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    無形資産(Intangible Assets)の会計

    会計税務情報2004年2月号
    永野森田公認会計士事務所


    無形資産(Intangible Assets)の会計


    現代的経済の変貌を会計的に捉えるとすれば、資産の重点が有形資産から無形資産へと移行し、総財産に占める無形資産の比重が格段に高まった時代と言えるでしょう。ある調査によれば、1978では企業価値に占める有形資産と無形資産の比率は80%対20%であったのに対し、 1988年にはこれが45%対55%、1998年には30%対70%と推移したとされています。この傾向が続いているとすれば、現時点では企業財産の殆どが無形資産で占められてしまっていることになります。今月は、こうして重要性が格段に増している、知的財産を始めとする無形資産の会計上の考え方を考察します。


    1、無形資産の区分
     

    一口に無形資産と言っても、その中には、様々なものが有り、商標権, パテント, フランチャイズ権, 暖簾(Goodwill)、顧客リスト等が挙げられます。SFAS142は、これをバランスシートの表示上Goodwill とそれ以外のIntangible Assets(単にIntangible Assetsと言えば、これを指す)に分けています。無形資産区分法には、これ以外にも 資産が特定できるかどうかで分ける方法や、取得方法で分ける方法があります。 


    a、特定可否基準  企業は、日々の事業活動を通して拡大し、市場競争力をつけていきます。 その市場競争力は企業の財産に相違ありません。然し、それは、企業の総合力の結果として生まれたものであり、数値的な把握も、経済耐用年数の合理的予測も出来ません。 こうした特定不可能な無形資産に費やされたコストは、経費として処理せざるをえません。資産として認識される為には、少なくともコストと資産性との関連性が明確であることが求められます。

    b、取得方法基準  無形資産は、企業買収の結果として生まれる場合もあれば、企業内部開発の結果として生まれる場合もあります。前者に属するものとして代表的なものはGoodwillで、パテントやフランチャイズ権は後者の代表例です。 


    2、償却と減損


    資産として認識されたIntangible Assets(Goodwillを含まず)は、推定耐用年数で償却します。 GAAP上、その最大値は40年で、原則として定額法をとります。具体的償却期間の決定に当たっては、法的要因や、競争原理、全般的経済状況を勘案します。然し、一度耐用年数が設定されても、爾後、その推定期間が妥当でないことが判明した場合には、これを更新することが求められます。その際、計算変更の対象となるのは、未償却金額のみで、経過部分への遡及はしません。
    Goodwillについては、耐用年数の推定や定期償却をしません。関連する業務が将来資本回収できる金額を定期的に予測し、回収見込みが立たないことが判明した場合にのみ、その額を損金処理(減損)することになりました。 


    3、開業費、創業費関係の会計


    以上の無形資産に類似するものとして、新規に事業を始めたり、新しく会社を起こす時に発生するコストがあります。その扱いについては、SOP98-5により発生の都度経費とする立場が明確になりました。税法の立場とは対照的で、その差異は、会計上繰り延べ資産として処理されることになります。


    脚注:無形資産に関する基本的考えは、2002年に書き換えられ、それ迄の基準だったAPB17からSFAS142に移行しました。その背景にあるのは、企業買収に伴う連結会計の手法として、それまで多くの企業が採用していたPooling法の弊害の解消と、 Purchase法への一本化でした。上記解説は、この変更後の基本的な考え方を要約したものです。 

    更新日: 2004年02月01日

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