い腰を上げ、後手後手でありながら、IFRSへの取り組みをせざるを得なくなった、というのが正直な状況と言える。会計の黒舟来襲、と言われる所以である。</strong></p>

<p><br />
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>日本帰国時の個人税務上のポイント</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.nagano-morita.com/blog-mt1/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=144" title="日本帰国時の個人税務上のポイント" />
    <id>tag:www.nagano-morita.com,2010://1.144</id>
    
    <published>2010-02-04T22:15:58Z</published>
    <updated>2010-02-05T00:48:48Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2010年1月号 永野森田会計士事務所 日本帰国時の税務上のポイント 個人の税金申告のシーズンである。日系企業に勤務する駐在員あるいは永住者が、その米国滞在を終えて帰国を予定する場合、ビザの種類、米国での滞在日数により、別途税務上の手続きが必要となることを、説明する機会が多くなっている。今回は、帰国時に必要となる連邦税法上の注意点についてまとめてみた。 1.　Ｓａｉｌｉｎｇ/Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ Ｐｅｒｍｉｔ Ｈ１Ｂビザ、Ｌビザ、Ｅビザ等で米国に滞在し、米国税法上居住者として扱われている個人が、米国滞在を終了する場合、帰国日の2週間前までに、Form 1040-Cを ＩＲＳへ提出し、”Certificate of Compliance” いわゆるＳａｉｌｉｎｇ/Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ　Ｐｅｒｍｉｔを受け取る必要がある。実際の手続きとしては、出国30日前から2週間前までの間に、必要書類を揃えLocal IRS Officeへ出向き、実際に予想される所得に基づく納税が行われているか確認を行い、必要であれば納税を行うことになる。また、課税所得がなく一定の条件を満たす場合は、Form 1040-Cの代わりに、Form 2063 (Short Form) の提出が可能となる。ただし、この手続きを行ったとしても、暦年の納税者の場合、翌年の4月15日（場合によっては6月15日）までに、確定申告を行う必要がある。 2.　帰国年の申告方法 米国市民権または、永住権保持者が米国滞在を終了する場合、市民権や永住権を放棄しない限り、米国税法上居住者として扱われるため、確定申告においては全世界所得を申告することになる。市民権や永住権を放棄した際の税務上のルールは、別途特別なルールが存在するので、ここでは割愛するが、必要であればIRS Publication 519 などを参照して頂きたい。 米国市民権、永住権保持者以外で、米国滞在日数によって米国居住者に該当している個人（多くのＨ１Ｂビザ、Ｌビザ、Ｅビザ滞在者）が、米国滞在を終了した場合、米国滞在の最後の日をもって居住者扱いを終了する申告方法 (Duel Status) での申告が必要となる。申告Form としては、一般にForm 1040 とForm 1040NR の両方を使うことが多いが、帰国日をもって米国居住期間が終了したことを報告するためのステートメントを別途添付する必要がある。そのステートメントには、帰国日、パスポート、ビザの情報に加え、税務上の居住地(Tax Home) が帰国日以降米国外であることを示す情報（勤務地、居住地、家族の居住地等）を記す必要がある。Dual Status での申告では、Standard Deduction が選べない、Joint Return...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報2010年1月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><strong><br />
日本帰国時の税務上のポイント</strong></p>

<p><br />
個人の税金申告のシーズンである。日系企業に勤務する駐在員あるいは永住者が、その米国滞在を終えて帰国を予定する場合、ビザの種類、米国での滞在日数により、別途税務上の手続きが必要となることを、説明する機会が多くなっている。今回は、帰国時に必要となる連邦税法上の注意点についてまとめてみた。</p>

<p><br />
<strong>1.　Ｓａｉｌｉｎｇ/Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ Ｐｅｒｍｉｔ</strong></p>

<p><br />
Ｈ１Ｂビザ、Ｌビザ、Ｅビザ等で米国に滞在し、米国税法上居住者として扱われている個人が、米国滞在を終了する場合、<u>帰国日の2週間前までに、Form 1040-Cを ＩＲＳへ提出</u>し、”Certificate of Compliance” いわゆるＳａｉｌｉｎｇ/Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ　Ｐｅｒｍｉｔを受け取る必要がある。実際の手続きとしては、出国30日前から2週間前までの間に、必要書類を揃えLocal IRS Officeへ出向き、実際に予想される所得に基づく納税が行われているか確認を行い、必要であれば納税を行うことになる。また、課税所得がなく一定の条件を満たす場合は、Form 1040-Cの代わりに、Form 2063 (Short Form) の提出が可能となる。ただし、この手続きを行ったとしても、暦年の納税者の場合、翌年の4月15日（場合によっては6月15日）までに、確定申告を行う必要がある。</p>

<p><br />
<strong>2.　帰国年の申告方法</strong></p>

<p><br />
米国市民権または、永住権保持者が米国滞在を終了する場合、市民権や永住権を放棄しない限り、米国税法上居住者として扱われるため、確定申告においては全世界所得を申告することになる。市民権や永住権を放棄した際の税務上のルールは、別途特別なルールが存在するので、ここでは割愛するが、必要であればIRS Publication 519 などを参照して頂きたい。</p>

<p><br />
米国市民権、永住権保持者以外で、米国滞在日数によって米国居住者に該当している個人（多くのＨ１Ｂビザ、Ｌビザ、Ｅビザ滞在者）が、米国滞在を終了した場合、米国滞在の最後の日をもって居住者扱いを終了する申告方法 (Duel Status) での申告が必要となる。申告Form としては、一般にForm 1040 とForm 1040NR の両方を使うことが多いが、帰国日をもって米国居住期間が終了したことを報告するためのステートメントを別途添付する必要がある。そのステートメントには、帰国日、パスポート、ビザの情報に加え、税務上の居住地(Tax Home) が帰国日以降米国外であることを示す情報（勤務地、居住地、家族の居住地等）を記す必要がある。Dual Status での申告では、Standard Deduction が選べない、Joint Return 及び Head of Household が利用できないなどの制限が加わる。</p>

<p><br />
<strong>3.　米国に残しておく銀行預金口座について</strong></p>

<p><br />
米国内の銀行預金口座から利息収入がある場合、米国税法上居住者の場合は課税所得となるが、非居住者の場合、非課税扱いを受けることができる（非米国事業関連所得の場合）。そのため米国滞在を終了した後に、銀行預金の利息収入から源泉徴収されることを避けるため、各金融機関にForm W-8BEN を提出しておく必要がある。もし、Form W-8BENが未提出であり、本来非課税の扱いを受けるべき利息収入から源泉徴収がされてしまった場合には、確定申告を行い還付の請求をする必要が生じる。</p>

<p><br />
<strong>4.　 W-2、1099 関連書類の住所変更</strong></p>

<p><br />
帰国後、確定申告に必要な書類が確実に手元に届くように、帰国前には手配しておく必要がある。</p>

<p><br />
<strong>5.　配偶者、扶養者が納税者番号(Social Security Number or ITIN) を持っていない場合</strong></p>

<p><br />
配偶者、扶養者に納税者番号がない場合、配偶者、扶養者控除を利用するためには、ＩＴＩＮ (Individual Taxpayer Identification Number) を申請する必要がある。その申請には公証人によって認証されたパスポートのコピーが必要となる。日本国内では、米国大使館または米国領事館などで対応しているが、米国滞在中に用意しておく方が簡単であるためお勧めである。</p>

<p><br />
帰国時に適用される申告のルールは若干複雑となるため、帰国に対する税務上の手続きをスムーズに行うためにも、一度専門家のアドバイスを受けることが望ましいと言える。</p>

<p><br />
***********</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>税額控除(Tax Credits)に注目しよう</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nagano-morita.com/2010/01/tax_credit.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.nagano-morita.com/blog-mt1/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=143" title="税額控除(Tax Credits)に注目しよう" />
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    <published>2010-01-05T03:49:50Z</published>
    <updated>2010-01-05T03:58:15Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2010年新年号 永野森田会計士事務所 税額控除(Tax Credits)に注目しよう いよいよ、2010年が始まった。また、米国の税金のシーズンの幕開けでもある。納税をするに当っては、もう一度、節税の可能性を検討したいものである。今月は、仕組みの煩雑さが故に、兎角敬遠されがちな税額控除の中から、日系企業にも関係してくると思われるものを幾つか拾ってみた。 1. Research Credit 技術の効率性、安全性、依存性等の向上を目的とした基礎研究、調査を促進する為に設けられた制度。ベースを上回る適格研究開発費用額の20%が税額控除となる。2009年末迄に発生した適格経費が対象で、適格経費には、会社内部の人件費、備品、リース料の他、外部への委託費用等も含まれる。当該控除申請には、Form 6765を使用。 2. Work Opportunity Tax Credit 社会的弱者(Target Group)の雇用促進を目的とした制度。2011年 9月1日迄に雇用された従業員の初年度給与の一部が対象となる。Target Groupを構成するのは、退役軍人、前科者、生活保護受給者等である。当該控除申請には、Form 5884を使用。 3. Credit for Employee Social Security Tax Paid on Tips 飲食業界の従業員のチップ所得は、社会保険（FICA, Medicare）の対象となるが、従業員に納付義務を負わせるのは合理的でない。そこで、雇用者が一旦これを立替え、税額控除として返戻するもの。金額は、原則として、チップ所得の7.65％となる。当該控除申請には、Form 8846を使用。 4. Investment Credit 主として歴史的建造物保存(Rehabilitation )並びに、化石燃料からの脱皮(Investment in New...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報2010年新年号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>税額控除(Tax Credits)に注目しよう</strong></p>

<p><br />
いよいよ、2010年が始まった。また、米国の税金のシーズンの幕開けでもある。納税をするに当っては、もう一度、節税の可能性を検討したいものである。今月は、仕組みの煩雑さが故に、兎角敬遠されがちな税額控除の中から、日系企業にも関係してくると思われるものを幾つか拾ってみた。</p>

<p><br />
<strong>1. Research Credit</strong></p>

<p><br />
技術の効率性、安全性、依存性等の向上を目的とした基礎研究、調査を促進する為に設けられた制度。ベースを上回る適格研究開発費用額の20%が税額控除となる。2009年末迄に発生した適格経費が対象で、適格経費には、会社内部の人件費、備品、リース料の他、外部への委託費用等も含まれる。当該控除申請には、Form 6765を使用。</p>

<p><br />
<strong>2. Work Opportunity Tax Credit </strong></p>

<p><br />
社会的弱者(Target Group)の雇用促進を目的とした制度。2011年 9月1日迄に雇用された従業員の初年度給与の一部が対象となる。Target Groupを構成するのは、退役軍人、前科者、生活保護受給者等である。当該控除申請には、Form 5884を使用。</p>

<p><br />
<strong>3. Credit for Employee Social Security Tax Paid on Tips</strong></p>

<p><br />
飲食業界の従業員のチップ所得は、社会保険（FICA, Medicare）の対象となるが、従業員に納付義務を負わせるのは合理的でない。そこで、雇用者が一旦これを立替え、税額控除として返戻するもの。金額は、原則として、チップ所得の7.65％となる。当該控除申請には、Form 8846を使用。</p>

<p><br />
<strong>4. Investment Credit</strong></p>

<p><br />
主として歴史的建造物保存(Rehabilitation )並びに、化石燃料からの脱皮(Investment in New Energy)を支援する目的で制定された優遇税制。エネルギー関連投資には、太陽光発電投資、地熱発電投資並びに、太陽光エネルギーを使った機械器具が含まれる。控除額の目安は、投資額の10％-30％である。当該控除申請には、Form 3468を使用。</p>

<p><br />
<strong>5. Electric Vehicle Credit</strong></p>

<p><br />
電気自動車普及促進を目的とする。当該控除申請には、Form 8834を使用。</p>

<p>現在米国では、以上の他にも地域開発促進、石炭利用促進、環境保護改善等々を目的とする多種多様の税額控除プログラムが進行している。周知の通り、税額控除は、税金を納付するのと同じ効果を持つことから、節税策の切り札と言っても過言ではない。決算終了までに,折角の恩典の取漏れがないか、今一度見直して欲しいものである。</p>

<p>                               <br />
***************<br />
</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>行く年来る年～2009年 米国連邦税務対策のポイント～</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nagano-morita.com/2009/12/2009_1.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.nagano-morita.com/blog-mt1/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=142" title="行く年来る年～2009年 米国連邦税務対策のポイント～" />
    <id>tag:www.nagano-morita.com,2009://1.142</id>
    
    <published>2009-12-05T02:49:41Z</published>
    <updated>2009-12-07T06:52:31Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報　2009年12月号 永野森田会計士事務所 行く年来る年～2009年 米国連邦税務対策のポイント～ 今年は、長引く不況により、米国進出企業は様々な難しい対応を迫られる年であった。一方、制度面においては、不況脱出の目的とした様々な税政策が打ち出されきた。極めて魅力ある減税策が豊富に盛り込まれており、見逃さないようにしたい。今月は、Federal Taxの中から、年末対策として注目に値するもの（法人税および個人所得税）を幾つか拾ってみたので、ご紹介する。 A.法人税等の部 1.営業損失（NOL）の繰戻し 原則的には米国連邦レベルにおけるNOLの繰戻し期間は2年間である。一方、2009年Recovery Actにより、小規模企業についての2008年のNOL繰戻し期間は、3年、4年もしくは5年間に延長可能になった。不況が長引く中、11月6日付の税制改正により、対象NOLが2008年及び2009年に拡大されたばかりか、改正前にあった売上げ$15,000,000の上限条項が削除され、全ての企業が最高5年前までの納税法人税の還付申請ができることになった。但し、5年前への繰戻しについては、全額でなく、最高50％の制限がついている。 繰戻しを選択する企業は、申告書提出期限内に過年度への繰戻し選択しなければならない。 2.特別償却 2009年中に購入の適格固定資産に対し、50％の特別償却が認められる。又、年度内購入に掛かる179条一時償却限度額は、＄250,000の所、年が明けると＄134,000に減額となる。 3.COBRA保険負担金の税額控除 2009年中に解雇された人は、COBRA保険制度により、医療保険料の35％を払えば医療保険が継続できる。雇用者側は、退職者の為に残り65％を支払う義務が生じるが、同額を、社会保険雇用者負担金から減額することが出来る。 B. 個人所得税の部 1.初めての自宅購入控除 2008年中の自宅購入者に対しては、最高＄7,500の税額控除が供与されたのに対し、2009年の自宅購入に対しては、最高＄8,000の税額控除が認められている。期限は、11月30日が更に5ヶ月延長されて2010年4月末迄となった。この期間内での自宅購入に対する税額控除は、3年間居住条件を満たすことで、2008年購入に課されていた15年返済条件が免除される。 2.NOL繰戻しは、自営業にも適用される。 3.失業保険給付金の一部所得控除 2009年中に受け取った失業手当の内、＄2,400迄は非課税になる。 ***************...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報　2009年12月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>行く年来る年～2009年 米国連邦税務対策のポイント～</strong></p>

<p><br />
今年は、長引く不況により、米国進出企業は様々な難しい対応を迫られる年であった。一方、制度面においては、不況脱出の目的とした様々な税政策が打ち出されきた。極めて魅力ある減税策が豊富に盛り込まれており、見逃さないようにしたい。今月は、Federal Taxの中から、年末対策として注目に値するもの（法人税および個人所得税）を幾つか拾ってみたので、ご紹介する。</p>

<p><br />
<strong>A.法人税等の部</strong></p>

<p><br />
1.営業損失（NOL）の繰戻し</p>

<p><br />
原則的には米国連邦レベルにおけるNOLの繰戻し期間は2年間である。一方、2009年Recovery Actにより、小規模企業についての2008年のNOL繰戻し期間は、3年、4年もしくは5年間に延長可能になった。不況が長引く中、11月6日付の税制改正により、対象NOLが2008年及び2009年に拡大されたばかりか、改正前にあった売上げ$15,000,000の上限条項が削除され、全ての企業が最高5年前までの納税法人税の還付申請ができることになった。但し、5年前への繰戻しについては、全額でなく、最高50％の制限がついている。</p>

<p><br />
<u>繰戻しを選択する企業は、申告書提出期限内に過年度への繰戻し選択しなければならない。</u></p>

<p><br />
2.特別償却</p>

<p><br />
2009年中に購入の適格固定資産に対し、50％の特別償却が認められる。又、年度内購入に掛かる179条一時償却限度額は、＄250,000の所、年が明けると＄134,000に減額となる。</p>

<p><br />
3.COBRA保険負担金の税額控除</p>

<p><br />
2009年中に解雇された人は、COBRA保険制度により、医療保険料の35％を払えば医療保険が継続できる。雇用者側は、退職者の為に残り65％を支払う義務が生じるが、同額を、社会保険雇用者負担金から減額することが出来る。</p>

<p><br />
<strong>B. 個人所得税の部</strong></p>

<p><br />
1.初めての自宅購入控除</p>

<p><br />
2008年中の自宅購入者に対しては、最高＄7,500の税額控除が供与されたのに対し、2009年の自宅購入に対しては、最高＄8,000の税額控除が認められている。期限は、11月30日が更に5ヶ月延長されて2010年4月末迄となった。この期間内での自宅購入に対する税額控除は、3年間居住条件を満たすことで、2008年購入に課されていた15年返済条件が免除される。</p>

<p><br />
2.NOL繰戻しは、自営業にも適用される。</p>

<p><br />
3.失業保険給付金の一部所得控除<br />
2009年中に受け取った失業手当の内、＄2,400迄は非課税になる。</p>

<p><br />
***************<br />
</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>FIN 48 「法人税の不確実性に関する会計処理」の非公開会社への適用(2)</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nagano-morita.com/2009/11/fin_48_2.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.nagano-morita.com/blog-mt1/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=141" title="FIN 48 「法人税の不確実性に関する会計処理」の非公開会社への適用(2)" />
    <id>tag:www.nagano-morita.com,2009://1.141</id>
    
    <published>2009-11-04T19:33:57Z</published>
    <updated>2009-11-10T00:55:05Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報　2009年11月号 永野森田会計士事務所 FIN 48 「法人税の不確実性に関する会計処理」の非公開会社への適用(2) いわゆるFIN48（FASB Interpretation No. 48、現行ASB 740）は、来る2009年12月末決算から、初めて非公開会社にも適用される見通しとなった。FIN48は、すべてのタックス・ポジションを対象とする。つまり、会社側は、将来的に税務調査を受けることを前提として、調査対象となりうるあらゆる税務上のポジションを洗い出し、それらの不確実性(uncertainty)を検証しなければならない。税務調査の入りうる全てのタックス・ポジションの検証過程であるがゆえに、対象範囲は広いものの、日系企業の場合、実際には移転価格に焦点が絞られるように思われる。今月は、移転価格スタディーとFIN48との関わりについて考察することとする。 1.　移転価格 移転価格(Transfer Pricing)とは、国際間にまたがる関連会社間の取引価格のことである。関連会社間の海外取引価格は、恣意的に操作される可能性があり、その結果、二国間に配分される利益が妥当性を欠く怖れが出てくる。そのため各国の税当局は、妥当な取引価格、つまり自国に対し適正な課税所得を申告しているか否かを、税務調査を通じて確認している。つまり、第三者取引原理（Arm’s length Principle）を用いて、関連会社間取引価格が独立企業間価格で行われたものとして課税所得金額を再計算する。関連会社間取引が適正価格から乖離していると判断された場合には、追徴課税およびペナルティー（”IRC 6662 Penalty”）が課される。 2.　通常の移転価格比準法 関連会社間の適正な取引価格を調べるための代表的な手法としては、以下の3つの比準法（基本三法）があげられる。 　A.　CUP法　(Comparable Uncontrolled Price method) 対象となっている関連会社間の商品販売価格を、同等の条件・環境下における独立企業間で行なわれている販売価格と比較する方法である。 　B.　RP法　(Resale Price method) 国外関連取引に係る商品の買手が、その商品(類似商品を含む）を第三者に販売した価格から通常の利潤を引いた金額を以って、独立企業間価格とする手法である。 　C.　CP法　(Cost Plus Method) 国外関連取引に係る商品の売手が、その商品（類似商品を含む）の購入、製造等による取得の原価の額に、通常の利潤の額を加算して計算した金額を独立企業間価格とする方法である。 然しながら、上記基本三法による移転価格スタデイーによる書類化の難易度は極めて高く、現実的には、次に述べるＣＰＭ法が一般的である。 　D.　CPM法(Comparative Profit Method) 比較対象会社の取引価格ないし、利潤に着目するのではなく、利益率（一般的には営業利益率）を比較する方法である。 誤解してはならないのは、何れの手法を用いるにせよ、移転価格スタディーがあったからと言っても、必ずしも追徴課税が回避できる保証はないことである。即ち、IRC 6662 Penalty（40％）からは免除されるが、IRSは必ずしも納税者側の移転価格スタディーに同意するものではなく、課税所得の更正および追徴課税が課される可能性は依然として残されている。...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報　2009年11月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>FIN 48 「法人税の不確実性に関する会計処理」の非公開会社への適用(2)</strong></p>

<p><br />
いわゆるFIN48（FASB Interpretation No. 48、現行ASB 740）は、来る2009年12月末決算から、初めて非公開会社にも適用される見通しとなった。FIN48は、すべてのタックス・ポジションを対象とする。つまり、会社側は、将来的に税務調査を受けることを前提として、調査対象となりうるあらゆる税務上のポジションを洗い出し、それらの不確実性(uncertainty)を検証しなければならない。税務調査の入りうる全てのタックス・ポジションの検証過程であるがゆえに、対象範囲は広いものの、日系企業の場合、実際には移転価格に焦点が絞られるように思われる。今月は、移転価格スタディーとFIN48との関わりについて考察することとする。</p>

<p><br />
<strong>1.　移転価格</strong></p>

<p><br />
移転価格(Transfer Pricing)とは、国際間にまたがる関連会社間の取引価格のことである。関連会社間の海外取引価格は、恣意的に操作される可能性があり、その結果、二国間に配分される利益が妥当性を欠く怖れが出てくる。そのため各国の税当局は、妥当な取引価格、つまり自国に対し適正な課税所得を申告しているか否かを、税務調査を通じて確認している。つまり、第三者取引原理（Arm’s length Principle）を用いて、関連会社間取引価格が独立企業間価格で行われたものとして課税所得金額を再計算する。関連会社間取引が適正価格から乖離していると判断された場合には、追徴課税およびペナルティー（”IRC 6662 Penalty”）が課される。</p>

<p><br />
<strong>2.　通常の移転価格比準法</strong></p>

<p><br />
関連会社間の適正な取引価格を調べるための代表的な手法としては、以下の3つの比準法（基本三法）があげられる。</p>

<p><br />
　<strong>A.　CUP法　(Comparable Uncontrolled Price method)</strong></p>

<p><br />
対象となっている関連会社間の商品販売価格を、同等の条件・環境下における独立企業間で行なわれている販売価格と比較する方法である。</p>

<p><br />
　<strong>B.　RP法　(Resale Price method)</strong></p>

<p><br />
国外関連取引に係る商品の買手が、その商品(類似商品を含む）を第三者に販売した価格から通常の利潤を引いた金額を以って、独立企業間価格とする手法である。</p>

<p><br />
　<strong>C.　CP法　(Cost Plus Method)</strong></p>

<p><br />
国外関連取引に係る商品の売手が、その商品（類似商品を含む）の購入、製造等による取得の原価の額に、通常の利潤の額を加算して計算した金額を独立企業間価格とする方法である。</p>

<p><br />
然しながら、上記基本三法による移転価格スタデイーによる書類化の難易度は極めて高く、現実的には、次に述べるＣＰＭ法が一般的である。</p>

<p><br />
　<strong>D.　CPM法(Comparative Profit Method)</strong></p>

<p><br />
比較対象会社の取引価格ないし、利潤に着目するのではなく、利益率（一般的には営業利益率）を比較する方法である。</p>

<p><br />
誤解してはならないのは、何れの手法を用いるにせよ、移転価格スタディーがあったからと言っても、必ずしも追徴課税が回避できる保証はないことである。即ち、IRC 6662 Penalty（40％）からは免除されるが、IRSは必ずしも納税者側の移転価格スタディーに同意するものではなく、課税所得の更正および追徴課税が課される可能性は依然として残されている。 </p>

<p><br />
<strong>3.　FIN48と移転価格の関わり</strong></p>

<p><br />
FIN48が求めるのは、税務調査が入ることの可能な年度（Open Tax Years）について、1)タックス・ベネフィット（税務上の損金算入、収益認識）をMore likely than not (MLTN) 基準で判定し (Recognition)、2) タックス・ベネフィットが享受できると判断した場合、累積可能性計算(Commutative probability)が50％を超えた時点におけるベネフィット金額までを認識する。残余ベネフィットについては、IRSから否認される可能性（不確実性）が高いと看做され、追徴課税並びにペナルティーをFIN48 Liabilityとして計上 (Measurement)せよというものである。</p>

<p><br />
前述の通り、移転価格は、数あるタックス・ポジションの一つであるから1)Recognitionおよび2) Measurementを経て金額が確定される。</p>

<p><br />
具体的な手続きとしては、基本三法やCPM法のような比準法を用いて、IRS調査による更正結果を予想することになる。更正予想に当たっては、MLTN 判定が用いられる為、移転価格スタデイーで得られた結果がそのまま採用されることにはならない。例えば、CPM法を用いた場合には、IRC482 対応に於いては、最終結論が、適性範囲の特定であるのに対し、FIN48では、中央値（メデイアン）の計算を行うことになろう。従って、FIN48目的で採用される適正利益率は、IRC482目的で採用される数値より高めに収斂する可能性がある。</p>

<p><br />
処で、<u>このFIN48における移転価格対応の手続きは、USGAAP条件を満たすためのものである。いわゆるIRC482対応移転価格スタディーとは、内容の重複部分はあるものの、目的が異なる点に留意しておく必要がある</u>。</p>

<p><br />
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>FIN 48 「法人税の不確実性に関する会計処理」の非公開会社への適用(1)</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nagano-morita.com/2009/10/fin_48_1.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.nagano-morita.com/blog-mt1/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=140" title="FIN 48 「法人税の不確実性に関する会計処理」の非公開会社への適用(1)" />
    <id>tag:www.nagano-morita.com,2009://1.140</id>
    
    <published>2009-10-05T18:48:18Z</published>
    <updated>2009-10-15T02:02:06Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報　2009年10月号 永野森田会計士事務所 FIN 48 「法人税の不確実性に関する会計処理」の非公開会社への適用(1) FASB(米国財務会計基準審議会）は、2009年9月2日においてAccounting Standard Update (ASU) NO. 2009-6 を発表した。その内容とは、Accounting Standard Codification 740（元FASB Interpretation No. 48の法典化）、いわゆる「法人税の不確実性に関する会計処理（以下FIN48）」の適用に関し、主に非公開会社、パス・スルー企業、非営利団体における具体的なガイドラインを設定したものである。すなわち、FIN48 は、2006年の施行以来、非公開会社への適用は二度延期されてきたが、今回の発表は、非公開会社への更なる延期はないとのメッセージを世に伝えたのである。よって、2008年12月15日以降の年度末決算書に対し、FIN48は非公開会社にも適用される見込みとなった。今月号は、このFIN48の非公開会社への適用について述べる。 1.　ASU No.2009-6の内容 ASU No.2009-6では、非公開会社における「法人税の不確実性」の開示すべき内容を、公開会社の開示義務よりも若干緩和している。この「法人税の不確実性」とは、簡単に言えば、将来税務調査があった場合の追徴課税の影響である。今回の通達では、FIN 48 のパラグラフ20　(またはASC 740-10-50-15) で要求される(a)未認識タックス・ベネフィットの増減調整表、及び(b)未認識タックス・ベネフィットが実効税率に与える影響の可能性の開示を、非公開会社につき要求しないこととしている。したがって、非公開会社にについては以下の内容のみ開示しなければならないこととなった。 1) 法人税の不確実性による会計処理の適用により発生する負債（FIN 48 Liability）に伴う利息とペナルティーの金額の開示 2) 決算日以後12ヶ月間において未認識タックス・ベネフィットに重要な調整が見込まれる場合： 　　　a)　不確実性の内容 　　　b)　12ヶ月以内に起こる事項の説明 　　　c)　調整される金額の見込まれる範囲 3) 税務当局による税務調査の入る可能な年度Open Yearを開示 これらにつき、以下の通り説明する。...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報　2009年10月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><strong><br />
FIN 48 「法人税の不確実性に関する会計処理」の非公開会社への適用(1)</strong></p>

<p><br />
FASB(米国財務会計基準審議会）は、2009年9月2日においてAccounting Standard Update (ASU) NO. 2009-6 を発表した。その内容とは、Accounting Standard Codification 740（元FASB Interpretation No. 48の法典化）、いわゆる「法人税の不確実性に関する会計処理（以下FIN48）」の適用に関し、主に非公開会社、パス・スルー企業、非営利団体における具体的なガイドラインを設定したものである。すなわち、FIN48 は、2006年の施行以来、非公開会社への適用は二度延期されてきたが、今回の発表は、非公開会社への更なる延期はないとのメッセージを世に伝えたのである。よって、2008年12月15日以降の年度末決算書に対し、FIN48は非公開会社にも適用される見込みとなった。今月号は、このFIN48の非公開会社への適用について述べる。</p>

<p><br />
<strong>1.　ASU No.2009-6の内容</strong></p>

<p><br />
ASU No.2009-6では、非公開会社における「法人税の不確実性」の開示すべき内容を、公開会社の開示義務よりも若干緩和している。この「法人税の不確実性」とは、簡単に言えば、将来税務調査があった場合の追徴課税の影響である。今回の通達では、FIN 48 のパラグラフ20　(またはASC 740-10-50-15) で要求される(a)未認識タックス・ベネフィットの増減調整表、及び(b)未認識タックス・ベネフィットが実効税率に与える影響の可能性の開示を、非公開会社につき要求しないこととしている。したがって、非公開会社にについては以下の内容のみ開示しなければならないこととなった。</p>

<p><br />
1)	法人税の不確実性による会計処理の適用により発生する負債（FIN 48 Liability）に伴う利息とペナルティーの金額の開示</p>

<p><br />
2)	決算日以後12ヶ月間において未認識タックス・ベネフィットに重要な調整が見込まれる場合：<br />
　　　a)　不確実性の内容<br />
　　　b)　12ヶ月以内に起こる事項の説明<br />
　　　c)　調整される金額の見込まれる範囲</p>

<p><br />
3)	税務当局による税務調査の入る可能な年度Open Yearを開示</p>

<p><br />
これらにつき、以下の通り説明する。</p>

<p><br />
<u>1)　利息及びペナルティーの開示</u><br />
FIN 48では、法人税の不確実性による利息とペナルティーの計上方法については、特別な規定はなかったため、Interest Expense、Other ExpenseもしくはIncome Tax Expenseのいずれでも計上できた。今回の通達では、その内容をNotesにて開示するとともに一貫性をもって計上することを原則としている。</p>

<p><u><br />
2)　未認識タックス・ベネフィットの修正の開示</u><br />
FIN 48では、計算された未認識タックス・ベネフィット、つまり将来税務調査の入った場合の影響額を、決算日より12ヶ月間以内に調整される可能性がある事項については、その開示を求めている。例えば、決算日2009年12月31日時点ですでに税務当局の調査が入っているとする。2010年中に調査が完了し、その結果、2010年12月31日決算日に計上する予定の未認識タックス・ベネフィットが調整される可能性ある場合には、その見積もり金額の範囲を開示すよう求められている。</p>

<p><br />
<u>3)　Open Tax Yearの開示</u><br />
決算日において”major”な税務当局（連邦・州または海外の税務局等）から、税務調査が今後入りうる年度“Open Tax Year”の開示を求めている。FIN 48では、過去におけるOpen Tax Yearに対しても未認識タックス・ベネフィットを、50%の確立基準において判定を求めているため、Open Yearの開示が求められている。また、適用初年度においては、過去のOpen Tax YearからのFIN48 Liabilityに対しては、期首の利益剰余金残高にて調整されることなる。</p>

<p><br />
<strong>2.　事例</strong></p>

<p><br />
ある非公開会社が2008年までの決算においてUS$1,000,000のNOLがあり、それにより繰越税務資産はUS$400,000あった(実効税率40%とする)。すでに全額を評価引当金として、US$400,000のValuation Allowanceとして相殺していた。2009年中に以下のようなFIN48スタディーを行った。</p>

<p><br />
Uncertain　　　　　　　　　　　　　Disallowed　　　　Individual　　　　　　　　Cumulative<br />
<u>Tax Position-NOL</u>　　　　　　　　<u>NOL</u>　　　　　　　<u>Probability　%</u>　　　　　<u>Probability %</u></p>

<p><br />
$1,000,000　　　　　　　　　　　　　　　$0　　　　　　　　　　0%　　　　　　　　　　　　0%<br />
　$900,000　　　　　　　　　　　$100,000　　　　　　　　　15%　　　　　　　　　　　15%<br />
　$800,000　　　　　　　　　　　$200,000　　　　　　　　　30%　　　　　　　　　　　45%<br />
　$700,000　　　　　　　　　　　$300,000　　　　　　　　　10%　　　　　　　　　　　55%<br />
　$600,000　　　　　　　　　　　$400,000　　　　　　　　　15%　　　　　　　　　　　70%</p>

<p><br />
FIN48 スタディーにおけるUncertain tax position（このケースではNOLの損金利用可能性）のMeasurement（算定）としては、Cumulative probability（累積確率)が、50%を超えた時点での金額を認識する。ここでは、$700,000までのNOLがRealizeされるものと認識した上、残りの$300,000 の税効果$120,000（$300,00 x 40%）を未確認タックス・ベネフィットとし、FIN 48 Liabilityを計上する。</p>

<p><br />
(Dr)　Beginning - Retained Earnings (1/1/2009)　　　$120,000<br />
　　(Cr)　FIN 48 Liabilities (Non-current)　　　　　　　　　　　　　　　$(120,000)<br />
(Dr)　Valuation Allowance　　　　　　　　　　　　　　　　$120,000<br />
　　　（Cr)　Retained earning　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　$(120,000)</p>

<p><br />
さらに、$120,000の未認識タックス・ベネフィット（予想追徴課税）より、利息$10,000を見込み計上する。</p>

<p><br />
(Dr) Interest Expense (or Income tax exp)　　　　　　　$10,000<br />
　　　(Cr) Accrued Interest　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　$(10,000) <br />
(Dr) Deferred income tax asset***　　　　　　　　　　　　$4,000<br />
　　　(Cr) Beginning – Retained Earnings (1/1/2009)　　　　　　　　　　　　$(4,000)</p>

<p><br />
***未払い 利息の計上により繰越税務資産が発生</p>

<p><br />
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />
</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>減損会計SFAS144*について (2)</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nagano-morita.com/2009/09/sfas144_2.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.nagano-morita.com/blog-mt1/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=139" title="減損会計SFAS144*について (2)" />
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    <published>2009-09-05T03:17:43Z</published>
    <updated>2009-09-14T20:27:36Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2009年9月号 永野森田会計士事務所 減損会計SFAS144*について(2) リストラや企業価値の評価損を断行する会社は、「減損」という会計用語をたびたび聞くことになろう。一般的には、減損会計はすなわち固定資産の評価損を連想させることが多い。しかし、米国の減損会計基準SFAS144*（旧SFASであり、今はFASB Accounting Standard Codificationへ移行）においては、この固定資産の評価損はもとより、非継続事業(discontinued operation)の会計処理を規定する基準も含まれている。前月号では、SFAS144の固定資産の評価損について述べてきた。今月号では、日本の会計基準よりも早く導入されてきた、この米国での非継続事業の会計処理について概説する。 1.　非継続事業(discontinued operation)の定義 SFAS144では、a component of an entity comprises operations and cash flows that can be clearly distinguished, operationally and for financial reporting purposes, from the rest of the entity と定義づけている。つまり、事業部門、報告グループ、子会社など、キャッシュフローの流れを個別的に把握できる状況にある一つの事業(component of entity)である。こうした事業が、discontinued...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報2009年9月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>減損会計SFAS144*について(2)</strong></p>

<p><br />
リストラや企業価値の評価損を断行する会社は、「減損」という会計用語をたびたび聞くことになろう。一般的には、減損会計はすなわち固定資産の評価損を連想させることが多い。しかし、米国の減損会計基準SFAS144*（旧SFASであり、今はFASB Accounting Standard Codificationへ移行）においては、この固定資産の評価損はもとより、非継続事業(discontinued operation)の会計処理を規定する基準も含まれている。前月号では、SFAS144の固定資産の評価損について述べてきた。今月号では、日本の会計基準よりも早く導入されてきた、この米国での非継続事業の会計処理について概説する。</p>

<p><br />
<strong>1.　非継続事業(discontinued operation)の定義</strong></p>

<p><br />
SFAS144では、a component of an entity comprises operations and cash flows that can be clearly distinguished, operationally and for financial reporting purposes, from the rest of the entity と定義づけている。つまり、事業部門、報告グループ、子会社など、キャッシュフローの流れを個別的に把握できる状況にある一つの事業(component of entity)である。こうした事業が、discontinued operationとして開示されるには、次の2つの状況に当てはまる時となる。</p>

<p><br />
<strong>a)　当事業の売却あるいは廃止が決定されており、継続的なオペレーションとキャッシュフローがなくなると予想されること。</strong></p>

<p><strong><br />
b)　その後、企業側は同事業との関わりを持たない方針であること。</strong></p>

<p><br />
例えば、衣料品メーカーが、色々なタイプの服を部門別で製造販売していることとする。それぞれの部門では、オペレーションおよび現金の流れを個別に把握できる。そうした中、採算の悪い婦人服をまるごと営業譲渡すると会社は決定する。売却されてからは、その婦人服部門と一切関係を持たない予定であれば、上記のdiscontinued operationに該当される。しかし、売却された後も事業提携などにより継続的に事業と関係を持つ場合はdiscontinued operationに該当しない場合もある。</p>

<p><br />
<strong>2.　PL上の表示</strong></p>

<p><br />
Discontinued operationは、PLの下部分で次のように表示される。</p>

<p><br />
　　Income from continuing operations before income taxes　　　　　　　　　xxx<br />
　　Provision for income tax　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<u>xxx</u><br />
　　Income from continuing operations　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　xxx<br />
　　Discontinued operations:<br />
　　　Income (loss) from operations of discontinued component A　　　　<u>xxx</u><br />
　　Net Income　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　xxx</p>

<p><br />
PL上では、Income (loss) from operations of discontinuedは、税引後すなわちProvision of income taxの後に標記される。これは、Income from continued operationsよりも、財務情報の利用者にとっては重要性は低い為である。また、同非継続事業の実働損益のみならず、売却・除去時の損益もこの項目の中に含まれる。</p>

<p><br />
<strong>3.　BS上の表示</strong></p>

<p><br />
Discontinued operationと定義された事業部門については、BS上、すべての資産、負債を、他とは別表示にしなければならない。</p>

<p><br />
以上、discontinued operationsの会計処理はやっかいな手続きが伴う。しかし、こうした開示をすることにより、財務情報の利用者に、企業状況をより正しく判断する為の判断情報を提供することができるのである。</p>

<p><br />
脚注：<br />
*2009年7月1日より、FASB管轄の会計原則は、すべてFASB Accounting Standard　Codification (FASC)）へ移行している。その結果、旧SFAS144の新FASCにおけるの参照条項は、360-10-45-3 （Held-For-Use）並びに 360-10-45-9 （Held-For-Sale）となった。<br />
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />
</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>減損会計SFAS144*について (1)</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nagano-morita.com/2009/08/sfas1441.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.nagano-morita.com/blog-mt1/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=138" title="減損会計SFAS144*について (1)" />
    <id>tag:www.nagano-morita.com,2009://1.138</id>
    
    <published>2009-08-03T16:02:38Z</published>
    <updated>2009-08-03T17:24:04Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2009年8月号 永野森田会計士事務所 減損会計SFAS144*について(1) 長期化する米国景気後退の影響により、多くの現地日系企業は資産や部営業部門の売却、閉鎖など企業リストラクチャリングを考慮せざるを得ない状況に陥っている。企業として生き残りを掛ける際に大胆な試作を行なうことは当然であり、その後の会計処理についても考慮される必要がある。今月と来月にかけては、そうした状況下における減損会計（SFAS144*:　Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets)についての概説を行なう。 1.　減損会計の分類 米国における減損会計処理の考え方としては、固定資産(long-lived assets)および非継続事業(discontinued operation)に対する減損の考え方が並存してきた。この2つの会計処理は別々の基準として存在してきたが、2001年8月施行のSFAS 121により一つの基準として統合された後、最終修正規則SFAS144を経て今日に至っている。以下、SFAS 144(脚注参照)における固定資産に対する減損処理適用の方法を説明する。 2.　継続保有される固定資産の減損チェック 1）第1ステップ 継続的に保有される固定資産（ないし固定資産グループ）おいて、減損の生じる可能性のある状況にあるか否かをまず確認する必要がある。例えば、類似資産の市場価格の急激な下落、固定資産の利用方法や頻度の悪化、訴訟勃発や経済状況の変化による固定資産の価値下落見込み、固定資産の維持にかかる予想外の現金支出などが見受けられる場合には、固定資産の減損の可能性はあるものと判断される。 2) 第2ステップ 固定資産のもたらす将来キャッシュフローを計算するとともに、その合計金額が簿価を下回らないかどうかを確認する。将来キャッシュフローを計算する際、その資産の利用によりもたらされると予想されるキャッシュ、および資産の売却時の予想キャッシュの合計額を以下の事例に示す方法で計算する。 ＜事例＞ 固定資産簿価：$50,000 将来キャッシュフロー計算 　　　　　　　　　　　　　　　　キャッシュ獲得貢献度　　予想売却額　　　合計　　比率 １年後売却(可能性60%)　　　　　　　$10,000　　　　　　$20,000　　$30,000　　40%　$12,000 　　　　　　　　　　　　　　　$20,000　　　　　　$25,000　　$45,000　　60%　$27,000 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　$39,000 (a) ３年後売却(可能性40%)　　　　　　　$40,000　　　　　　　$2,000　　$42,000　　50%　$21,000 　　　　　　　　　　　　　　　$50,000　　　　　　　$5,000　　$55,000　　50%　$27,500 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　$48,500 (b) １年後売却：(a) 39,000 x...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報2009年8月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>減損会計SFAS144*について(1)</strong></p>

<p><br />
長期化する米国景気後退の影響により、多くの現地日系企業は資産や部営業部門の売却、閉鎖など企業リストラクチャリングを考慮せざるを得ない状況に陥っている。企業として生き残りを掛ける際に大胆な試作を行なうことは当然であり、その後の会計処理についても考慮される必要がある。今月と来月にかけては、そうした状況下における減損会計（SFAS144*:　Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets)についての概説を行なう。</p>

<p><br />
<strong>1.　減損会計の分類</strong></p>

<p><br />
米国における減損会計処理の考え方としては、固定資産(long-lived assets)および非継続事業(discontinued operation)に対する減損の考え方が並存してきた。この2つの会計処理は別々の基準として存在してきたが、2001年8月施行のSFAS 121により一つの基準として統合された後、最終修正規則SFAS144を経て今日に至っている。以下、SFAS 144<strong>(脚注参照</strong>)における固定資産に対する減損処理適用の方法を説明する。</p>

<p><br />
<strong>2.　継続保有される固定資産の減損チェック</strong></p>

<p><br />
<em>1）第1ステップ</em><br />
継続的に保有される固定資産（ないし固定資産グループ）おいて、減損の生じる可能性のある状況にあるか否かをまず確認する必要がある。例えば、類似資産の市場価格の急激な下落、固定資産の利用方法や頻度の悪化、訴訟勃発や経済状況の変化による固定資産の価値下落見込み、固定資産の維持にかかる予想外の現金支出などが見受けられる場合には、固定資産の減損の可能性はあるものと判断される。</p>

<p><br />
<em>2) 第2ステップ</em><br />
固定資産のもたらす将来キャッシュフローを計算するとともに、その合計金額が簿価を下回らないかどうかを確認する。将来キャッシュフローを計算する際、その資産の利用によりもたらされると予想されるキャッシュ、および資産の売却時の予想キャッシュの合計額を以下の事例に示す方法で計算する。</p>

<p><br />
<strong>＜事例＞</strong></p>

<p><br />
固定資産簿価：$50,000<br />
将来キャッシュフロー計算<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　<u>キャッシュ獲得貢献度</u>　　<u>予想売却額</u>　　　<u>合計</u>　　<u>比率</u></p>

<p>１年後売却(可能性60%)　　　　　　　$10,000　　　　　　$20,000　　$30,000　　40%　$12,000 <br />
　　　　　　　　　　　　　　　$20,000　　　　　　$25,000　　$45,000　　60%　<u>$27,000</u><br />
                             　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　$39,000 (a)<br />
３年後売却(可能性40%)　　　　　　　$40,000　　　　　　　$2,000　　$42,000　　50%　$21,000<br />
　　　　　　　　　　　　　　　$50,000　　　　　　　$5,000　　$55,000　　50%　<u>$27,500</u><br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　$48,500 (b)<br />
１年後売却：(a) 39,000 x 60% = $23,400<br />
３年後売却；(b) 48,000 x 40% =<u>$19,400</u><br />
　　　　　　　　　　　　　　合計　　 $42,900</p>

<p><br />
<u>簿価 $50,000　>　将来キャッシュフロー $42,000</u>  ⇒　<strong>減損発生認識</strong></p>

<p><br />
<em>3) 第3ステップ</em><br />
将来キャッシュフローにより減損の発生が確認されれば、今度は、Fair Market Valueと簿価との差額により、実際の減損額は計算される。SFAS144では、市場からの見積もりなどを使い、市場価格を求めることが望ましいとしている。Fair Market Valueがなければ、将来キャッシュフローの現在価値と簿価の比較により、減損額を計算することとしている。</p>

<p><br />
<strong>3.　除去・売却される固定資産</strong></p>

<p><br />
固定資産が除去又は売却が決まった場合においても、基本的には上記と同じ減損チェックに服する。<br />
更に、売却が決まった固定資産 (long-lived assets held for sale)の資産については、次の条件を満たす場合、財務諸表上、別表示しなければならない。</p>

<p><br />
a)	当該固定資産（ないし固定資産グループ）は現在のコンディションにおいて売却される予定であり、通常の取引条件が課されていること。<br />
b)	当該固定資産の売買取引は<u>1年以内に成立</u>する可能性が高い(<u>sale of asset is probable</u>)こと。</p>

<p><br />
以上、固定資産(long-lived assets)の減損会計のポイント説明である。次月号においては、非継続事業(discontinued operations)の減損会計について述べることとする。</p>

<p><br />
<strong>脚注：<br />
*<u>2009年7月1日より、FASB管轄の会計原則は、すべてFASB Accounting Standard　Codification (FASC)）へ移行している。その結果、旧SFAS144の新FASCにおけるの参照条項 は、360-10-45-3 （Held-For-Use）並びに 360-10-45-9 （Held-For-Sale）となった</u>。</strong></p>

<p><br />
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />
</p>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Employee vs Independent Contractor</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nagano-morita.com/2009/07/employeeindependent_contractor.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.nagano-morita.com/blog-mt1/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=137" title="Employee vs Independent Contractor" />
    <id>tag:www.nagano-morita.com,2009://1.137</id>
    
    <published>2009-07-03T23:38:42Z</published>
    <updated>2009-07-08T16:38:27Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2009年7月号 永野森田会計士事務所 Employee vs Independent Contractor 日系法人企業が米国進出する又は日本人が米国で起業する場合、現地で何らかの形で人手を借りる必要となる。その際、その役務提供者を被雇用者として扱うべきか、それとも独立契約者として扱うべきかという問題に直面する。その判断により、給与税の源泉所得に顕著な違いが生じ、場合によっては訴訟問題に発展する事もある。例えば、通常は被雇用者を採用する事は多いが、委託営業マンやIT系のソフトウェアデザイナー等の自己裁量で仕事をする部分の大きい労働者を、会社として、どの様に位置づければ良いか迷うケースもある。今号では、このようなEmployeeとIndependent Contractorの違いについて解説する。。 1. 　法務的側面と税務的側面 米国の雇用法は連邦法と州法で構成されている。雇用関係上の問題、例えば、賃金の未払いや職場のハラスメント等に関しては、こうした雇用法に基づき訴訟が進められる。代表的な例は日本の労働基準法に良く似た連邦法のFair labor standard act等がある。 税法の側面から言えば、IRS（米国歳入庁）のEmployeeかIndependent Contractorの判断の基準として、Common Law RuleやStatutes(後述)があり、基準に該当する場合の、雇用主(Employer)の被雇用者(Employee)に関する源泉徴収の義務及び手続きがInternal Revenue Codeで規定されている。 州税はそれぞれの州により別の法規があるので、ここでは、連邦法での判断基準についてのみ話を進める。 2. 　実務的な両者の違い(所得税の源泉徴収以外の側面) 所得税法以外の点では、下記の様な様な対比が見受けられる。 A.社会保障税 ●Employee（被雇用者） FICA（公的年金）、Medicare（高齢者医療保険）、FUTA（連邦失業保険）及びDisability Insurance（傷病保険）、Unemployment Insurance（失業保険）、等が源泉徴収される。 ▲Independent Contractor（独立契約者） 受領報酬から、社会保障税は差引かれない。個人の申告書上でSelf-employment taxとして申告し、自ら税金を支払う。 B. 労災 ●Employee（被雇用者） 労災 職場での事故があった場合、労働者災害補償(Worker’s Compensation)が受けられる。 ▲Independent...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.nagano-morita.com/">
        <![CDATA[<p>会計税務情報2009年7月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>Employee vs Independent Contractor</strong></p>

<p><br />
日系法人企業が米国進出する又は日本人が米国で起業する場合、現地で何らかの形で人手を借りる必要となる。その際、その役務提供者を被雇用者として扱うべきか、それとも独立契約者として扱うべきかという問題に直面する。その判断により、給与税の源泉所得に顕著な違いが生じ、場合によっては訴訟問題に発展する事もある。例えば、通常は被雇用者を採用する事は多いが、委託営業マンやIT系のソフトウェアデザイナー等の自己裁量で仕事をする部分の大きい労働者を、会社として、どの様に位置づければ良いか迷うケースもある。今号では、このようなEmployeeとIndependent Contractorの違いについて解説する。。</p>

<p><br />
<strong>1. 　法務的側面と税務的側面</strong></p>

<p><br />
米国の雇用法は連邦法と州法で構成されている。雇用関係上の問題、例えば、賃金の未払いや職場のハラスメント等に関しては、こうした雇用法に基づき訴訟が進められる。代表的な例は日本の労働基準法に良く似た連邦法のFair labor standard act等がある。<br />
税法の側面から言えば、IRS（米国歳入庁）のEmployeeかIndependent Contractorの判断の基準として、Common Law<br />
RuleやStatutes(後述)があり、基準に該当する場合の、雇用主(Employer)の被雇用者(Employee)に関する源泉徴収の義務及び手続きがInternal Revenue Codeで規定されている。<br />
州税はそれぞれの州により別の法規があるので、ここでは、連邦法での判断基準についてのみ話を進める。</p>

<p><br />
<strong>2. 　実務的な両者の違い(所得税の源泉徴収以外の側面)</strong></p>

<p><br />
所得税法以外の点では、下記の様な様な対比が見受けられる。</p>

<p><br />
<u>A.社会保障税</u><br />
<em>●Employee（被雇用者）</em><br />
FICA（公的年金）、Medicare（高齢者医療保険）、FUTA（連邦失業保険）及びDisability Insurance（傷病保険）、Unemployment Insurance（失業保険）、等が源泉徴収される。<br />
<em>▲Independent Contractor（独立契約者）</em><br />
受領報酬から、社会保障税は差引かれない。個人の申告書上でSelf-employment taxとして申告し、自ら税金を支払う。</p>

<p><br />
<u>B. 労災</u><br />
<em>●Employee（被雇用者）</em><br />
労災	職場での事故があった場合、労働者災害補償(Worker’s Compensation)が受けられる。<br />
<em>▲Independent Contractor（独立契約者）</em><br />
労働者災害補償などがない。</p>

<p><br />
<u>C.福利厚生</u><br />
<em>●Employee（被雇用者）</em><br />
福利厚生	年金プラン、医療保険、等の加入が一般的。<br />
<em>▲Independent Contractor（独立契約者）</em><br />
福利厚生に加入しない。</p>

<p><br />
<u>D.立替費用</u><br />
<em>●Employee（被雇用者）</em><br />
立替経費	職務を遂行するに当たっての経費は、一般的に雇用主より払い戻しする。従業員（被雇用者）の自己負担経費については、場合により本人（被雇用者）の個人確定申告書上Schedule-Aで控除出来る。<br />
<em>▲Independent Contractor（独立契約者）</em><br />
職務を遂行するに当たっての経費は、独立契約者は自己負担するとともに、本人（独立契約者）の個人確定申告書上Schedule-C上で控除する。</p>

<p><br />
<u>E.雇用者責任</u><br />
<em>●Employee（被雇用者）</em><br />
雇用主は被雇用者の連帯責任を負う。<br />
<em>▲Independent Contractor（独立契約者）</em><br />
雇用者責任は無い。</p>

<p><br />
<strong>3. 　判断基準について</strong><br />
一般的にEmployeeはCommon Law又はStatutoryのどちらか法規の元に定義される。</p>

<p><br />
<strong>(A) Employee status under common law: Common Law Ruleで規定される被雇用者</strong><br />
IRSが判断の基準とするCommon Law Rule- 3つ全てに該当すればEmployeeと判断される。</p>

<p><br />
①　Behavioral Control(行動規制)：被雇用者としての労働の方法、時間、場所の規定や、雇用者からの業務上の指示や業務上のトレーニングがあるか。<br />
②　Financial Control（財務規制）: 主たる財務的な拠出、経費や利益のコントロールは、雇用主側にあるか。<br />
③　Type of the Relationship（両者関係）:被雇用者としての福利厚生等があるか、あるいは契約書があるか。<br />
＜事例＞<br />
コンピューターソフトのプログラマー：プロジェクト契約で業務指示無し→独立契約者<br />
ツアーガイド：ツアー毎の契約だがツアー内容に関して旅行会社の指示に従う→被雇用者<br />
レストランのウェイター：アルバイトで週3日間合計9時間のみの勤務→被雇用者</p>

<p><br />
<strong>(B) Statutory employees :　特定法規で規定される被雇用者</strong><br />
上記Common Law rulesには該当せず、所得税(Income tax)の源泉徴収には該当しないが、FICA(社会保障法)、FUTA（失業保険法）等の特定法規(Act)の元に源泉徴収の対象になる。要件としては、下記①－③のどれかに該当し、かつ(1)-(3)の全てに該当する。</p>

<p><br />
①　1社のためにのみ、フルタイムで働く保険外交員や営業員。<br />
②　依頼主の為に、食べ物、飲み物（ミルク以外）、洗濯物を配達するドライバー。<br />
③　依頼主から資材が提供され作業内容も指示されている在宅勤務者。</p>

<p>(1)　業務契約書は、明示的又は暗示的に全ての業務を、その契約者によってなされる<br />
(2)　契約者は、資材投資していない<br />
(3)　発注業務は、同じ依頼主が継続的に営んでいる業務</p>

<p><br />
<strong>4.　判別の難しさと実際の問題点</strong></p>

<p><br />
上記のポイントに照らし合わせても、尚、EmployeeもしくはIndependent Contractorか判断の難しいケースが多々ある。IRSのFormSS-8に必要事項を記入して提出し、IRSの判断を仰ぐ事も出来る。下記の様な問題も起きていることも留意されて欲しい。<br />
＜事例＞<br />
事業主は、上記どちらかの判断の曖昧なまま、特に契約書も交わさずに業務委託料としてGross金額をサービス提供者に支払った。業務委託は、2008年内で終わった。事業主は2009年年初に支払調書Form1099-MISCを発行した。ところが、サービス提供者側は、「自分はEmployeeに該当する」と主張、「支払額は手取額であり、事業主は社会保障税、所得税、失業保険税、労災等を別途負担した上でFormW-2を発行すべき」と労働監督当局に訴えを起こした。労働監督当局の裁定は、労働者の利益を保護する傾向にあり、事業主が支払い命令を受ける事例が多い。</p>

<p><br />
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />
</p>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>時価会計SFAS157について</title>
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    <published>2009-06-04T19:05:58Z</published>
    <updated>2009-06-05T19:36:39Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2009年6月号 永野森田会計士事務所 時価会計SFAS157について 世界同時不況は、クライスラーやGMの経営破綻Chapter 11という「非常事態」にまで発展した。今回の不景気は、米国の金融システムの破綻から始まったとされている。そうした中、米国の金融業界では、金融システムの建て直し策の一貫として「時価会計を見直せ」という議論も出ている。つまり、米国における時価会計の適用により、多額の評価損を計上せざるを得なくなった状況が、多くの企業の経営破綻の引き金になったという苦言である。今月号は、米国において最近導入された財務会計基準所（SFAS）157号による「公正価値」と時価会計の流れを考察する。 1. SFAS157の導入背景 米国においては、2008年12月末決算期から、金融商品の公正価値(fair value)を定義づけるSFAS 157の適用が開始された。それまでは、USGAAPにおけるfair valueという言葉は頻繁に使われてきたものの、それを明確に定義付ける基準は、存在しなかった。そこで、FASB（米財務会計基準審議会）は、金融商品におけるfair valueの基準化をSFAS157という形で果たそうとしたのである。しかし、このSFAS 157は、公正価値を導くための概念的な定義で止まっていて、実際の評価方法の適用は、経営者側の判断に委ねられている。 2. SFAS157の定義 SFAS157によると、fair valueは、”price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in orderly transaction between market participants at the measurement...</summary>
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        <![CDATA[<p>会計税務情報2009年6月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>時価会計SFAS157について</strong></p>

<p><br />
世界同時不況は、クライスラーやGMの経営破綻Chapter 11という「非常事態」にまで発展した。今回の不景気は、米国の金融システムの破綻から始まったとされている。そうした中、米国の金融業界では、金融システムの建て直し策の一貫として「時価会計を見直せ」という議論も出ている。つまり、米国における時価会計の適用により、多額の評価損を計上せざるを得なくなった状況が、多くの企業の経営破綻の引き金になったという苦言である。今月号は、米国において最近導入された財務会計基準所（SFAS）157号による「公正価値」と時価会計の流れを考察する。</p>

<p><br />
<strong>1. SFAS157の導入背景</strong></p>

<p><br />
米国においては、2008年12月末決算期から、金融商品の公正価値(fair value)を定義づけるSFAS 157の適用が開始された。それまでは、USGAAPにおけるfair valueという言葉は頻繁に使われてきたものの、それを明確に定義付ける基準は、存在しなかった。そこで、FASB（米財務会計基準審議会）は、金融商品におけるfair valueの基準化をSFAS157という形で果たそうとしたのである。しかし、このSFAS 157は、公正価値を導くための概念的な定義で止まっていて、実際の評価方法の適用は、経営者側の判断に委ねられている。</p>

<p><br />
<strong>2. SFAS157の定義</strong></p>

<p><br />
SFAS157によると、fair valueは、”price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in orderly transaction between market participants at the measurement date”と明記されている。つまり、評価はExit Price（出口価格）が中心であり、Purchase Price（入口価格）や経営者による”good faith measurement”ではない。会社の保有する金融資産を決算日において売却したとしたら、マーケットの参加者は幾ら支払うだろうかという、市場見積もりが、fair valueである。例えば、会社が5億ドルで未公開株式を買ったとする。その会社がこの買収した未公開株式は2億ドルの利益を生み出して売却することが可能であると分かれば、決算時でこの投資有価証券のFair Valueは7億ドルという事になる。</p>

<p><br />
SFAF 157の最大のポイントは、このfair valueを導き出すためには、<u>3つのレベル評価方法(three-level fair value hierarchy）</u>に基づかなければならない点である。<u>いずれのレベル評価方法を適用したかについては、財務諸表上での開示事項となっている</u>。</p>

<p><br />
<strong>レベル1</strong>は、市場価格を直接観測できる(observable market input)金融商品のfair valueであり、従来から時価評価されている公開株式など、市場性のある有価証券等がこれに該当する。</p>

<p><br />
<strong>レベル2</strong>は、市場価格を直接観測できないが、類似もしくは間接的に市場価格を観測可能な金融商品のfair valueである。金利スワップや活発な取引のない債権など、スタンダードなモデルに市場データを当てはめることで公正価値が求められるものとされている。</p>

<p><br />
<strong>レベル3</strong>は、市場価格を観測できない金融商品のfair valueである。最も難しい評価方法である。過去の価格モデルや、経営者による評価や、将来キャッシュフローの現在価値など、類推的な計算方法により導き出される。サブプライムローンを組み込んだ金融商品のような、個々に構成された中身の異なる観測不能な資産の多くは、この分類に入っていると考えられている。</p>

<p><br />
レベル2、3の多くは日本の金融商品会計基準でいうところの「市場価格のない有価証券」と重なる部分が多い。</p>

<p><br />
<strong>3. SFAS157の適用</strong></p>

<p><br />
SFAS157では、極力上段のレベル、つまりレベル１に近いところで評価方法を適用するようにと強調している。例えば、ある金融商品については、直接的に市場から見積もり(market quote)を得ることが可能であれば、モデルによる価格推定などは利用してはならない、と解説している。</p>

<p><br />
一方、レベル2、3においては、類推的観測が働く以上、どのような緻密なモデルを用いても、時価会計には限界がある。ただ、真の公正価値が誰にも分からない以上、現時点で最も確かな評価を行おうというのがSFAS157および時価会計の根底にある考え方である。SFAS157により米国における時価会計の流れは一歩前進したと言えるが、完全な方法に辿りついたとは考えられないとの指摘にも、一理あるといえる。</p>

<p><br />
＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />
</p>]]>
        
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<entry>
    <title>IFRS vs US GAAP (2)</title>
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    <id>tag:www.nagano-morita.com,2009://1.135</id>
    
    <published>2009-05-04T18:53:11Z</published>
    <updated>2009-05-05T16:43:05Z</updated>
    
    <summary>会計税務情報2009年5月号 永野森田会計士事務所 IFRS vs US GAAP (2) 去る2009年4月2日、ロンドン近郊で開かれた20カ国・地域（G20)の財務相・中央銀行総裁会議において、金融システムの強化に関する宣言が採択されている。その一貫で、国際的な金融に関する基準(12の主要な国際基準及び規範を含む)を導入していくことが同意された。当然ながら、こうした基準の中には国際財務報告基準（IFRS）と国際監査基準の内容に関する事項が含まれている。このような世界的規模での会計基準におけるIFRSとの収斂化が背景に存在する。今月は、前月に引き続き、IFRSとUS GAAPの主な相違点について再確認していくこととする。 6. Leases　(リース) IFRSとUSGAAPどちらにおいても、ファイナンスリース(キャピタルリース)とオペレーティングリースに分類される。しかしその分類基準には相違がある。 ファイナンスリース（US:キャピタルリース）について見てみる。 Finance lease; 所有権に付与されるリスクと利益を実質的に全て享受できるリース。 Capital lease; 以下のうちどれか１つでもあてはまるリース (1) リース期間終了後の所有権移転 (2) バーゲンパーチェスオプション (3) リース期間が経済耐用年数の75％を超えていること (4) リース料合計額の現在価値が資産の市場価値の90％を超えていること 7.　Completed contract method (工事完成基準) 建設業や造船業のような受注によって生産を開始する長期請負工事に関する収益認識の一つの方法である。工事が完成し、建物や船舶等の完成品を相手方に引き渡した時点で、工事収益を計上する。従って、完成途上の期間には工事費用のみが計上される。 　工事完成基準は認められない。 　工事完成基準は認められる。 8. Deferred tax assets (繰延税金資産) 繰延税金資産は、会計と税務で費用化の一時差異や繰延欠損金等に係る税効果、すなわち将来の税金支払を減少させる影響を資産として表している。従って、繰延税金資産は、将来の期間において実現可能な額で評価されることとなる。...</summary>
    <author>
        <name>naganomorita</name>
        
    </author>
    
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        <![CDATA[<p>会計税務情報2009年5月号<br />
永野森田会計士事務所</p>

<p><br />
<strong>IFRS vs US GAAP (2)</strong></p>

<p><br />
去る2009年4月2日、ロンドン近郊で開かれた20カ国・地域（G20)の財務相・中央銀行総裁会議において、金融システムの強化に関する宣言が採択されている。その一貫で、国際的な金融に関する基準(12の主要な国際基準及び規範を含む)を導入していくことが同意された。当然ながら、こうした基準の中には国際財務報告基準（IFRS）と国際監査基準の内容に関する事項が含まれている。このような世界的規模での会計基準におけるIFRSとの収斂化が背景に存在する。今月は、前月に引き続き、IFRSとUS GAAPの主な相違点について再確認していくこととする。</p>

<p><br />
<strong>6. Leases　(リース)</strong></p>

<p><br />
IFRSとUSGAAPどちらにおいても、ファイナンスリース(キャピタルリース)とオペレーティングリースに分類される。しかしその分類基準には相違がある。<br />
ファイナンスリース（US:キャピタルリース）について見てみる。</p>

<p><br />
<strong>< IFRS ></strong><br />
Finance lease; 所有権に付与されるリスクと利益を実質的に全て享受できるリース。</p>

<p><br />
<strong>< US GAAP ></strong><br />
Capital  lease; 以下のうちどれか１つでもあてはまるリース</p>

<p>(1) リース期間終了後の所有権移転<br />
(2) バーゲンパーチェスオプション<br />
(3) リース期間が経済耐用年数の75％を超えていること<br />
(4) リース料合計額の現在価値が資産の市場価値の90％を超えていること</p>

<p> <br />
<strong>7.　Completed contract method (工事<u>完成</u>基準)</strong></p>

<p><br />
建設業や造船業のような受注によって生産を開始する長期請負工事に関する収益認識の一つの方法である。工事が完成し、建物や船舶等の完成品を相手方に引き渡した時点で、工事収益を計上する。従って、完成途上の期間には工事費用のみが計上される。</p>

<p><br />
<strong>< IFRS ></strong><br />
　工事完成基準は<u>認められない</u>。</p>

<p><br />
<strong>< US GAAP ></strong><br />
　工事完成基準は<u>認められる</u>。</p>

<p><br />
<strong>8. Deferred tax assets (繰延税金資産)</strong></p>

<p><br />
繰延税金資産は、会計と税務で費用化の一時差異や繰延欠損金等に係る税効果、すなわち将来の税金支払を減少させる影響を資産として表している。従って、繰延税金資産は、将来の期間において実現可能な額で評価されることとなる。</p>

<p><br />
<strong>< IFRS ></strong><br />
　繰延税金資産は発生可能性がProbable（７０－８０%）で将来の税効果が見込まれる範囲で認識する。</p>

<p><br />
<strong>< US GAAP ></strong><br />
　起こる可能性と起こらない可能性を比較して、可能性の高い方(すなわち50％超)を判定基準とする。Valuation allowanceにより実現の可能性を調節する。<br />
　 繰延税金資産を短期・長期に分類する(IFRSではしない)。　</p>

<p><br />
<strong>9. 　Business combination （企業結合） </strong></p>

<p><br />
国際的なM&Aが頻繁に行われる現在、企業結合における取得企業の会計処理における両者の原則は、会計基準の収斂化(コンバージェンス)の結果、相違は見られなくなった。ともにAcquisition method （取得法）を採用している。Pooling method（プーリング法）は使われていない。</p>

<p><br />
<strong>< IFRS ></strong><br />
　Acquisition method （2008年1月改定）</p>

<p><br />
<strong>< US GAAP ></strong><br />
　Acquisition method  (2007年12月改定)</p>

<p><br />
<strong>10. 　Minority interests （少数株主持分）</strong></p>

<p><br />
現在の米国における買収、合併に伴う連結会計基準は、2001年に導入された米国会計基準SFAS141に準拠している。そして従来、少数株主持分の認識について、IFRSは資本、USGAAPは負債という立場をとってきた。<br />
しかし、2007年12月のSFAS141の改定において、USGAAPにおいても、<u>少数株主持分は資本の一部となる</u>。USGAAPが国際基準に歩み寄った形となった。新基準は2009年より適用となる。</p>

<p><br />
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />
</p>]]>
        
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