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    外国法人課税の論理 (非課税の条件)

    会計税務情報2003年1月号
    永野森田公認会計士事務所


    外国法人課税の論理
    (非課税の条件)


    相変わらず外国法人は米国税務当局から狙われている。外国法人が米国内で事業をしているにも拘らず、応分の税負担をしていないのではないかという疑いに加え、最近では、911テロ以来、外国法人がテロ組織支援の温床になる危険性があるとの警戒感から、INSへの情報提供の目的で、給与関係ファイル調査に力を入れているふしがある。一度、調査が入ると、当然ながら、法人税、源泉税についても追求されることになる。


    外国法人が安心して米国内で事業を行う為には、課税の考えを再確認し、いかなる税務調査にも耐えうる体制を構築しておかなければならない。
     

    1、米国内事業がない外国法人への課税(IRC 881)


    米国で事業(US Trade or Business)をしているかどうかの判定は、通常、米国内に恒久的施設を有しているかどうかで決まると考えられています。然し、明確な規定があるわけで無く、例えば、継続的に多額な取引をしている場合は、米国事業と看做されるでしょう。米国内事業が無い外国法人の場合には、次の米国源泉所得が課税されます。


    a 配当、利息(銀行利息は例外)、ロイヤルテイー等定期的または、予め算定可能な定額所得

    b 米国での労働報酬


    2、米国内事業がある外国法人への課税(IRC 882)


    米国内に恒久的施設を持つ外国法人は、アメリカ法人並みに課税されること又、何が恒久的施設に該当するかという点については明確で、むしろ常識化されている事柄ですので、ここでは割愛し、882条他で頻繁に使われていながら、解釈が難しいとされるEffectively Connected US Trade or Businessについて解説することにします。


    その意味する所は、米国内で事業活動している外国法人は、その事業活動収益にとどまらず、有機的に関係するその他の収益にも課税することの理論的根拠を用意するものと考えられます。1.864-4には次のような事例が記されていています。


    ―米国内に支店を持ち、外国法人の本国で製造した機械を米国内で販売している会社の事例。アメリカの顧客が支店を通さず、本社から直接機械を購入する取引は課税対象になる。


    -米国内支店を通して機械を延払い方式で販売した外国法人が米国支店営業を止めた後、回収された延払い代金の扱いを巡る事例。事後的に回収された代金は、回収時期が支店閉鎖後の決算期に当たったとしも米国事業に有機的に関係している。


    -米国内に支店を持ち、電子部品の販売を主たる業務としている外国法人の事例。 本社はワインを扱っており、米国内の雑誌に広告を載せ、販売活動をした結果、米国の顧客が直接本社からワインを輸入することになった。米国の支店は、直接その取引に関与していないが、依然としてEffectively Connectedであり、課税対象となる。
      

    以上により、逆に、外国法人にとっての非課税所得の条件とは、次の通りであることが分かります。


    1、米国外源泉所得であり、且つ、

    2、米国事業に有機的に関連していないこと。

       
     

    更新日: 2003年01月01日

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