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    今日の日米間贈与税対策

    会計税務情報2003年7月号
    永野森田公認会計士事務所


    今日の日米間贈与税対策


    2000年4月1日に施行された日本の相続、贈与税改正により、バブル期に盛んに行われていた日米の贈与税、相続税の制度的相違を利用した租税回避策は過去のものとなってしまいまは今年1月の贈与税法改正により、日米の贈与税を回避しつつ、米国にいる子供に、ある程度の財産を生前贈与する道が開けました。


    1、2000年4月1日改正以前の日米間贈与のスキーム
     

    日米間で最大の制度的差異は、納税義務をどちらが負担するかという所にあります。米国ではこれを、贈与者又は被相続人に負わせるに対し又は相続人に負わせています。これに加え、米国では、非居住者の無形資の居住者への贈与は非課税である点に着目し、日本の親から米国に移住した子供への株、預金等の多額の資産を無税で移転することが出来ました。 


    2、4月1日改正の骨子及びその影響 


    2000年4月1日以降、一定の条件を満たす国外財産の移転(贈与、相続)については、日本の贈与税、相続税が課されることになりました。「一定の件を満たす」とは、次の3つの条件を指しています。 


    A,受贈者(相続人)が、日本国内に住所を有していないこと。
    B,受贈者(相続人)が、日本国籍を有していること。
    C,受贈者(相続人)及び贈与者(被相続人)の何れかが、財産移転開始前の5年以内に日本の居住者であったこと。


    例えば、以前は日本の親が外国の銀行に自分名義の口座を開設し、そこに資金を振り込むことで、日本国外財産を所有し、それを米国に住む子供に与えることが出来たのが、改正後は、同スキームは上記3条件に抵触するので有税になります。 


    3、2003年税制改正 


    今年1月に施行された贈与税改正税制には、相続時清算課税制度が盛り込まれました。これは、米国の相続税、贈与税一本化制度(Unified Transfer Tax)の発想を取り入れたもので、国民経済の活性化を狙った措置と考えられます。即ち、この制度を活用すれば、親の死亡を待たずして、次の世代が無税で財産を引き継ぎ、これを有効に使うことが可能になります。その骨子は、以下の通りです。


    A,贈与者は65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子供が対象。
    B,非課税限度額は25,000,000円。
    C,受贈者が自己の居住用家屋の取得については、贈与者の年齢制限(65歳)が不適用。
    D,同上、贈与者の年齢が65歳以上については、非課税限度は10,000,000円上積み。


    (海外の居住用住宅取得については、特別の制限があります。) 
     

    更新日: 2003年07月01日

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