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    行く年来る年~2009年 米国連邦税務対策のポイント~

    会計税務情報 2009年12月号
    永野森田会計士事務所


    行く年来る年~2009年 米国連邦税務対策のポイント~


    今年は、長引く不況により、米国進出企業は様々な難しい対応を迫られる年であった。一方、制度面においては、不況脱出の目的とした様々な税政策が打ち出されきた。極めて魅力ある減税策が豊富に盛り込まれており、見逃さないようにしたい。今月は、Federal Taxの中から、年末対策として注目に値するもの(法人税および個人所得税)を幾つか拾ってみたので、ご紹介する。


    A.法人税等の部


    1.営業損失(NOL)の繰戻し


    原則的には米国連邦レベルにおけるNOLの繰戻し期間は2年間である。一方、2009年Recovery Actにより、小規模企業についての2008年のNOL繰戻し期間は、3年、4年もしくは5年間に延長可能になった。不況が長引く中、11月6日付の税制改正により、対象NOLが2008年及び2009年に拡大されたばかりか、改正前にあった売上げ$15,000,000の上限条項が削除され、全ての企業が最高5年前までの納税法人税の還付申請ができることになった。但し、5年前への繰戻しについては、全額でなく、最高50%の制限がついている。


    繰戻しを選択する企業は、申告書提出期限内に過年度への繰戻し選択しなければならない。


    2.特別償却


    2009年中に購入の適格固定資産に対し、50%の特別償却が認められる。又、年度内購入に掛かる179条一時償却限度額は、$250,000の所、年が明けると$134,000に減額となる。


    3.COBRA保険負担金の税額控除


    2009年中に解雇された人は、COBRA保険制度により、医療保険料の35%を払えば医療保険が継続できる。雇用者側は、退職者の為に残り65%を支払う義務が生じるが、同額を、社会保険雇用者負担金から減額することが出来る。


    B. 個人所得税の部


    1.初めての自宅購入控除


    2008年中の自宅購入者に対しては、最高$7,500の税額控除が供与されたのに対し、2009年の自宅購入に対しては、最高$8,000の税額控除が認められている。期限は、11月30日が更に5ヶ月延長されて2010年4月末迄となった。この期間内での自宅購入に対する税額控除は、3年間居住条件を満たすことで、2008年購入に課されていた15年返済条件が免除される。


    2.NOL繰戻しは、自営業にも適用される。


    3.失業保険給付金の一部所得控除
    2009年中に受け取った失業手当の内、$2,400迄は非課税になる。


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    更新日: 2009年12月04日

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