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    会社規模と法人税法

    会計税務情報2004年3月号
    永野森田公認会計士事務所


    会社規模と法人税法


    法人税は、一般的にその課税対象を会社規模で区別せず、一元的、無差別に適用されます。法人税が直接税として、その関心は企業の課税所得に注がれているのですから、当然のことです。然し、米国法人税体系が全く会社規模を無視しているわけでもありません。本稿は株式会社の規模とそれがもたらす税法的意義を概括します。


    1、 Small Business Corporation(SBC)


    会社規模との拘りで最も注目されるべき項目です。 次の条件を満たした株式会社はSBCとして、以下に述べる税法上の特典を享受できます。
    a、株主制限―株式が、個人に発行されること。     
    b、資本金制限―資本金は1百万ドルを越えないこと。
    c、業種制限― 総収入の5割以上が、能動収入(Rent, Dividend, Interest等の受動収入以外、即ち、Non-Passive Income)で構成されること。 


    投資家の優遇 SBCが発行する株は1244Stockと呼ばれ、株主には二つの大きなメリットが与えられます。
    (1) 保有期間5年以上を条件として、キャピタルゲインの半分が非課税。
    (2) キャピタルロスを認識する際には、扱いが通常経費と同じで、給与 所得等と通算可。  


    SBCの優遇 SBCの条件を満たした株式会社は、S-Corporationを選択することが出来ます。一般の株式会社は、C-Corporationで、それとの最大の違いは、Cが法人自体で納税するのに対し、Sは株主に損益が配分される仕組みなっている事です。結果として、Sは所謂二重課税から逃れることが出来ます。     


    2、Small Corporation


    過去3年間の平均売り上げが$7,500,00以下の株式会社を指します。法人税は通常の税計算で得られた税額と、代替最低税(Alttive Minimum Tax―AMT)計算方式で得られた税額の何れか多い方になります。Small Corporationは、このAMTが免除されます。1998 年から施行されています。


    3、Large Corporation


    課税所得が$10,000,000を超える会社を指します。累進課税率は一般的に最高が34%止まりの所、Large Corporationについては、最高税率が35%に引き上げられます。
    同じLarge Corporationでも、これが、予定納税関係で使われると、その定義は、過去3年   の内、課税所得1回でも$1,000,000以上に達した会社を意味します。この場合、前年度基  準を使うことを禁じられ、当該年度の100%に当たる税額を分割して4半期毎に納付することが義務づけられます。


    4、その他の会社規模と税法との拘り   


    株式会社は、原則として、発生主義会計を採用することが義務づけらています。過去3年間の平均売り上げが5百万ドル以下の株式会社は、特例で現金主義会計の採用が許されます。現金主義会計は、一般的に利益の内部留保が容易と考えられます。
      
    州レベルでも各種の小規模企業優遇策が打ち出されています。(例)カリフォルニア州では、売り上げが百万ドル以下の株式会社については、欠損の繰越額は原則60%のみのところ、全額を10年間繰越すことが出来ます。

    更新日: 2004年03月01日

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