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    外国税額控除(Foreign Tax Credit)-その(2)-

    会計税務情報2005 年6 月号
    永野森田米国公認会計士事務所


    外国税額控除(Foreign Tax Credit)-その(2)-


    前月号では、二重課税が起こる背景と、それを回避する方法として、国内法と租税条約があると言うことを説明
    しました。又、租税条約は、課税権の放棄又は税率圧縮という手段で二重課税を回避し、それを背後で支える
    FTC という国内法についても言及しました。今月は、この Foreign Tax Credit(FTC)の計算法について考察し
    ます。


    (1)Foreign Tax Credit の特徴


    Tax Credit は、通常、単純に税額を同額減らす効果が期待されているが、FTC については次の二つの選択肢が許容され、毎年それを変更することが出来るばかりでなく、一度選んだ選択肢を10 年間変更可能という特徴がある。
    一般経費控除(個人の場合は、SchA 控除)として使用する選択肢があること。
    勿論、所得税、法人税の税額控除も選択できるが、その場合には、二重の限度額が設定されており、税額を控除できるのはその範囲内となる。
    一般的には、後者の方が有利ではあるが、次に述べる限度額によっては、前者が有利となる可能性は残されている。


    (2)所得税額控除の限度額計算


    外国源泉所得に米国所得税税率を乗じて得た金額を上限とする(Code 904)。外国所得は一括限度方式を採用しているので、複数の国からの所得がある場合でも国別に限度を設定する必要はない。


    事例:メキシコ源泉の配当所得があり、メキシコで35%の源泉課税を受けた。会社の当期課税所得に対する米国税率を25%とした場合、FTC の限度は25%相当額で、それを超える額については、翌期以降に繰延しとなる。


    限度額は所得種類別に設定されている。その代表的なものは、Passive Income とGeneralLimitation Income である。
    * Passive Income 配当、利息、賃料、使用料、年金、キャピタルゲイン
    * General Limitation Income 営業所得、給与など能動的活動から稼得される所得


    事例:外国源泉所得に、利子と給与があり、それぞれの税率は10%と40%だった。米国での税率が 30 %とした場合、利子については、全額FTC 控除が取れるが、給与部分については10%部分が翌期以降に繰越される。


    課税所得計算に際しては、直接関係費目並びに間接関係費目を夫々の所得**に均分に配賦しなければならない。
    直接関係費用の配賦―この意味するところは、例えば、家賃収入があった場合には賃貸業務に拘わる償却、管理、保険、等々を控除した上で税率を確定する。同様に、子会社からの配当所得については、子会社監督経費を控除することになる(Reg.1.861 )。


    間接関係費用の配賦―各種所得額に応じて比例配分する。支払い利息については、次に述べる通りであり、所得比例ではない点に注意。


    支払い利息の配賦―夫々の所得を関係資産額に応じて配賦する。(Reg 1.861-9T(g))


    **給与等労働報酬、ビジネス所得、金利、賃料、使用料、配当、年金等々の所得種別

    更新日: 2005年06月01日

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